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【岐阜】

検察側主張退ける 「強制わいせつ」に

 強姦(ごうかん)致傷などの罪に問われた大野町、無職児島祐之被告(35)の裁判員裁判で、岐阜地裁(室橋雅仁裁判長)は16日、弁護側の主張した強制わいせつ致傷罪を適用し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 検察側は「逮捕から起訴までの21日間『強姦するつもりだった』との自白を維持している」として、強姦致傷罪を主張していたが、室橋裁判長は「被害者に抵抗されると短時間で犯行をあきらめるなど、行動が供述と整合しない。捜査段階の供述は信用できない」と指摘し、退けた。

 判決によると、児島被告は4月28日午前9時20分ごろ、県内の女性(45)方に押し入り、女性を押し倒してわいせつな行為をし、背中や腕に1週間のけがを負わせた。

 14日の第2回公判で結審した後、示談が成立。岐阜地裁の裁判員裁判では初めて結審後に再開され、弁護側が示談書などを証拠提出し、再び結審した。

 岐阜地検の大串雅里次席検事は「判決内容を精査し、上級庁と協議の上、適切に対応したい」とのコメントを出した。

 

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