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長崎

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強制わいせつ致傷:被告に懲役4年--地裁判決 /長崎

 強制わいせつ致傷罪などに問われた長崎市長浦町、元会社員、佐木雄功被告(25)の裁判員裁判の判決公判が15日、長崎地裁であり、重富朗裁判長は懲役4年(求刑同5年)の実刑を言い渡した。

 判決によると、09年3月~10年7月、佐木被告は帰宅中の女性の背後から口をふさぎ、女性の胸や体を触り軽症を負わせるなど、計7件の犯行に及んだ。

 重富裁判長は「女性の人格を無視した卑劣な犯行。フード付きパーカーを車に常備して犯行に及ぶなど計画性があり、態様は悪質」と指摘。動機については「ストレスのみを動機とするには飛躍があり、性的欲求を満たすためでもあった」と認定。「犯した罪の重さや自分の問題点に十分向き合っているとはいえず、再犯の恐れがある」とした。

〔長崎版〕

毎日新聞 2011年9月16日 地方版

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