仕事のため自宅を訪れた保険会社の女性を暴行しようとして負傷させたとして、強姦(ごうかん)致傷罪に問われた配管工、滝原俊朗被告(61)=香川県綾川町萱原=に対する裁判員裁判の判決公判で、高松地裁は14日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。判決理由で幅田勝行裁判長は「好みの女性であったから暴行しようとした身勝手で自己中心的な犯行だが、治療費などを支払い、示談も成立している」などと述べた。
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