出会い系・アダルトサイト被害対策会議
     
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 法律による規制について

出会い系サイトやアダルトサイト、その他、これらのサイトでポイント購入などの手段として利用されている決済方法について、法的な側面からご説明します。 

1.運営事業者に対する法規制は?

   @ 風適法(アダルトサイト)
   A 出会い系サイト規制法
   B プロバイダ責任制限法
2.決済方法についてどんな法規制があるのか?
   @クレジットカード  (※ 決済代行業者)
   A電子マネー
   B銀行振込の場合
3.サイト運営業者に対する責任追及は?
  
 
                 
アダルトサイトの運営事業者に対する規制について     ページトップへ
Q アダルトサイトって規制はないの?
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)において、アダルト画像や映像を見せるサイトに対しての規制がなされています。 
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Q 有料アダルトサイトの運営は許可がいるの?
 有料アダルトサイトを運営するものは、都道府県の公安員会に届出る必要がある他、次のような規制が定められています。
《届出の義務(風適法31条の7)》
  • 有料アダルトサイトの運営者は、都道府県の公安委員会に、氏名・名称・住所・法人の場合は代表者の氏名・広告宣伝で使う場合の使用する呼称(例えば、○○会社が運営会社でもサイト名が××なら××も届け出る必要がある。)
  • 事務所の場所・当該サイトを見せる為に使う電話番号やURL・サーバーが違うところにある場合は、サーバー設置者の氏名又は名称及び住所を届け出る必要があります。

Q アダルトサイトの広告の規制ってないの?
 次のような広告の規制があります(風適法31条の8)
  • 広告が制限されている区域では広告・宣伝をしてはいけません。
  • 区域外でも18歳未満への宣伝は禁止です。十八歳未満の者が見てはならないと明らかにしておかなければなりません。
  • 住居にビラ等を配り、又は差し入れをすることも規制されています。 ・サイト側は受信者・ユーザーが18歳以上であることの確認務を負っています。
  • サーバー設置者に対しても児童ポルノなどを発見したときは、防止措置を取ることを努力義務としていています。

Q
 有料アダルトサイトってどこが指導・監督しているの?
A 有料アダルトサイトは、都道府県の公安委員会が監督しています。公安委員会が違反を発見した場合、指示・勧告・処分をすることができる場合があります。
 
出会い系サイトの運営事業者に対する規制について      ページトップへ
 「出会い系サイト規制法」による規制
Q 「出会い系サイト規制法」ってどんな法律?
 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)は、出会い系サイトの利用から発生する児童買春やその他の犯罪から児童(18才未満の少年少女)を保護し、児童の健全な育成のために、児童による出会い系サイトの利用を防止するための法律です。
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 出会い系サイトではどんなことが禁止されているの?
 掲示板などに、児童相手に性交を求める書き込みをすることや金品を目的とした交際を求める書き込みをすることなどを禁止し(禁止誘引行為)、処罰の対象としています。

 出会い系サイトの運営事業者にはどんな義務が課せられるの?
 出会い系サイト運営事業者には、
    ・国家公安委員会への届出
    ・児童の利用禁止の明示・伝達
    ・利用者が児童でないことの確認
    ・禁止誘引行為に係る書き込みの削除       などの義務が課されています。

 運営事業者以外には義務は課されていないの?
A プロバイダには、フィルタリングサービスの提供等に努めなければならないこと、児童の保護者には、フィルタリングサービスの利用等に努めなければならないことが定められています。 また、国や自治体には、国民に対する教育・啓発や児童による出会い系サイト利用防止のための技術の開発・普及を推進するよう努力する義務が定められているほか、事業者等が自発的に行う、児童の保護のための活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとされています。

Q 罰則はあるの?
A 運営業者が、児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある法律、法律に基づく命令や他の法令違反をした場合、公安委員会による指示や業務停止、業務廃止などの行政処分ができる他、無届け営業や名板貸しは刑事罰の対象になっています。
 「特定商取引法」による規制 
  特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売という6種類の取引とネガティブオプションをいう販売方法について消費者被害の発生を抑止することを目的とした法律です。出会い系サイトなどの電子商取引は、「通信販売」に含めて規制されています。

 特定商取引法では、出会い系サイトの運営事業者にどんな規制がされているの?
 特定商取引法には、主に次のような規制がされています。
   @ 広告の一定事項の表示義務
   A 誇大広告等の禁止
   B 電子メール広告規制
   C 顧客の意思に反する契約申込をさせる行為等の規制

 @の広告に義務づけられている一定事項とは?
 事業者は、電子広告には、事業者名・住所・電話番号・事業者が法人の場合には、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示しなければなりません。 また、販売価格やその支払時期・方法や契約の申込みの撤回・解除に関する事項(返品特約の内容を含む)など、表示しなければならない事項を詳細に規定しています。 この表示義務に違反した場合、大臣または都道府県知事による指示や業務停止命令といった行政処分の対象になります。

 Aで禁止されている誇大広告とはどんなもの?
 商品等の内容や性能、効能などについて、著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利であると人に誤信させるような表示が禁止されます。実際には返品・解除を受け付けていないのに「返品可」・「解除可」と表示したり、国や公共団体、著名人などが関与しているように表示することなどもここでいう誇大表示にあたります。 誇大広告等禁止に違反した場合、行政処分の対象になるほか、罰金等の罰則もあります。

 Bの電子メール広告規制とは? 電子メールによる広告については、迷惑メールに対する規制を徹底するために、事前に承諾を得た顧客以外に電子メール広告の送信を禁止しています。 違反業者は行政処分の対象になります。

 Cの顧客の意思に反する契約申込をさせる行為とは、具体的には? サイト運営業者が、サイト上で消費者から契約申込みを受ける場合に
  @)消費者が、その操作が契約申込みになることを、パソコン操作の際に容易に
    認識できるように画面上で表示されていない場合
   A)消費者が、申込みの内容を容易に確認し、訂正できるようにしていない場合
が、当たります。 経済産業省の「インターネット通販における『意に反して契約の申込をさせようとする行為』に係るガイドライン」に具体例があげられています。
 →経済産業省のHP
 
プロバイダに対する規制について    ページトップへ  
 
   プロバイダとはなんですか?
A 一般的には、電話回線を通じて企業や家庭のコンピュータをインターネットに接続する業者(インターネットサービスプロバイダ)のことをプロバイダといいますが、プロバイダ責任制限法(正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。)では、特定電気通信役務提供者のことをいい、具体的には、上記のインターネットサービスプロバイダ、レンタルサーバー業者、電子掲示板の管理者等のことを差します。

 プロバイダ責任制限法とはどのような法律ですか?
 インターネット上の違法な情報の流通による被害が発生した場合のプロバイダの損害賠償責任と違法を発信した者に関する情報の開示について定めた法律です。
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 いわゆるワンクリック詐欺被害にあった場合、ワンクリック詐欺のサイト運営者にWEBサーバーを提供しているレンタルサーバー会社等のプロバイダに対して責任を追及することができますか?
 現在の総務省の見解では、ワンクリック詐欺の事案に上記のプロバイダ責任制限法を適用させるのは困難です。しかし、レンタルサーバー会社等のプロバイダが、自身が提供しているWEBサーバーで違法な詐欺サイトが運営されていることを知りながら漫然と放置しているような状況で被害が発生したとすれば、プロバイダにも責任を追及できる可能性があります。
  
そのためには、被害事例の集積が必要です。被害に遭われた方は、ご相談ください。  
 
クレジットカードの利用に関する法規制について     ページトップへ
 
   クレジットカード会社のことを定めた法律はあるの?
 クレジットカード発行会社は、「割賦販売法」という法律の中で、「包括信用購入あっせん」として位置づけられています。代金の支払いが2ヶ月以上にかかるものについて適用されます。これらの業者は、定められた事項を経済産業省に登録しなければ営業することができません。

「加盟店」ってなに?
 加盟店とは、クレジットカードによる決済方法を用いて、物品やサービスを販売する事業者
のことです。基本的に、クレジットカード会社との間で加盟店契約を結ばなければ、事業者はクレジットカード決済をすることができません。しかし、最近は海外決済代行業者を介在させることによるトラブルも頻発しています。
   *海外の決済代行業者について*
 近年、商品代金などの支払い方法が多様化しています。出会い系サイトのポイント購入代金をクレジットカードで支払ったら、請求書に身に覚えのないドル建ての請求が記載されている場合があります。それは、そのカード代金の決済に、海外の決済代行会社が関与しているからです。
 クレジットカード会社には、加盟店管理責任というものがあり、悪質な出会い系サイトなどは、信販会社の加盟店にはなれない、つまり、クレジットカードを利用した決済ができないことになっています。ところが、国内のカード会社の審査では排除されるような悪質出会い系サイトの運営事業者が、海外の銀行等の加盟店になっている決済代行業者の提携加盟店になることで、クレジットカードによる決済を可能にしているのです。 現時点では、この決済代行業者を直接規制する法律はなく、野放し状態になっています。
 平成22年10月22日に、内閣府の消費者委員会が、ネット取引について、決済代行業者を経由した決済である旨や決済代行業者の連絡先などを、特定商取引法における通信販売業者の表示義務に追加するなどの提言を行いました。決済代行業者に一定の網を掛けようとする提言については、一歩前進という意味では一定の評価をすることができます。しかし、出会い系サイトによる消費者被害の防止・救済のためには極めて不十分と言わざるを得ません。今後も消費者被害救済のための実効性のある規制がなされるよう求めていかなければなりません。
   クレジットカード会社には何か規制があるの?
 クレジットカード発行会社は、加盟店についてカード利用者から苦情を受けたときは、速やかに、その苦情について調査する必要があります。勧誘方法の内容や加盟店契約の有無により、調査の内容は異なります。また、調査の結果は認定割賦販売協会が有する加盟店情報交換制度に報告する義務があります。

 支払停止の抗弁とは何ですか?
 サイト運営業者の債務不履行や、詐欺や錯誤によりサービスの提供を受けることになった場合など、サイト運営業者にサービス提供契約の無効・解除・取消を主張できる場合は、クレジットカードの今後の支払についても拒絶できることがあります。
 
電子マネーに関する法規制について      ページトップへ
 
   電子マネーついての法規制ってあるの?
 利用者が、あらかじめ一定のお金を払って、カード(プリペイドカード)や番号(たとえば数桁の数字)など(以下「カード等」といいます)を入手し、その後、買い物などで、カード等を現金の支払に代えて利用できる仕組みを利用するといった、前払式の電子マネーについては、資金決済法の規制対象となります。

 どんな規制がされているの?
  資金決済法では、このような電子マネーを発行する場合は届出・登録を義務付けているほか、一定金額の供託や、特定事項の表示または情報の提供、情報の安全管理などを義務付けています。ることによるトラブルも頻発しています。

*資金決済法は一定の資金決済のを円滑に行うことを目的とした法律で、これによるトラブルまではカバーし切れていません。今後の法改正が望まれます。
        
 
銀行で振り込んだ場合には?       ページトップへ
 
   支払は銀行振込でした。特別な救済方法はないの?
 相手が明らかに詐欺業者などの場合、振り込め詐欺救済法に基づいて振込先の銀行口座を凍結し、その凍結口座の残高から被害金を回復する方法があります。

 銀行口座の凍結はどうやってするの? 
 被害者本人が依頼する場合は、被害にあった銀行に直接連絡を取り口座凍結要請を するか、近くの警察に相談し、警察から銀行に対し凍結要請をしてもらうようにして下さい。
 また、弁護士、司法書士に事件解決を依頼している場合は、その弁護士、司法書士が直接口座凍結依頼をすることもできます。この場合の詳しい手続きに関しては、弁護士、司法書士にご確認下さい。

 口座凍結をした後は?
 口座残高が1000円以上であれば、申請を行えばその残高から「被害回復分配金」の支払を受けることができます。 もっとも、その額は、実際に被害を受けた額を上限とし、被害者が多数いる場合は、口座残高を各被害者の被害額で按分した額となります。

 口座凍結して被害回復分配金の支払いを受けまでの期間は?
A  銀行により異なりますが、預金保険機構での公告期間(60日+30日)が法定されていることもあり、凍結要請からおおよそ半年から1年程度はかかります(但し、既 に口座凍結がなされている場合を除く。)。
 
  サイト運営業者に対する責任追及について       ページトップへ
   
   不幸にも、出会い系サイトやアダルトサイトで被害に遭ってしまった場合、法的にみると、業者に対する刑事手続を介しての解決と、業者に対する民事上の請求による解決とが考えられます。

刑事手続
  ここでは、どのようなケースであれば業者が捕まって罰を受けることになるのか、という刑事事案についてご説明します。(なお、ここでの説明は、類似する全てのケースに適用できるわけではありません)

 出会い系サイトで出会った人に、「ボクともっとメールをしたかったらポイントが必要だよ。」と言われてポイントを5万円分購入しました。でも、メールはくれるんですけど、会おうと言っても全然会ってくれないし、なんだかこの人、サクラのような気がするんです。なにか罪にならないんですか?
 詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性があります。
 人をだまして、お金などの財産をもらおうとする行為は詐欺罪になります。 その人が、出会い系サイト業者が用意したサクラであることを隠してあなたと接触してきたのであれば、その業者はあなたをだましてポイントを買わせていることになりますので、それは詐欺罪になりえます。

 つい出来心でアダルトサイトのエッチな投稿写真を見ようとしてクリックしてしまいました。そしたら、画面に「ご契約ありがとうございます。3日以内に当社に契約料として30万円をお支払いください。お支払いいただくまではこの画面は消えません。なお、3日を過ぎますと、永久に消せなくなりますのでご注意ください。」という表示が出ました。私は怖くなって30万円を振り込んだのですが、画面が消えません。これって罪にならないのですか?
 恐喝罪(刑法249条)が成立する可能性があります。
  言うことを聞かないと怪我するぞ、お金を払わないとどうなるかわからないぞ、など、人の体や財産に対して脅しをかけてお金を払わせる行為は恐喝罪になります。また、実際には表示を消すつもりはないのに表示を消すと言って30万円を振り込ませている点を捉えれば、詐欺罪の成立も検討できるケースと言えるでしょう。

民事上の請求
1 契約の成立?
 料金表示も何もない出会い系サイトからメールが送られてきて、「詳細はリンクをクリックしてください」と書いてありました。そのURLをクリックしたら、「会員登録ありがとうございました。○月○日までに会費をお支払いください。」と出てきてびっくりしました。支払わなければなりませんか?
 支払う必要はありません。   
  
そもそも出会い系サイトの利用契約が成立していなければ、あなたは料金を支払う必要はありません。この契約は、業者から「サイトのサービス内容」と「利用料金」を提示してもらい、あなたがこれに同意してはじめて成立します。料金もサービスもよくわからないままクリックしただけで契約が成立したことにはなりません。

2 錯誤無効
Q 
インターネットを見ていたら、小さな文字で、「AKB48のお宝写真集がなんと1万円!」と書いてあるバナー広告が目に留まり、ついクリックして買ってしまいました。クレジットカード決済して、わくわくしながら届くのを待っていたのですが、届いた写真集を見ると、「AK848」という全く別のグループのものでした。文字が小さすぎて、「8」が「B」に見えたのですが、紛らわしい表示なのに、なんの確認もないままに決済手続をするのはひどいと思います。なんとかなりませんか。
  このようなケースでは、商品の内容についての誤解に基づく購入といえ、錯誤による無効の主張が考えられます。 また、いわゆる電子契約法3条は、事業者が消費者に対して申込みを行う意思や申込み内容について確認を求める措置を講じていない場合には、重過失がある場合でも、錯誤による無効の主張を認めるという規定をおいています。従って、確認画面が出されていない場合には、「AK848」と「AKB48」を見間違ったという過失が仮に重大なものであるとしても、錯誤の主張ができることになります。

3 詐欺による取消し
Q 
「サクラ一切なし!」という広告を見て、ある出会い系サイトに登録しました。そしたらすぐにある女性と知り合ったのです。その女性と会う約束もできたのですが、約束の日の前になると決まっていろいろと理由を付けて会ってくれません。最近、このサイトもサクラだらけだという噂を聞いたのですが、契約を取り消すことはできませんか?
 業者は最初、「サクラは一切ない」といってあなたを勧誘したのですから、それに反してサクラを使ってあなたからお金をもらっていたのであれば、当然、だましていたということになります。このような場合、あなたは詐欺による取り消し(民法96条)をすることができます。 ちなみに、あなたがこの出会い系サイト業者がサクラを使用していないということが契約の大きな動機となっているはずです。このような場合は、あなたが思っていたサービスと実際のサービスとに大きな隔たりがあったのですから、そもそも無効だ、と言える可能性もあります(錯誤無効 民法95条)

4 その他
  他にも、事例によって、脅迫による取消の主張や公序良俗違反の主張など、法的な対応方法が考えられます。 被害に遭った場合には、一度、法律の専門家に相談することをお勧めします。

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