東 京 地 方 裁 判 所 御 中

当 事 者 照 会 書
平成23年9月15日


住所略
原 告   髙  倉  良  一


住所略 (送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士  生  田  暉  雄
TEL 略
FAX 略



                 記

一、当事者照会
  民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。

 1、当事者
    原告 髙倉良一
    被告 池田大作

 2、事件の表示
    平成23年(ワ)第29303号

 3、訴訟の係属する裁判所の表示
    東京地方裁判所

 4、照会年月日
    平成23年9月15日

 5、照会をする事項及びその必要性
    後記照会事項及び本件訴訟の主張、立証のため。
    原告は、被告池田大作に損害賠償請求を提訴した。
    ところが、マスコミ、風評等によると、被告は死亡しているとか、重篤な病気で、判断能力がない状況と伝えられている(添付資料)。
    原告としては、死者を相手に訴訟をすることは出来ず、本意ではない。
    被告が死亡しているかどうか、明らかにしていただきたい。
    照会に対する回答が得られない場合は、被告が死亡しているため回答できないと考え、その旨、公に公表したいと考えている。
また、被告に判断能力が無い場合、後見人の選任はされているのか。その点も明らかにしていただきたい。
    もし、後見人の選任がされていなければ、原告が選任手続をとる必要がある。

 6、法163条の規定により照会をする旨
    法163条、規則84条2項により当照会をする。

 7、回答すべき期間
    平成23年9月29日

 8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号
住所 略
原告訴訟代理人
弁 護 士  生  田  暉  雄
TEL 略
FAX 略

 9、相手方
〒160-8583
東京都新宿区信濃町32番地 創価学会本部内
被 告   池  田  大  作

二、照会事項

 1、池田大作の本籍地、つまり戸籍の所在地、及び戸籍上の氏名、並びに住民登録地及び住民登録上の氏名。

 2、池田大作の病状及び判断能力の有無、程度。後見人選任の有無。

 3、池田大作の病状及び判断能力の有無・程度を明らかにする医師の直近の診断書。

以上

訴 状


住所略
原 告   髙  倉  良  一


住所略
原告訴訟代理人
弁 護 士  生  田  暉  雄
TEL 略
FAX 略


〒160-8070
東京都新宿区信濃町18 創価学会本部内
被 告   池  田  大  作


損 害 賠 償 請 求 事 件

訴訟物の価額  金10,000,000円
貼用印紙額       金50,000円


第1、請求の趣旨

1、被告は、原告に対し、金1,000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2、訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに第1項に対する仮執行宣言を求める。

第2、請求原因

1、当事者

 ? 原告
原告は、香川大学教育学部の教授である。
原告は学生であった九州大学法学部時代に創価学会に入会し、それ以降熱心な学会員である。

? 被告
  被告は、創価学会名誉会長で、創価学会会員の監督責任者である。

 2、本件の背景

? 原告の妻との結婚のいきさつ
   原告は、昭和60年5月創価学会の先輩夫婦の紹介で知り合った。
当時原告は、九州大学法学部助手であった。
原告及びその妻(和美)は、知り合う前から創価学会に入会していた。
昭和61年2月23日、原告と和美は婚姻した。
昭和61年10月、原告は香川大学教育学部助手となった。和美は専業主婦である。

? 結婚以来原告夫婦は創価学会へ寄付を続けていたが、平成6年頃、原告夫婦は創価学会へ、寄付を増額して年間100万円することを話し合った。
  平成16年頃までは、夫婦は順調に創価学会へ寄付を続けていた。

? 原告は、創価学会が日蓮大聖人の仏法の広宣流布を実践する教団であることに感激して入会し、学会員として熱心に活動していた。
  しかし、平成15年頃から、創価学会のやり方や被告の行動に疑問を感ずるようになった。

 ? 平成17年末頃には、原告は、創価学会に多額の寄付をすることの意義に疑問を感じ、創価学会に寄付するならユニセフに寄付する、と和美に話し、その通り実行した。
   これに反し、和美は、原告が被告を悪く言ったおわびであるとして、金500万円を創価学会へ寄付した。

 ? その後、創価学会への寄付をめぐって、原告と和美との間で意見の相異が続けられることとなった。

? 平成17年頃から原告は、真の創価学会員はどうあるべきかと、事あるごとに和美に話した。
  一方、創価学会のあり方、被告に何の疑念も感じていない和美は原告の強い働きかけにノイローゼ気味となり、創価学会の活動に関しては夫婦間の会話が困難となってきた。

? 原告は、平成19年10月6日朝、創価学会の問題点を書いた1000頁にわたる6冊の日記(以下「本件日記」という)を和美に渡した。
  和美に真の創価学会の会員としての活動を理解してもらうためである。

? しかし、和美は原告が創価学会の反逆者であるとする婦人部幹部の指導に従って、平成19年12月25日原告と別居を決意して、九州の実家に戻った。

? その頃、創価学会九州長の田村隆雄は、本件日記を和美から取り上げ、これを創価学会東京の本部へ差し出した。
  原告が反創価学会活動をしているとの証拠とし、それの発見者である田村自身の売名行動のためである。

 3、本件日記について

  ? 創価学会は、法華経に基盤を置く宗教である。

    法華経を世に広める二つの姿勢がある。
    一つは、摂受(しょうじゅ)であり、他の一つは折伏(しゃくふく)である。
    摂受とは、相手の立場を認め、これと平和的関係を持ち続けながら、仏法の大義を説く行き方である。
    折伏というのは、平和の状態がたとえ破られても、相手の不完全さを自覚させ、完全な道へと導き入れるやり方である。
    創価学会は折伏を基本としている宗教団体である。
    原告の創価学会歴は、法華経 ― 創価学会入会 ― 学会活動である。
和美の創価学会歴は、幼少時より創価学会の家庭に育つ ― 創価学会入会 ― 学会活動である。
    原告及び和美は、同じく学会活動家であるとしても、その創価学会歴を大きく異にするのである。
    原告は、基盤に法華経があるので、摂受(しょうじゅ)の余地を持ちながら、事に臨んでいる。
    これに反し、和美は、基盤が創価学会そのものである。特に創価学会において、戦後折伏(しゃくふく)を強力に進めていた時期に創価学会の家庭に育ったことから折伏(しゃくふく)に強い親和性がある。和美は、折伏(しゃくふく)以外は考えられない体質に育てられている。この折伏路線に乗り、和美は婦人部会で異例の地位の上昇を果たしている。

  ? 個人が信仰で救われるだけでなく、他人も同時に救わなければならないとする大乗仏教にのっとる法華経を基盤とする原告は、法華経の教えと大きく矛盾する個人崇拝である「池田カルト」を認めることがどうしても出来ない。
原告にとっては、法華経の弘通が最重視されるべきなのであ  る。
和美は、折伏を最重視する創価学会の活動家で、創価学会の在り方を疑問視すること自体が、許せない悪行なのである。まして、尊敬する被告を「池田カルト」と誹謗すること自体、大変な悪行である。
    原告・和美間の宗教観の違いは、以上のようなものであるが、これはこれとして、夫婦・家庭内の宗教観の問題である。
    問題は、この家庭内の問題を、被告及び創価学会が学会として取り上げたこと自体、さらには、家庭問題に介入してきたこと、その介入のやり方、介入の質と程度にある。

  ? 池田カルトつまり個人崇拝が仏教の大義と矛盾することを、原告が和美に説得しようとして、原告は池田カルトの矛盾を和美に理解してもらうため摂受(しょうじゅ)の一つの方式として、日記の方式を取った。
    折伏路線に凝り固まっている和美は日記を見て、許すべからざる悪行として、女性幹部等、学会幹部に日記を見せた。
    日記は、女性部会から九州の幹部、創価学会本部へと流れ、原告の居住する四国の幹部にも知らされ、創価学会は、日記の作成者である原告を反創価学会行為をする反逆者として、原告の背景、同調者を調べるべく原告を査問することにした。
    本来、夫婦・家庭内の宗教観の問題を、被告及び創価学会は、学会問題と捉えたのである。学会問題とするだけでなく、原告を厳しく査問したのである。
    法華経を基盤とする創価学会において個人崇拝は、仏法の大義と矛盾する問題であるとの問題意識を被告及び創価学会は常にかかえながら存続をしてきた。
    そこで、この個人崇拝問題を、たとえ家庭内問題としても、指摘されることに過剰反応してしまったのである。
    本来が家庭内の問題であるべきであるのに、反創価学会問題として、学会問題として捉えてしまったのである。
    そして、さらに問題は以下論ずるように、過剰反応の質と程度にある。

 4、被告の不法行為

 〈その一、査問による強迫、強要、原告の拉致計画〉

   ? 日記は個人にとって、第三者に対しては秘密にしておきたいものである。日記の公開は、あたかも裸体を公衆の前にさらすにも似た行為である。本件日記も原告は妻に真実を理解させる手段としてとったもので、第三者に公開することは全く考えてもいない。
     そのようなプライバシーの日記を、田村は妻から取り上げて、創価学会の本部に渡し、被告及び創価学会は査問の根拠とした。
本件日記を詳細に検討した創価学会本部並びに被告は、日記に出てくる名前の人の関連者約400名近くの者を詳細に調べた上、さらに、原告が①創価学会の内部情報を外部に流しているのではないか、②原告の同調者は誰か、③黒幕は誰か、④反創価学会活動をしている元公明党参議院議員であった福本潤一との関係、ということで、被告は創価学会本部幹部に原告を査問させることにした。

   ? 被告の命を受けた創価学会幹部は、原告の査問に先立ち、平成20年2月14日、本件日記に名前の出ている和田公雄について査問により強迫、強要して、和田が髙倉の黒幕ではないのかと追及した。それだけでなく、万が一のことを考え、被告や創価学会に責任が及ぶことがないよう、和田を通して原告に告知すべき脅迫や害悪の告知をまず和田に告知し、和田を通じて和田から原告に告知させることにした。
和田の査問の中で原告髙倉の処分については、髙倉は、創価学会の内部情報を漏らした反逆者であると断定し、青年部の機関紙である創価新報に本件日記を掲載して、原告を仏敵として人間として存続できないよう追い詰める大キャンペーンを行うというものであった。
     また高松の創価学会員が、原告髙倉を何らかの方法で殺すと言っている、ということもその場で創価学会の幹部から漏らされた。
     そのことを和田を通じて原告に告知した。

   ? 平成20年2月24日午後から東京の京王プラザホテルの一室で、原告は、被告から命じられた査問の担当者である山本から、和田も同席して約3時間に亘り上記①~④の点について徹底して査問により強迫、強要され、和田のときの髙倉の処分を告知して強迫された。最後に妻に詫び状を書くよう指示された。

? 査問の直接の証拠資料である本件日記の提出者は、田村である。田村は個人のプライバシーの記録を創価学会の地位を利用して取り上げ、創価学会本部へ送ったのである。

? それだけでなく、被告は創価学会本部に指示して香川大学教授佐々木に以下のことを命じた。命を受けた佐々木は、平成19年12月30日、平成20年1月8日、同年1月17日の3回に亘り、上記①~④について原告を査問し、強迫、強要して、平成20年1月23日には、佐々木は査問に事寄せて、自分のマンションを原告に買うように強要した。さらにその後も佐々木は、4~5度に亘って、査問に事寄せて、原告に査問続行の機会を迫った。

? なお、平成20年2月24日の京王プラザでの査問に先立ち、被告及び創価学会幹部は、和田と原告を待ち合わさせ、待合せ場所に来た原告を、学会員を使って拉致し、原告を痛めつけ、二度と池田批判をしないように計画していた。
  しかし、原告から相談を受けた弁護士Aは、拉致のおそれのあることを理由に待合せ場所に行かないようアドバイスをし、原告はそれに従って拉致を免れた。

 〈その二、被告による創価学会による妻和美と原告の離婚訴訟〉

   ? 本件日記からだけでは、上記原告に対する①~④の嫌疑を明らかに出来ない被告及び創価学会は、計画した拉致も失敗し、原告を経済的に困らせようと考え、資産家である妻和美を原告と離婚させ、原告を経済的に困らせようと画策した。

? 平成22年1月15日、被告及び創価学会は学会員の弁護士を代理人として、和美から原告に対する離婚の訴を提訴した。

? 離婚事由は、本件日記により、妻は、原告とは一緒に生活出来ないというものである。

? これに対して原告は、離婚の訴自体、創価学会が主導しているもので、法的争いとしての離婚訴訟ではないとして、答弁書及び準備書面多数で、否認している。

? 離婚訴訟が被告池田及び創価学会の主導であり、離婚訴訟の実質上の原告は創価学会であるという髙倉良一の主張に対して、和美側、即ち創価学会側は、肯定も否定も、何らの認否をしない。

? 和美が原告と離婚するとの離婚訴訟において、創価学会が実質上の原告であるということを否定できないのは、髙倉良一提出の答弁書、準備書面、証拠の一切を創価学会弁護士は十分に和美に知らせず、和美を離婚訴訟進行の埒外に置いている等のこれまでの創価学会側の経緯から見て当然のことである。

 〈その三、被告の不法行為のまとめ〉

   ? 夫婦といえどもそれぞれ信仰の自由があり、信仰が違うというだけで夫婦生活の全般が実質上破綻していない以上、離婚事由にはならないことは確立された判例である(名古屋高判、平成3年11月27日、判タ789号219頁)。

? まして本件日記は夫婦間のプライベートなものであり、これを根拠に創価学会が査問により強迫、強要すること自体、自己情報コントロール権の侵害であってプライバシーの侵害となる不法行為であり、まして、創価学会会員の中に髙倉を殺すという者が居るということを告げること、拉致を準備することは、明らかに強迫罪に該当するものであり、被告の不法行為責任は免れ難い。

? 加えて、創価学会が和美に実質上代わって離婚を申立て、離婚訴訟を推進することなど、婚姻における個人の尊厳を保障した憲法24条に明白に反するきわめて悪質な不法行為である。

5、結論

? 原告は被告に対し、違法な離婚訴訟を推進したことを理由に民法709条に基づき、またプライバシーを侵害して日記に基づき査問したことに対し、民法709条、719条、715条に基づき不法行為責任として、請求の趣旨記載の本訴を提起した。

? 原告の受けた損害は、原告の大学教授という地位からみても、金1,000万円を下らない。

? よって、請求の趣旨記載の本訴に及ぶ。

以上


第3、証拠

1、甲第1号証 フランスのカルト認定の経緯  1通
2、甲第2号証 離婚訴状           1通


第4、添付書類

1、各甲号証   各1通
2、委任状     1通


平成23年9月2日


原告訴訟代理人
弁 護 士  生  田  暉  雄