出た、期待権!病院に500万賠償命令
病院側に500万賠償命令 高松高裁が逆転判決
腎臓移植後に感染症で死亡した女性=当時(50)=の家族が、医師が適切な治療を怠ったことが原因として病院を運営する県厚生農業協同組合連合会などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁は21日、原告敗訴の一審判決を取り消し、組合と医師に約500万円の賠償を命じた。
小野洋一(おの・よういち)裁判長は判決理由で「感染症を発症している可能性があるのに免疫抑制剤を投与したのはミス」と指摘。「死亡との因果関係は認められないが、過失がなければ生存していた可能性がある」と病院側の賠償責任を認めた。
判決によると、女性は慢性腎不全で1988年から人工透析を開始。2002年6月に同病院で移植手術を受けたが、8月から発熱など体調が悪化し、同年9月15日に死亡した。
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今回は移植に関しての裁判例です・・・
では、順に見ていきましょう・・・
症例は腎移植後感染症で死亡した、となっています
判決では
「感染症を発症している可能性があるのに
免疫抑制剤を投与したのはミス・・・」
とされましたが、
免疫抑制剤は続けて投与されていたんでしょうね・・・
手術が6月で8月から発熱ですかね
これは感染症が発症しているのに感染の治療を行わなかったのが
過失とされたのでしょうね・・・
ただ、
「死亡との因果関係は認められないが、過失がなければ
生存していた可能性がある」
理解できますでしょうか・・・
死亡との因果関係がないのなら賠償責任もないだろうよ・・・
これが普通の考えでしょうね・・・・
ただ、裁判所は弱者救済を徹底します・・・
そこで持ちだしたのが、期待権です・・・
なんじゃそれ・・・(―_―)!!
はい、期待権とは文字通り期待したのにそれが
叶えられなかった・・・
これです・・・
知るかそんなもん・・・
いやいや、適切な、正しい医療を行うことを
期待したのに受けられなかったというのは
立派な患者の権利だというのが裁判所の
判断です・・・・
今回の場合、移植後であり感染症の治療は免疫抑制剤との兼ね合いもあって
コントロールが出来なかった・・・
従って、もし、感染症に対する治療が適切に行われていたとしても
救命は出来なかっただろう・・・
ただ、死亡して時点では生存していた可能性がある・・・
ということは適切な医療が受けられると思って期待していたのが
裏切られたということ・・・
これで、期待権の侵害があるとして賠償が命じられました・・・
この考えは最高裁の判例にもありますので、そうそうひっくり返りません・・・
ただ、期待権で500万円はちょっと多いですかね・・・
通常は200〜300万ですから。
ま、しかし、医療訴訟、勿論悪質なものもありますが
トンでも判決などといわれるものも多いんですよ・・・
医学的には納得できないようなものですね・・・
それで患者側が勝訴したからといって医者が極悪人の様に
表現するのはどうなんでしょうね・・・
今なら棄却という判決が出る様な裁判例も多いんですよ・・・
医療事故被害者だからといって正しいとは限りませんからね・・・
医療に関して議論する時には
冷静に議論して欲しいと思いますね・・・
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先生こんにちは。
当市市民病院が訴えられた裁判は患者遺族が悪質だと思います。「期待権」、何でも「権利」の左がかった裁判官が考えそうですね。(-゜3゚)ノ
ただこのケーズについては最高裁で「不受理」になり、病院が完勝しました。
医療裁判はお金がかかります。弁護士の費用だけではなく、鑑定に立たれた先生にもお礼が必要です。
色々な例から見ると数百万円はかかっていそうです。市議会に五月蝿く陳情を繰り返すのも、多分このお金を何とかしたいのでしょうね。
他人が自分の主張で迷惑しても、知ったこっちゃない。他の普通の市民で事情がわかった方々は怒っています。(`・ω´・)b
どうも問題は教育だな、と深く恥じています。(* ̄O ̄)ノ
2011/2/7(月) 午後 3:41 [ はるくん ]
はるくんさん
期待権は最高裁でも反対意見が述べられたことがあり、
そもそもどうだという考えもありそうですが、
少なくとも最高裁で確定はしていますのでこの考え自体は
そうそう変わらないと思います・・・
裁判ですから、お金も勿論重要ですね・・・
鑑定医については質の低い鑑定医、いわゆる鑑定屋みたいなのも
いて、注意が必要ですね・・・
尤もそれは弁護士にも言えることで、どうしてこれが
勝てると思うのかというものまで受けています・・・
これから更に弁護士は増えますのでどうなる事やら・・・
2011/2/13(日) 午後 5:12 [ koredeiino345 ]