大学病院部長が日本を斬る・・・・・・の?

医療問題を中心に様々な問題について考えてみたいと思います。

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裁判長!パイプカット、99.9%は絶対ですか(@_@)

パイプカットに関する裁判です・・・
 
 
 
原告らは再び被告クリニックを受診し,被告から断種治療についての説明を受けた後,精管結さつ術(パイプカット)の実施につき同意したことから,被告は,同日,原告Aに対して上記手術を実施した。
 
原告Bは腰痛及び発熱の症状が見られたことから,産婦人科を受診したところ,妊娠7か月であることが判明した
 
被告は,原告らに対し,その子供は99.9パーセント原告Aの子ではないといった趣旨の発言をした。
 
原告Bは,原告Aから不貞を疑われたことから,自身の潔白を証明するため出産を決意し,第3子を出産した。
原告らは,同人らと第3子の親子関係を確認するため,DNA鑑定を実施したところ,第3子は原告らの子供であることが確認された。
 
被告は,原告らに対し,生活費等として100万円を,産婦人科に支払う費用18万1520円を,DNA鑑定の結果を受けて200万円を,それぞれ交付ないし原告B名義の口座に振り込む方法により支払った。
 
 
 
 
被告の言い分です
具体的には,被告は本件手術について「99.9パーセント妊娠の可能性がない」といっ趣旨の説明をしたが,それは同時に0.01ないし0.1パーセントの確率で妊娠する可能性があるという説明をしていることになる。
 
 
 
では裁判所の判断を見ていきましょう
 
 
 
裁判所の判断
もっとも,避妊手術は,通常の治療行為とは異なり,それを実施しなければ身体,生命に害悪が生じるという意味における緊急性や必要性は乏しいのが通常であるところ,それにもかかわらず避妊手術を求める患者は,QOLないし家族計画という観点から子供をもうけないという自己決定権の行使の一環として避妊という結果を求めていることが容易に推認できる。そして,避妊手術を実施する医師としても,そのような経緯や事情を十分認識した上で避妊手術を実施しているものと考えられる。そうであれば,避妊治療における医師の注意義務としては,治療に当たって最善を尽くすという手段債務の側面に加え,避妊という一定の効果を実現する結果債務の側面もあることは否定し難い
 
 
ここは、
通常の医療とは違うんだから結果責任取れよ・・・
ってことですが
 
次に
 
妊娠という結果が発生したとしても,それのみをもって治療内容が不適切であったとはいえない。
 
これは通常の医療訴訟の判断基準ですね・・・
どっちなんでしょうか・・・(@_@)
 
 
実際にも,原告らは,本件手術後は間違いなく妊娠しなくなると考えており術後の精液検査の意味についても,精管が再開通しているか否かを調べるための検査ではなく,残存精子の有無を調べるためのものであるから,残存精子が無くなる術後1か月間が経過すれば,性交渉をしても妊娠することはないと考えていた。
このような原告らの認識は,原告らが本件手術における妊娠の可能性や予後などについて十分に理解していなかったことを端的に示すものであり,このような原告らの理解が特に不合理なものであったことを窺わせる事実,証拠はない。
 
以上によれば,本件手術前後における被告の説明が不十分であったことに
ついて,被告の債務不履行又は不法行為上の過失が認められる。
 
 
いや、理解していないから説明不足というのはもう止めてくれよ
って話なんですが・・・
勿論理解したことも重要ですが、それが客観的に判断できない以上、
説明したことが証明されれば良いじゃいのか・・・
 
ってのが今までの同意書の流れじゃないのかよ・・・
 
 
 
これに対し被告は原告A の子供ではないと断定した事実はないと主張するが,仮にそうであったとしても,専門家である医師から99.9パーセントの確率であると説明されることは,一般の患者にとってはそれを断定されたに等しい意味を持つことは明らかであるから,被告の主張は失当といわざるを得ない。
 
 
いや、正確に説明したでしょ、99.9%と
そうしたら99.9%は絶対という意味だとか変な
いちゃもん付けられて不正確だったとかなんとか・・・
どうしろっての・・・
 
 
専門の医師である被告から,原告Aとの性交渉によって妊娠することは医学的見地から99.9パーセントあり得ないといった趣旨の説明を受ければ,原告Aにおいて,原告Bの不貞を疑い,少なからず原告ら夫婦間の信頼関係が損なわれることは通常生じうる事態といえる。
 
しかし,原告Aは,原告Bが不貞行為により妊娠したものと誤解し,原告Bに対して暴言を吐いたり,一度に20回近く殴打することもあったところ
 
この夫の精液検査でも手術自体は成功していました・・・
 
勿論それでも妊娠する可能性はある訳ですが
それが0.01%だと説明したら、それは絶対妊娠しない確率だと
勝手に理解して、
妻が妊娠したら20回も殴打した・・・
 
 
 
 
いや、裁判長・・・\(^o^)
 
99.9%って正確な数字なんですよ、正確・・・
 
 
 
 
これよりもっともっと低い死亡率も説明しろって
言ってきたんでしょ・・・
 
アナフィラキシーショックなんかどんだけ低いんだよ・・・
じゃこれ今後説明要らないね・・・
 
だってちゃんと説明しても
専門家にそんな言い方されたら確実だと思ってしまう・・・
 
素人に説明させろってのか・・・
 
 
 
このパイプカットの裁判例はあまり興味がないかもしれませんが
大きな意味を持つトンでも判決ですね・・・
 

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仙台筋弛緩剤事件―89歳女性

「午前915分ころ,それまで施行されていたソリタT3の500mLの点滴のボトル内の溶液がほとんどなくなったので,点滴ボトルがパンスポリン1g入りフィシザルツPL100mLに取り替えられ,1時間に100mLの滴下速度での点滴が開始された。」
 
いつもの通り点滴の開始です・・・
 
そして、
 
「 P07の容体急変後の状況
ところが,午前935分より少し前ころ,P07は,急に元気を亡くした様子で,切羽詰まったような早い口調で,「具合悪いから,そっち向けて。」と体の向きを変えるよう訴えた後,P81が「おなか痛いんでないの。」と問うと,あまり大きくはない声で「左胸」と答えた。P07はその後は声を発することがなく,ぐったりした状態になり,P81がP07の体の向きを左が下になるように変えたときにも,普段の体位交換の際には細かい指示を出すP07が,このときは何も言葉を発しなかった。」
 
そこでNsが呼ばれて状態を確認します・・・
 
 
「その後P19看護婦が,手動の血圧計でP07の血圧を測ると,250110と,極めて高い値を示し,心拍数を計ると92であり,不整脈は認められなかった」
 
そこで心電図がとられます・・・
 
「その間,P07は,P82技師が声を掛けてもそれに対する応答や反応はなく,体位を変えた際にも体の力が抜けた状態であり,目を閉じたまま,発汗やうめき声はなく,苦もん様の表情を浮かべることもなかった。」
 
そして、いよいよバイタルの低下が認められるようになってきます・・・
 
 
「そのころ,P12医師が診察し(ただし,状況は後記のとおり),酸素ボンベによる酸素吸入が行われた。また,P07に点滴されていたボトルは,ソリタT3の500mLのボトルに換えられた。そのころ,P07は,顔色が青白く,手足の爪や口唇にはチアノーゼが出,苦しむ様子もないまま閉じた目から線状に涙が流れていた。」
 
そしていよいよ
 
 
「その後,午前105分前後の段階で,下あごが弱々しく上下に動く,下顎呼吸様の動きがみられるとともに,心拍数が低下し(30ないし40。なお,この段階で血圧は16974であった。),心臓マッサージを施行すると,回復することもあったが,午前1030分ころ,心拍が全くなくなり,死亡が確認された。」
 
これが一連の経過です・・・
 
 
冤罪を主張している人達は、死因は心筋梗塞と推測しています・・・
 
 
 
 
 
 
さて、下顎呼吸が認められたことをもって筋弛緩剤ではなく
心筋梗塞だと主張が見られます・・・
 
心筋梗塞が最初で低酸素脳症になるのなら高血圧になることは
考えにくいのではないでしょうか・・・
 
判決でも・・・
 
「P07は,急変直後血圧が上昇し,その後も相当時間血圧が高めに維持されていたが,少なくとも,この間,血液の循環は保たれていたと考えられる。このように血圧が維持されている間にチアノーゼが出たとすれば,その原因は,循環障害ではなく,呼吸障害であると考えられる。ちなみに,チアノーゼが出現するのは,呼吸障害が生じてすぐではなく,その障害が最終段階に至ってからである。」
 
「そして,心筋梗塞については,これを裏付けるような心電図の所見はなく,むしろ,死亡に至るほどの心筋梗塞であれば,血圧が下がり,冷や汗をかき,また,いわゆる苦もん様の症状等が生じるはずであるが,そのような所見が全くない。」
 
勿論症状だけを見れば、高齢者は症状が出にくいので心筋梗塞を
否定できない、ということは出来るでしょう・・・
 
また、心筋梗塞で高血圧になることも皆無ではないですね・・・
 
激烈な痛みから高血圧になることもありますから・・・
 
でも一元的な思考が欠落していると思われても仕方がないと思います・・・
 
 
 
 
一つずつをとれば絶対にそうだとはそれは断定できないのは
それこそが医療の不確実性ですが、全体像を見てみれば
矛盾が見えてくると思います・・・
 
 
 
 
また心電図の変化がないことも指摘していますが
判決では
「容体急変後の1124日午前948分ころと午前949分ころに取られた心電図の波形も,それと比較して頻脈の影響によるもの以外には著明な変化は見られない。」
 
頻脈以外に変化がないということです・・・
 
 
 
 
 
さて、弁護側にも医者が付いて証言しています・・・
 
「P07の急変は心筋梗塞によるものであるとする一方,これが筋弛緩剤の投与によるものとは考えられない旨」
証言しています・・・
 
ところがこの医者は消化器内科医です・・・
 
そして心筋梗塞で矛盾はない旨以下の通り証言しました・・・
 
「〔1〕病歴,〔2〕左胸の痛みを訴えたこと,〔3心電図上STの上昇が見られたことを指摘し,併せて,〔4〕〔ア〕心筋梗塞発症時に血圧が上昇することもあり,また,〔イ〕P07にチアノーゼが発現した点も,P07の血圧が一時的にゼロになった時期があることを想定すれば矛盾はないとも供述する。」
 
左胸の痛みを訴えたことについてはNsの証言から、先入観からその様に
答えてしまったものでそれ程確かなものではないとNsが答えています
 
さらに、STの上昇についても他の医者に心電図を読んでもらったので
間違いないと証言しています・・・
 
判決では
 
「他方,循環器系の専門的知見を有するP85教授及びP86教授は,いずれも,上記心電図上,少なくとも心筋梗塞の典型的な波形としてのSTの上昇を読みとることはできないと述べており,結局,〔ア〕の点を正当な指摘とすることはできない。」
 
また、この点は当時部屋に居たもののなかでST上昇を証言している者は
皆無である・・・と判断されています
 
 
 
次回続きます・・・
 
 

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イレッサ訴訟について

これはイレッサ訴訟の弁護士による文章です
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
—大阪地裁では認められなかった国の責任が認められた東京地裁の判決は妥当か。
 
 到底妥当とは思えない。判決とは思えない稚拙なこじつけである。判決要旨によれば“第一版添付文書の「重大な副作用」欄に間質性肺炎が記載されていたが,薬剤性間質性肺炎の予後は薬剤により異なるため,ゲフィチニブによる薬剤性間質性肺炎が致死的なものであることは,添付文書に記載がない限り,一般の医師らには容易に認識できなかった。投与する医師らには,ゲフィチニブによる薬剤性間質性肺炎が従来の抗がん薬と同程度の頻度と重篤度で発症し,致死的となる可能性があることまで認識することは困難であった。
 
 したがって,厚生労働大臣は,ゲフィチニブの輸入を承認するに当たり,アストラゼネカに対して,ゲフィチニブの副作用として間質性肺炎が発症することを,添付文書の「警告」欄に記載するか,そうでなくても,他の副作用の記載よりも前の方に記載し,かつ致死的となる可能性のあることを記載するよう行政指導すべきであった。国家賠償法上の適用上の違法がある”としている。
 
 しかし,そこまで書かなければ医師が分からないのであれば,ペルカミンSショック事件※の最高裁判決を嚆矢とする添付文書至上主義のおかしな判決群(「薬剤の安全保障を考える機会に」日本肺癌学会理事長・中西洋一氏が回答)はいったいなんだったのか。
 
医療界は司法を厳格に監視・指導していくべき
—抗がん薬を使用する医師に与える影響はあるか。
 
 大きな影響はないだろう。もし東京地裁のいうような判決理由が高裁,最高裁へと維持されるなら,医師は添付文書の「警告」欄の1番目の副作用にのみ注意していればよいということになる。注意義務が従来の判例論理より大幅に緩和され,抗がん薬も使いやすくなるが,司法は平気でダブルスタンダードを用いる。医師患者関係では従来と同様に添付文書の隅っこでも守らないと過失ありとするのではないか。
 
—日本の医療全般に与える影響はあると考えるか。
 司法への信頼がさらに落ち,医療界からの厳しい監督が進み,良くなるだろう。各学会が裁判所の和解勧告の段階から非難の声を上げたように,医学会や医師らが積極的に裁判所に反対の意思表示をしたことは非常に有意義である。今後,医療界は徹底的に裁判批判を推進し,司法を厳格に監視,指導していくべきである。
 
—今後の抗がん薬の開発および承認に対してどのような影響を及ぼすか。
 控訴審などの結果によるだろう。控訴審でもこのような異常な認定が維持されるのであれば,製薬会社の開発は非常に謙抑的になり,ドラッグラグが進むだろう。厚労省も真っ赤な添付文書と全薬剤へのドクターレターを義務付けるようになり,医師はかえって混乱するだけであろう。
 
—ドラッグラグなども含め,患者側にとってプラスとなるかマイナスとなるか。
 百害あって一利無し。ドラッグラグ,医師の混乱,新薬剤開発への抑制など,何も良いことはないだろう。
 
—弁護団は今後,協議による全面解決を求めるとしています。
 絶対に控訴すべきである。このような出来損ないの判決に国が服するのは,裁判官の教育上,良くないと考える。
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
次は医学会会長の言葉です
和解勧告を受けて・・・
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
肺癌治療薬イレッサ(の訴訟にかかる和解勧告)に対する見解
高久史麿(日本医学会会長)
 
 
 肺癌治療薬イレッサの訴訟について東京地裁、大阪地裁が和解勧告を提出したとの報道がなされています。
 
 亡くなられた患者の皆様に謹んで哀悼の意を申し上げます。と同時に、現在そして未来の患者さんの立場も考えていただきたく、癌患者さんの治療に当たった経験のある医師として一言申し上げたいと思います。
 
 イレッサは国内外で現在も使用されている評価の高い医薬品です。イレッサの恩恵を受けてきた患者さんが数多くおられます。
 
 その意味で、販売されるべきものではない医薬品により発生した過去の薬害とは様相が異なると考えています。ただし、犠牲者が出たことも事実であり、何がこれだけの被害を生んだのか、その原因を正しく見極め対策を取る必要があります。そのことに協力を惜しむつもりはありません。
 
 癌は、日本国民の死因別死亡率のトップを占める疾患であり、現時点において根治可能な治療法が限られています。このため、その治療法の開発は喫緊の課題となっています。特に、肺癌はここ数年、男性における死因別死亡率の1位を占めており、画期的な治療法が期待される分野です。こういった中で、抗癌剤による治療は、手術や放射線による治療と並んで癌治療において重要な地位を占め、癌患者さんや国民からの期待も高まっており、医療界としても癌患者さんへの治療の選択肢を増やすための取り組みに大きく寄与してきました。
 
 副作用のない抗癌剤は、患者さんだけでなく医療従事者にとっても夢ですが、実際にはあり得ません。副作用のリスクを冒しても治療の可能性に賭けるのが医療の現場の実情です。特に新薬の場合、効果の期待もある一方、承認直後にまれに起こる重篤な副作用などの未知のリスクは付きものです
 
 今回、裁判所は国に過失があって被害が拡大したと判断しているやに聞きます。裁判所がそう判断されるならば、国や医療界も反省すべき点はあるのだと思いますが、添付文書に記載があってなお過失があると言われては、正直、現場は途方に暮れてしまいます。
 
 医師は、患者さんのメリットとデメリットを足してプラスが最大になるよう努力したいと考えています。それは例えば、事前に分かっているリスクを適切に公表することであり、未知の副作用を極力早く検出することであり、ゲノム情報などを用いて副作用の事前予測の精度を高めることであり、それでも防げなかった不幸な事例については社会全体で適切に補償することです。
 
 メリット・デメリットの判断を医療界に任せられないという方が多いのであれば、それは我々の不徳の致すところであり、裁判所の判断を仰ぐしかないことではありますが、現在そして未来の患者さんに禍根を残しかねない今回の和解勧告について強く懸念をいだいています。
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
今まで裁判所は医療訴訟の判断基準として
添付文章を判断の強い拠り所としてきました・・・
 
 
ここに書いているから気が付かなかったのはおかしい
 
こういう理論です・・・
 
ところが今回は下の方に書いているからダメだ・・・
 
これが司法のダブルスタンダードだと弁護士はいいます
 
 
 
 
間質性肺炎の情報は記憶では発売当初から言われていましたね・・・
 
添付文章にも書いている・・・
 
もっと強く警告しないと安易に使ってしまうから
製薬会社や国に責任がある・・・
 
これが裁判所の判断です・・・
 
 
 
 
今までわれわれ医者が、余りにも頻度の少ない副作用については
説明しきれないといっても、それは受け入れられませんでした・・・
 
何処に書いているかが問題ではない
 
問題は記載があるかないかだと裁判所は判断してきたのです・・・
 
 
 
 
今回は
添付文書の書き方が悪いという判断でした・・・
 
 
 
 
裁判所は被害者救済をはっきりと言います・・・
 
期待権などもその一環として判断してきたと書いています・・・
 
 
 
 
勿論被害者救済は重要だと思います
 
しかし、被害者救済の一方で加害者とされる人を
作るのは止めて頂けませんか・・・
 
 
加害者とされた人達は当然悪者になる
当然関係など良くなるはずもない・・・
 
 
今回のことで言えば世界に先駆けて有効な薬を使えるように努力した
人達に問題があったかのようにとらえられる・・・
 
今後の薬事行政にも大きな影響がありますよ・・・
 
 
裁判所はいい加減医療訴訟に於いて弱者救済と
いう立場を変えていくべきだと思います・・・
 
 
これからの推移を見ていきたいと思います
 
 
 
 

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仙台筋弛緩剤事件ー4歳男児後半

「また,P05は,北陵クリニックを退院した後も,前記のとおりてんかん発作と思われる症状は一度あったものの,呼吸困難に陥ったり,意識を失ったりすることは一度もなく,同年1113日の容体急変を原因とする後遺症も生じていない。」
 
確かにてんかん発作はあったものの呼吸困難や
意識消失は一度もなかったようですね・・・
 
 
 
 
「P05に平成12728日と同年1216日の2度にわたり現れた症状は,臨床発作像からてんかん発作が疑われるところ,右手や右足に運動性の発作があり,両目の黒目が右に寄るなどの共通した部分症状があり,しかもいずれも意識が障害されていないことからすれば,単純部分発作であると認められる。この点は,P05に対して実施された8(平成81210日,平成963日,平成1068日,平成12623日,同年825日,同年121日,平成13316日及び平成14311日)の脳波検査の結果(甲328329),共通して,脳の左側の前頭部から側頭部にかけての四半分にスパイク波が頻発し,左半球全体に徐波が出ていることによっても裏付けられる。すなわち,この徐波の出現は,左半球の機能が悪いことを示唆しており,スパイク波の出現部位は,右の手足を支配している場所であるから,2回のてんかん発作とこの脳波所見は合致し,P05に対する頭部CT写真(甲327,平成12118日及び同月15日撮影)の結果に照らしても,左側頭の細胞中の,壊死せず残っている周辺の細胞に異常な活動が出ていると思われるので矛盾しない。P05が発作のとき両目の黒目が右側を向いたのも,同じ部位の異常を原因としていると考えてよく,両目の筋肉は両方一緒に連動して動き,病巣が脳の左側にある場合,それと反対側の右側を向くことが推測される。
 これに対し,平成121113日の容体急変時に現れた症状は,前記の2回の単純部分発作とは違い,症状に左右の差がなく,けいれん様の動きはまぶたに少しあっただけで(このまぶたの動きも,同日の症状は黒目が片側を向くような左右差がなく,2回のてんかん発作の際の目の症状とは異質である。),手足にはなく,他方外見上は意識が消失したかのような症状が認められたのであるから,もしこれがてんかん発作によるものなら,全く異なった発作が起こったと考えざるを得ない。しかし,てんかん患者は,通常同様の発作を繰り返すもので,他の種類の発作を起こすことは考えにくく,多様な発作を起こすのは,脳の異常が広範囲にわたり,週単位や日単位の頻回の発作を繰り返す患者に限られるところ,P05はこれに当てはまらず,同日のP05の症状はてんかん発作とは考えられない。」
 
今回の症例経過がてんかんとどう違うのかを
考察しています・・・
 
確かにこの子供はてんかんがあります
 
そして、実際に発作も起きている
 
ただし、意識消失はなく、全身の脱力なども
見られない・・・
 
この時に限って異なる発作は普通は考えられない・・・
 
 
 
被告人から,唐突に,「今度の抗生剤のときは何があるか分からないから気をつけた方がいいよ。手術中は呼吸管理されてるから大丈夫だったけど。」,又は,「次の抗生剤危ないよね。手術中は麻酔がかかっているから何が起きているか分からない。」などと,P05に対して術後の抗生剤を投与した機会に,P05が容体を急変させる危険があることを示唆する発言をした。」
 
抗生剤の時は何があるか分からない・・・
 
これがどれほど異常な言動なのかは医療現場に居るものなら
分かるはずです・・・
 
 
 
「被告人は,「おれはもう帰る。」と言い,P82技師が,「私も帰るし,P02君が帰るんだったら何もないんじゃないの。」と,当時被告人が当直の際に患者の容体急変が多い旨被告人自身が発言していたことをとらえて冗談めかして言ったところ,被告人は,「それはまだ分からない。」などと言い,また,その場に居たP93療法士に対しても,「P93先生よろしく頼みますよ。」と言った(証人P82)。」
 
「その際,被告人は,「CTなんか撮ったって意味ねえじゃん。脳波だけでいいじゃん。」などと言った(証人P82)。」
 
「すると,被告人は,急にいすにふん反り返って,自信たっぷりな口調で,CT写真を同時に見るようなこともなく,「頭じゃないでしょう。」と言った(証人P16(甲309))。」
 
救命を全員が必死に行っている時にこんな言動は
それだけで医療者失格です・・・
 
 
 
 
「P05が急変した旨の連絡を受けて北陵クリニックへ到着した被告人は,N2病室へ入室するや,直ちに救急カートから喉頭鏡と挿管チューブを取り出して,バッグアンドマスクによる人工呼吸を継続していたP18医師のそばに近づくとこれを差し出し,「先生,挿管しましょう。」などと言って,P18医師に対して気管内挿管をするよう促した。しかし,P18医師は,経験のない気管内挿管を行うより,慣れているバッグアンドマスクを継続して行う方がよいとの考えから,「挿管は今はしない。」と答えた。すると被告人は,ふてくされて怒ったような態度をとり,手にしていた上記器具を置くと,すぐさま無言のまま病室から立ち去った。
b その後,被告人は,ナースステーションに入ると,乱暴な動作でいすに座りながら,同所にいたP71助手が驚くほどに荒れた様子で,P71助手に向かって,「おれ頭に来た。あんなに悪い状態で,挿管しないのはおかしい,おれもう帰る。」などと言い,間もなくしてP71助手が外来診療区域へ赴いていた間に,同所を後にした。」
 
この辺りが動機とされている所です・・・
 
医者に対する不満・・・
 
俺はこんなに出来るんだからやらせろ〜〜〜
 
コンプレックスの塊ですね・・・
 
こんな態度をとっていた彼も今では
僕はやってないなどと述べているそうですね・・・
 
今回の4歳男児の経過はてんかんでも痰詰まりでもなさそうです・・・
 
 
 
池田先生、一体どうなってるんですか・・・
 
 

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認知症女性死亡で賠償命令 1770万、特養ホームに

埼玉県久喜市の特別養護老人ホームで2005年、入所者の認知症の女性=当時(78)=が紙おむつを破って喉に詰まらせ窒息死したのは注意義務違反が原因として、遺族が施設を運営する社会福祉法人「恒寿会(こうじゅかい)」(同市)側に約2460万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁は4日、施設側に1770万円の支払いを命じた。
 
 加藤正男(かとう・まさお)裁判長は判決理由で、口に異物を入れる癖のあった女性に対して紙おむつを使ったことについて「床擦れやかぶれの症状があり、(吸水性の低い)布おむつだけを使用すべきだったとは言えない」と容認。
 
 その上で、癖を予防するため紙おむつの上に着用していた、ほぼ全身を覆う「介護服」の状態について、「股のファスナーが壊れていたり、閉め方が不十分だったりしたか、生地が劣化していて破れた可能性がある。使用方法が不適切だったと推認できる」として、注意義務違反を認定した。
 
 判決によると、女性は05年6月20日、着用していた紙おむつを自ら破って飲み込み窒息死した。
 
 恒寿会は「女性が亡くなられたことに対し、深くおわび申しあげる」としている。
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
78歳、認知症女性の死亡です・・・
 
口に異物を入れる癖のあった女性に対して紙おむつを使用・・・
 
そして、介護服のファスナーが壊れていたり、
閉め方が不十分だったりしたか、
生地が劣化していて破れた可能性がある
 
「判決によると、女性は05年6月20日、着用していた紙おむつを自ら破って飲み込み窒息死した。」
 
 
で、1770万円払えと・・・
 
 
判決を見ると医療に関してもそうですが、
裁判官は現場を知ってるのか・・・(;一_)
 
と言いたくなるものが多々あります・・・
 
この判決もその一つ・・・
 
 
皆さんの自然な感情としてこのホームの職員を
許しがたいと断罪したいですか・・・
 
 
死亡したことはそれは残念ですよ・・・
 
いつ死んでも残念なものですよ・・・
 
 
 
 
しかし、それで、
この様な状況で
損害賠償ですか・・・
 
 
 
 
普通に考えてどうでしょうね・・・
 
 
 
 

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