裁判長!パイプカット、99.9%は絶対ですか(@_@)
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パイプカットに関する裁判です・・・
原告らは再び被告クリニックを受診し,被告から断種治療についての説明を受けた後,精管結さつ術(パイプカット)の実施につき同意したことから,被告は,同日,原告Aに対して上記手術を実施した。
原告Bは腰痛及び発熱の症状が見られたことから,産婦人科を受診したところ,妊娠7か月であることが判明した。
被告は,原告らに対し,その子供は99.9パーセント原告Aの子ではないといった趣旨の発言をした。
原告Bは,原告Aから不貞を疑われたことから,自身の潔白を証明するため出産を決意し,第3子を出産した。
原告らは,同人らと第3子の親子関係を確認するため,DNA鑑定を実施したところ,第3子は原告らの子供であることが確認された。
被告は,原告らに対し,生活費等として100万円を,産婦人科に支払う費用18万1520円を,DNA鑑定の結果を受けて200万円を,それぞれ交付ないし原告B名義の口座に振り込む方法により支払った。
被告の言い分です
具体的には,被告は本件手術について「99.9パーセント妊娠の可能性がない」といっ趣旨の説明をしたが,それは同時に0.01ないし0.1パーセントの確率で妊娠する可能性があるという説明をしていることになる。
では裁判所の判断を見ていきましょう
裁判所の判断
もっとも,避妊手術は,通常の治療行為とは異なり,それを実施しなければ身体,生命に害悪が生じるという意味における緊急性や必要性は乏しいのが通常であるところ,それにもかかわらず避妊手術を求める患者は,QOLないし家族計画という観点から子供をもうけないという自己決定権の行使の一環として避妊という結果を求めていることが容易に推認できる。そして,避妊手術を実施する医師としても,そのような経緯や事情を十分認識した上で避妊手術を実施しているものと考えられる。そうであれば,避妊治療における医師の注意義務としては,治療に当たって最善を尽くすという手段債務の側面に加え,避妊という一定の効果を実現する結果債務の側面もあることは否定し難い。
ここは、
通常の医療とは違うんだから結果責任取れよ・・・
ってことですが
次に
妊娠という結果が発生したとしても,それのみをもって治療内容が不適切であったとはいえない。
これは通常の医療訴訟の判断基準ですね・・・
どっちなんでしょうか・・・(@_@)
実際にも,原告らは,本件手術後は間違いなく妊娠しなくなると考えており術後の精液検査の意味についても,精管が再開通しているか否かを調べるための検査ではなく,残存精子の有無を調べるためのものであるから,残存精子が無くなる術後1か月間が経過すれば,性交渉をしても妊娠することはないと考えていた。
このような原告らの認識は,原告らが本件手術における妊娠の可能性や予後などについて十分に理解していなかったことを端的に示すものであり,このような原告らの理解が特に不合理なものであったことを窺わせる事実,証拠はない。
以上によれば,本件手術前後における被告の説明が不十分であったことに
ついて,被告の債務不履行又は不法行為上の過失が認められる。
いや、理解していないから説明不足というのはもう止めてくれよ
って話なんですが・・・
勿論理解したことも重要ですが、それが客観的に判断できない以上、
説明したことが証明されれば良いじゃいのか・・・
ってのが今までの同意書の流れじゃないのかよ・・・
これに対し被告は原告A の子供ではないと断定した事実はないと主張するが,仮にそうであったとしても,専門家である医師から99.9パーセントの確率であると説明されることは,一般の患者にとってはそれを断定されたに等しい意味を持つことは明らかであるから,被告の主張は失当といわざるを得ない。
いや、正確に説明したでしょ、99.9%と
そうしたら99.9%は絶対という意味だとか変な
いちゃもん付けられて不正確だったとかなんとか・・・
どうしろっての・・・
専門の医師である被告から,原告Aとの性交渉によって妊娠することは医学的見地から99.9パーセントあり得ないといった趣旨の説明を受ければ,原告Aにおいて,原告Bの不貞を疑い,少なからず原告ら夫婦間の信頼関係が損なわれることは通常生じうる事態といえる。
しかし,原告Aは,原告Bが不貞行為により妊娠したものと誤解し,原告Bに対して暴言を吐いたり,一度に20回近く殴打することもあったところ
この夫の精液検査でも手術自体は成功していました・・・
勿論それでも妊娠する可能性はある訳ですが
それが0.01%だと説明したら、それは絶対妊娠しない確率だと
勝手に理解して、
妻が妊娠したら20回も殴打した・・・
いや、裁判長・・・\(^o^)/
99.9%って正確な数字なんですよ、正確・・・
これよりもっともっと低い死亡率も説明しろって
言ってきたんでしょ・・・
アナフィラキシーショックなんかどんだけ低いんだよ・・・
じゃこれ今後説明要らないね・・・
だってちゃんと説明しても
専門家にそんな言い方されたら確実だと思ってしまう・・・
素人に説明させろってのか・・・
このパイプカットの裁判例はあまり興味がないかもしれませんが
大きな意味を持つトンでも判決ですね・・・
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