小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、虚偽記載罪に問われた元秘書3人の判決が26日、東京地裁であり、登石郁朗裁判長は衆院議員石川知裕被告(38)に禁錮2年、執行猶予3年(求刑禁錮2年)、元公設第1秘書大久保隆規被告(50)に禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年6月)、元私設秘書池田光智被告(34)に禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年)をそれぞれ言い渡した。
判決は、中堅ゼネコン水谷建設からの1億円の裏献金の授受を認め、虚偽記載の動機になったと認定した。小沢元代表の政治責任が改めて問われそうだ。3人は全面無罪を主張しており、石川、大久保両被告側は判決後、控訴する意向を示した。
土地取引をめぐる事件で登石裁判長は、小沢元代表から借り入れた土地購入代金の4億円を、石川被告が複数の口座に分散入金し、その後集約して組んだ定期預金を担保に銀行から融資を受けたことを「隠蔽(いんぺい)工作」と指摘。「4億円を隠すため、故意に虚偽記載したのは明らかだ」とした。
水谷建設からの裏献金については、「大久保被告から要求され、石川、大久保両被告に5000万円ずつ渡した」とした同社元社長の証言は信用できると判断。動機を「4億円の原資を追及され、水谷建設からの資金が明るみに出ることを恐れたため」と、検察側の主張通りに認めた。
大久保被告が石川被告らと共謀したかも争点だった。地裁は検察側請求の共謀に関する供述調書などを不採用としていたが、判決は、大久保被告が土地の選定や売買契約に深く関与したという状況証拠から、起訴内容の一部を除き共謀を認めた。
[時事通信社]