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特別永住者の皆さんへ
2012年7月

特別永住者の制度が見直されます!

平成21年(2009年)7月15日,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され,新たな在留管理制度の導入と合わせて,平成24年(2012年)7月(注)から特別永住者の制度が変わります。(注)施行日は政令で定めます。

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Q&A 特別永住者の方への特別永住者証明書の交付よくある質問

ざっくり全般編 ─ Question ─
Q1:
新たな在留管理制度とはどのような制度ですか。また,新しい制度はいつから始まりますか。
Q2:
新たな在留管理制度の開始日は,いつ頃決まるのですか。
Q3:
新たな在留管理制度の対象となる中長期在留者とはどのような人ですか。
Q4:
外国籍の子供が日本で出生した時に,どの時点から新たな在留管理制度の対象となりますか。また,日本国籍を喪失した人の場合はどうですか。
Q5:
新たな在留管理制度が始まると便利になることは何ですか。
Q6:
セキュリティ対策など在留外国人の個人情報の保護に問題はありませんか。

ざっくり全般編 ─ Answer ─
Q1:
新たな在留管理制度とはどのような制度ですか。また,新しい制度はいつから始まりますか。
A.

新たな在留管理制度は,適法な在留資格をもって我が国に中長期間に在留する外国人を対象として,法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カード(Q1-1参照)が交付されます。

新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや(Q1-30参照),出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度(Q1-31参照)の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置が可能になります。

なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

この新たな在留管理制度は,平成24年(2012年)7月(施行日は政令で定めます。)から施行されます。

Q5:
新たな在留管理制度が始まると便利になることは何ですか。
A.

まず,適法に中長期間在留する外国人の在留情報を正確かつ継続的に把握できるようになることにより,

  1. 在留期間の上限を引き上げること(最長3年→最長5年)(Q1-30参照
  2. 出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする措置(みなし再入国許可制度:Q1-31参照

を講じることが可能になりますので,各種の許可手続のために書類をそろえたり,入国管理局を訪れるという負担が大幅に緩和されることになります。

また,外国人登録法においては,外国人がどのような在留資格を有しているかにかかわらず,ほぼ一律に一定の情報の届出義務を課していましたが,今回の改正により,外国人の在留資格に応じ,真に必要な情報についてのみ届出義務を課す(Q1-15参照)こととなりましたので,この面における負担も緩和されます。

なお,今回の改正に併せて,住民基本台帳制度の対象に外国人住民が加えられることとなりますが,これらの改正により,市町村が住民行政の基盤として日本人住民と同様に外国人住民の正確な情報を把握し,各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになります。

じっくり詳細編 ─ Answer ─
Q2-4:
今回の法律の改正で特別永住者にとって便利になる点は何ですか。再入国許可制度も変わりますか。
A.

特別永住者証明書の記載事項については,これを必要最小限にするとの観点から,外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減しており,記載事項の変更の手続を行わなければならない機会は少なくなります。なお,記載事項の変更や再交付などの手続は,従来どおり,市区町村の窓口で行うこととしています。
また,再入国許可制度を緩和(
Q1-31参照)することとしていますので,有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方が出国の日から2年以内に再入国する場合には,原則として再入国許可は不要になります。なお,例外的に再入国の許可を要する場合については,今後法務省令で定める予定です。
この新しい制度は,平成24年(2012年)7月(施行日は政令で定めます。)から施行されます。


関係法令

出入国管理及び難民認定法

公布後3年以内施行条文溶け込み版 [0.2MB]

新旧対照表 [4.3MB]

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

条文溶け込み版 [0.2MB]

新旧対照表 [2.5MB]

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