特別永住者の皆さんへ
2012年7月
特別永住者の制度が見直されます!
平成21年(2009年)7月15日,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され,新たな在留管理制度の導入と合わせて,平成24年(2012年)7月(注)から特別永住者の制度が変わります。(注)施行日は政令で定めます。
Q&A 特別永住者の方への特別永住者証明書の交付よくある質問
ざっくり全般編 ─ Question ─
じっくり詳細編 ─ Question ─
- Q2-3:
- 特別永住者証明書は常時携帯する必要がありますか。
- Q2-6:
- 特別永住者証明書はどこで交付されますか。
- Q2-8:
- 特別永住者証明書の有効期間は何年ですか。
ざっくり全般編 ─ Answer ─
- Q1:
- 新たな在留管理制度とはどのような制度ですか。また,新しい制度はいつから始まりますか。
新たな在留管理制度は,適法な在留資格をもって我が国に中長期間に在留する外国人を対象として,法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カード(Q1-1参照)が交付されます。
新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや(Q1-30参照),出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度(Q1-31参照)の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置が可能になります。
なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
この新たな在留管理制度は,平成24年(2012年)7月(施行日は政令で定めます。)から施行されます。
- Q2:
- 新たな在留管理制度の開始日は,いつ頃決まるのですか。
在留カードの事前申請が平成24年(2012年)1月頃から開始予定であり,また,関係省庁と連携して検討を行ったり,電算システムの開発も行う必要があることから,平成23年(2011年)秋頃に決定する見込みです。
- Q3:
- 新たな在留管理制度の対象となる中長期在留者とはどのような人ですか。
新たな在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1~6のいずれにも当てはまらない人です。例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新たな在留管理制度の対象外となります。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交又は公用の在留資格が決定された人
- これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
- Q4:
- 外国籍の子供が日本で出生した時に,どの時点から新たな在留管理制度の対象となりますか。また,日本国籍を喪失した人の場合はどうですか。
出生や日本国籍の喪失等で上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人で,当該事由が生じた日から60日を超えて我が国に在留しようとする方は,当該事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局等において在留資格の取得を申請する必要があります。この在留資格の取得の許可を受け,中長期在留者となった時点から,新たな在留管理制度の対象となります。
なお,出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が,在留資格の取得の申請の際,法務大臣に,住民票の写し等を提出したときには,在留資格の取得の許可があった時に,住居地の届出があったものとみなすことにしていますので,再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。
- Q5:
- 新たな在留管理制度が始まると便利になることは何ですか。
まず,適法に中長期間在留する外国人の在留情報を正確かつ継続的に把握できるようになることにより,
を講じることが可能になりますので,各種の許可手続のために書類をそろえたり,入国管理局を訪れるという負担が大幅に緩和されることになります。
また,外国人登録法においては,外国人がどのような在留資格を有しているかにかかわらず,ほぼ一律に一定の情報の届出義務を課していましたが,今回の改正により,外国人の在留資格に応じ,真に必要な情報についてのみ届出義務を課す(Q1-15参照)こととなりましたので,この面における負担も緩和されます。
なお,今回の改正に併せて,住民基本台帳制度の対象に外国人住民が加えられることとなりますが,これらの改正により,市町村が住民行政の基盤として日本人住民と同様に外国人住民の正確な情報を把握し,各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになります。
- Q6:
- セキュリティ対策など在留外国人の個人情報の保護に問題はありませんか。
じっくり詳細編 ─ Answer ─
- Q2-1:
- 特別永住者の制度は,具体的にどのようになりますか。また,新しい制度はいつから始まりますか。
新たな在留管理制度の構築に伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されることになりますが,現在特別永住者の方に交付されている外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものとして重要な役割を果たしていることにかんがみ,これと同様の証明書として,法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしています。
特別永住者証明書の記載事項については,これを必要最小限にするとの観点から,外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減するとともに,記載事項の変更や再交付などの手続は,従来どおり,市区町村の窓口で行うこととしています。
また,再入国許可制度を緩和(Q1-31参照)することとしていますので,有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方は,原則として,出国の日から2年以内に再入国する場合には再入国許可は不要になります。
この新しい制度は,平成24年(2012年)7月(施行日は政令で定めます。)から施行されます。
なお,特別永住者の方も住民基本台帳制度の対象になります。
- Q2-2:
- 特別永住者証明書はいつから交付されますか。また,今までの外国人登録証明書はすぐに特別永住者証明書に換えなければなりませんか。
今までの外国人登録証明書をすぐに特別永住者証明書に換える必要はありません。
改正入管特例法の施行期日(平成24年(2012年)7月(施行日は政令で定めます。))の時点において,特別永住者の方が外国人登録証明書を所持しているときは,その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすこととなります。また,その有効期限については,特別永住者の方にこれまで以上の負担をかけないという観点から,原則として,旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日までとします。ただし,施行期日から3年以内に旧外国人登録法に基づく確認(切替)期間が到来する方については,施行期日から3年以内に切替えをすれば大丈夫です。
そして,改正後の入管特例法の規定で義務付けられる届出又は申請に伴い,特別永住者証明書へ切り替えていくほか,特別永住者の方が自ら希望して申請すれば,特別永住者証明書への切替えができます。
- Q2-3:
- 特別永住者証明書は常時携帯する必要がありますか。
特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。
ただし,入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には,例えば,保管場所まで同行するなどして,提示することが必要になることなどがあります。
この新しい取扱いは,平成24年(2012年)7月(施行日は政令で定めます。)から施行されますので,それまでの間は外国人登録証明書の携帯が必要です。
- Q2-4:
- 今回の法律の改正で特別永住者にとって便利になる点は何ですか。再入国許可制度も変わりますか。
特別永住者証明書の記載事項については,これを必要最小限にするとの観点から,外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減しており,記載事項の変更の手続を行わなければならない機会は少なくなります。なお,記載事項の変更や再交付などの手続は,従来どおり,市区町村の窓口で行うこととしています。
また,再入国許可制度を緩和(Q1-31参照)することとしていますので,有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する方が出国の日から2年以内に再入国する場合には,原則として再入国許可は不要になります。なお,例外的に再入国の許可を要する場合については,今後法務省令で定める予定です。
この新しい制度は,平成24年(2012年)7月(施行日は政令で定めます。)から施行されます。
- Q2-5:
- 特別永住者証明書にはどのような情報が記載されますか。
特別永住者証明書の記載事項は,①氏名・生年月日・性別・国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域,②住居地,③特別永住者証明書の番号・交付年月日・有効期間の満了の日で,そのほか写真が表示されます。
従来の外国人登録証明書の記載事項のうち,①国籍の属する国における住所又は居所,②出生地,③旅券番号,旅券発行の年月日,④世帯主の氏名,世帯主との続柄,⑤署名などが削減されます。
- Q2-6:
- 特別永住者証明書はどこで交付されますか。
- Q2-7:
- 特別永住者証明書にはICチップが付くそうですが,ICチップにはどのような情報が記録されますか。
- Q2-8:
- 特別永住者証明書の有効期間は何年ですか。
関係法令
出入国管理及び難民認定法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法