2011-04-26 18:07:23

アリバイ会社のスタッフブログ

テーマ:ブログ

当社のお客様の中で不動産屋さんが多いです。

不動産屋さんの中で、在籍確認が取れないお客様を断っている所も多いと思います。

今後は、今まで断っていたお客様も当社のサービスをご利用いただければ売り上げに繋がりますし、当社では、管理会社や保証会社が他のお客様と被らないように管理しておりますので、ご迷惑をおかけすることもありません。

さらに、他社では、保証会社が付く場合、追加料金が発生するところも多いですが、当社は他のアリバイ会社とは違い、追加料金無しでご利用いただけますので、機会がありましたら、お気軽にご相談ください。

料金は以下のとおりです。他にもサービスがありますので、HPの料金表を参考にしてください。

在籍確認(1ヶ月)3000

源泉徴収票(1通)5000

在籍証明書(1通)5000

給料明細書(1通)5000

アリバイ.com

http://precise7.com/alibi/

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2011-04-15 18:15:47

アリバイ会社のスタッフブログ

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当社のHPで、営業区域が「札幌及び北海道・東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・神戸・和歌山」 となっておりますが、それ以外の地域の方もご利用いただけます。

他のアリバイ会社と違い、料金も男女問わず一律となっておりますし、追加料金も無いのでわかりやすい料金設定と低料金となっております。

知人の方などに在籍をお願いするのもなかなかできない事ですので、お困りの際は、お気軽に当社までお問い合わせ下さい。

在籍確認(1ヶ月)3000

源泉徴収票(1通)5000

給料明細書(1通)5000

在籍証明書(1通)5000

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2011-04-14 17:01:31

アリバイ会社のスタッフブログ

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賃貸トラブルは意外と多いです。

例えば、家賃の更新料です。これは地域や物件によって変わってきますが、東京や神奈川などは新家賃の1か月分が一般的のようです

そもそも更新料は払わないと駄目なものなのでしょうか?

更新料について当事者間の合意がなければ、借主に更新料の支払義務はありません。

借地借家法や宅建業法には、家賃と、不動産業者の労務報酬(=更新手数料や仲介手数料など大抵「~手数料」とつく)についての定めはありますが、敷金・礼金・更新料についての定めはありません。

また大家が、住宅金融公庫から融資を受けて建て、公庫へ借金を返済中の物件(=公庫物件)は、返済中は礼金や更新料の徴収を禁じています(住宅金融公庫法第352項)。
礼金や更新料という具体的な語彙は明記されていませんが、「主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない」の、「定める額を超えて~」の部分が相当します。
つまり、公庫融資の際に決められた額(家賃・保険・不動産業者への手数料)を超える収入はいけませんよ、という定めなのです。

この件で裁判を行っている方もいて、高等裁判所での判決が、「更新料を払わなくても良い」という判例も出ています。

料金も他のアリバイ会社と比べて大変お安くなっておりますので、賃貸トラブルでお困りの方は、お気軽に当社までお問い合わせ下さい。

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