高倉氏 池田名誉会長を提訴 日記持ち去り事件等で係争中の香川大学教授・高倉氏は、平成23年9月2日付けで、創価学会名誉会長池田大作氏を相手に損害賠償請求訴訟を起した。その訴状は、平成23年9月3日に、東京地方裁判所民事第41部が受け付けられた。 訴状の内容は原田会長等に対するものと、ほとんど同じ内容とのこと。
この提訴に伴って、池田氏への当事者照会がなされた。これによって創価学会は回答期限、平成23年9月29日までに以下の点について答えなければならない。
記
一、当事者照会 民事訴訟法163条、同規則84条2項により、当事者照会を致しますので、後記回答すべき期間内にご回答下さい。
1、当事者 原告 倉良一 被告 池田大作
2、事件の表示 平成23年(ワ)第29303号
3、訴訟の係属する裁判所の表示 東京地方裁判所
4、照会年月日 平成23年9月15日
5、照会をする事項及びその必要性 後記照会事項及び本件訴訟の主張、立証のため。原告は、被告池田大作に損害賠償請求を提訴した。ところが、マスコミ、風評等によると、被告は死亡しているとか、重篤な病気で、判断能力がない状況と伝えられている(添付資料)。原告としては、死者を相手に訴訟をすることは出来ず、本意ではない。 被告が死亡しているかどうか、明らかにしていただきたい。
照会に対する回答が得られない場合は、被告が死亡しているため回答できないと考え、その旨、公に公表したいと考えている。
また、被告に判断能力が無い場合、後見人の選任はされているのか。 その点も明らかにしていただきたい。もし、後見人の選任がされていなければ、原告が選任手続をとる必要がある。
6、法163条の規定により照会をする旨 法163条、規則84条2項により当照会をする。
7、回答すべき期間 平成23年9月29日
8、照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリ番号 住所 略 原告訴訟代理人 弁 護 士 生 田 暉 雄 TEL 略 FAX 略
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