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[12470] 訪問介護の算定時間の考え方について
日時: 2011/09/22 19:16
名前: AKIRA ID:N1RzITqk

いつもお世話になっております。

訪問介護(居宅介護)の時間算定の件で確認したいことがありますので投稿いたします。
過去ログを調べさせていただいたところ 身体2の算定について

>身体介護2の最低所要時間を示したものについては私は心当たりがないのですが、身体介護1が最低20分以上必要であることや、先週でしたかこの掲示板で兼任CMさんに教えていただいたのですが、生活援助1の最低所要時間は50分程度が必要と考えられているということですので、それらのことを鑑みると、30分以上60分未満のサービスの所要時間として計画に位置づける場合は50分程度のサービス内容が必要と考えられますね。

という部分がありました。

 なんとなく解ったように考えていたのですが、混乱してきたのでご助言ください。
 契約上60分の身体介護をする事になっていたが40分の支援に終わった場合は 身体介護2の算定がなされると考えて差し支えないと思っておりましたが、
保険者からの話で「身体1は20分未満は算定なし」←QAにあり納得

「40分や45分の支援は身体1で算定してもらう原則50分以上」
← この部分が納得がいかなのです。

 例えば、登録型のヘルパーさんに支援いただいた場合、身体1でしか算定できないので、その分しか支払わないと言うわけにはいかないと思います。
差額としての拘束した分(例えば15分)を泣いてもらうか、事業所が泣くかになってしまうと考えますがいかがでしょう?

 また、1回ならともかく回数が重なる場合は(4回あれば1時間分)の給与が発生します。

 契約上60分の身体介護をする事になっていたが40分の支援で終わったというのであれば算定を認めるのが筋ではないかと思いますが如何でしょうか?
なお今回のこのケースは「居宅介護」です。
 
メンテ

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保険者が言うように身体2は原則50分以上です。 ( No.1 )
日時: 2011/09/23 06:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nNIhs9KI

>契約上60分の身体介護をする事になっていたが40分の支援に終わった場合は

これはまずいです。つまり身体1は20分以上が基本だから、身体2はその倍であり、20分×2=40分以上あればよいだろうという考え方でしょうが、身体2の場合は、身体1のサービス提供時間を超えて、さらに身体介護が必要とされる場合に算定できるサービスなので、最低基準として身体1のマックスである29分があることが条件であり、身体1のサービス提供時間のあとの30分目から必要なサービス提供時間をカウントするものですから

>「40分や45分の支援は身体1で算定してもらう原則50分以上

この考え方は正しいのです。

>差額としての拘束した分(例えば15分)を泣いてもらうか、事業所が泣くかになってしまうと考えますがいかがでしょう

これは保険算定の問題と別問題で、雇用契約ですから労働法規が関わってくる問題で、保険算定がされず費用がどこからも支払われなくとも定められた労働契約において労働対価を事業者が労働者に支払わない場合は労基法上の罰則を受けますよ。この場合罰金刑が処されれば、来年度以降は改正介護保険制度により指定取り消しに該当する場合があります。
メンテ
ご教授ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2011/09/23 11:47
名前: AKIRA ID:i/xWxdQg

masaさん ありがとうございます。

>最低基準として身体1のマックスである29分があることが条件であり、身体1のサービス提供時間のあとの30分目から必要なサービス提供時間をカウントするもの

この件について了解いたしました。

>保険算定の問題と別問題で、雇用契約ですから労働法規が関わってくる問題

現時点での考え方としては30分目から必要なサービス提供時間をカウントするものとすると、このあたりがシビアな問題として見えてくると思います。

現実問題として実際の支援は行われているのに算定できないわけです。(もちろん労働対価を事業者が労働者に支払わないなんてことは考えていません)

何がなんでもお金をという考え方ではもちろんありませんが、このあたりのマッチングは今後必要かと思いました。

考え方のご教授ありがとうございました。

メンテ
身体介護2で良いかと思いますが ( No.3 )
日時: 2011/09/23 12:56
名前: 請求担当者 ID:Wi7wgczE メールを送信する

訪問介護事業管理者をしております。

上記、40分や45分の援助は身体介護2の算定でよいかと思います。
老企第36号には
「所要時間30分未満の身体介護中心型を算定する場合の所要時間については、20分以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定訪問介護にあってはこの限りではない。」
と記載があります。

ご存知のとおり、訪問介護の援助は、身体介護にしろ、生活援助にしろ、30分刻みの報酬区分となっており、訪問介護計画書に記載のある援助内容が40分や45分の援助は30分以上1時間未満の報酬区分に値します。

20分以上の援助を必要とする規定は、法令自体には存在しません。
そもそも、老企第36号は厚生労働省からの通知であり、法令を解釈したものであると理解しております。誤解を生じるといけないので、解釈通知を無視するつもりはありません。
しかしながら、拡大解釈及び類推解釈なしでそのまま素直に読み取れば、20分以上必要だと言っているのはあくまでも「所要時間30分未満の身体介護中心型を算定する場合・・・」の考え方を示したものであり、30分以上の援助についてまでで50分必要であるとかについてまでは記載されておりません。

また、20分以上の所要時間が必要という解釈が出た背景は、例えば、服薬確認5分のみの援助であるとか、あるいは移動・移乗のみ10分の援助であるとか、そのような援助内容を身体介護30未満で算定するというような事象が見られたことを防ぐ目的で出された解釈だと記憶しています。
メンテ
身体1の考えを応用するのが一般的解釈です。 ( No.4 )
日時: 2011/09/23 13:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:frpho9AE

身体2 だって31分のサービス提供で請求するのは問題ありという点は、身体1の短時間サービスと同じことで、このあたりの適正さは保険者が判断してよい問題です。事業者側の論理がどうであっても、本ケースに関する指導は不適切ではありません。
メンテ
現在の算定状況と若干のずれ ( No.5 )
日時: 2011/09/23 15:13
名前: AKIRA ID:Wum0FnWs

>身体1の考えを応用するのが一般的解釈

とのことで解釈を教えていただいたものを基に、いくつかの事業所にお話を伺いました。

そこでは、もちろん31分とか33分のいわゆる誤差的なものであれば当然、身体1で請求をしている。しかし40分とか45分であれば身体2で請求をしているとの回答でした。

>このあたりの適正さは保険者が判断してよい問題

とするとこの辺りは国レベルできちんと統一の見解、考え方を示していだく必要があるのかと考えます。

効率的、効果的なサービス提供は原則でありますが「下痢でおむつ交換が長引いてとか、食事介助に時間がかかってしまった等々」利用者都合による時間延長は常にあるものです。





メンテ
身体介護2の請求でよいと思います。2 ( No.6 )
日時: 2011/09/23 17:12
名前: 請求担当者 ID:Wi7wgczE メールを送信する

事業所の論理とのご指摘がありましたが、法令及老企第36号をもとに導き出している事業所の答えです。

訪問介護事業のこのあたりの時間的な報酬の区分については、議論のあるところであると思ってます。

訪問介護のこの議論についてよく出されるのが、31分はどうなるという例えがよく出てきます。

されば、49分の援助はどうなるのでしょうか?
例えば、訪問介護計画上、身体介護の内容の援助で49分毎日援助に伺う援助があったとします。一か月30日として、50分に満たないのですべて身体介護30分の援助でしかない場合、実際に援助しているにもかかわらず、毎日19分、一か月で9時間30分介護報酬の算定ができない。本当にそうですか?

所要時間30分未満の援助は20分以上でないと算定不可は、人件費の問題をそもそも発生しません。派遣自体が成立しないのだから人件費が発生することはありません。

しかしながら、保険請求自体の基本的な考え方が、本当にmasaさんの言われるようなことなら、介護報酬と人件費のギャップをどれだけ埋めればよいのでしょうか。

介護報酬と人件費の問題は別であるということは承知の上であえて前のような例を出しました。本当に老企第36号はそのようなことを言っているのでしょうか。

さらに、拡大または類推のどちらの解釈でもよいですが、生活援助はどうなるのでしょうか?訪問介護計画書上49分の生活援助は報酬請求すらできないような解釈になりませんでしょうか。生活援助は30分未満報酬区分はありませんので。

また、30分以上の援助について、50分必要であるとか、1時間20分必要になるとかいうのであれば、通知自体そのことが分かるように記載すること自体そんなに難しいことではないと思われますがいかがですか。


メンテ
算定時間は実際にかかった時間ではなく、計画時間で判断 ( No.7 )
日時: 2011/09/23 17:13
名前: takushi ID:F1b/n/6k

"21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)"

Q 計画上の所要時間と訪問介護を実際に提供した時間が異なっても、訪問介護計画に明記された所要時間により所定単位数を算定するのか。

A 訪問介護の所要時間については、従前より「訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間」としているところである。また、運営基準第24条において、訪問介護計画には、提供するサービスの具体的内容、所要時間及び日程等を明らかにすることとされている。
したがって、訪問介護を実際に提供した時間が、訪問介護計画に明記された所要時間を超えた又は下回った場合であっても、訪問介護計画に位置づけられた内容の指定訪問介護を適切に行った場合、訪問介護計画に明記された所要時間により、所定単位数を算定することとなる。
なお、訪問介護計画については、事前にサービス提供責任者がその内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得ること。
また、訪問介護計画に明記された所要時間と訪問介護を実際に提供した時間が著しく又は恒常的に乖離する場合等は、再度、利用者に十分な説明を行うとともに、介護支援専門員と調整の上、必要に応じ訪問介護計画の見直しを図ること。


>契約上60分の身体介護をする事になっていたが40分の支援に終わった場合は

「契約上」の意味が少しあいまいですが、
担当者会議でサービスをするには60分程度かかるので身体2で請求と話し合ったが、実際のその日の状況で40分の支援で終わった場合は問題なく身体2で算定できます。

担当者会議でサービスをするには40分程度かかるのが身体2で請求と話し合った場合は上記スレの通り少し疑問が残るところですが。
メンテ
合算するという事について ( No.8 )
日時: 2011/09/24 00:46
名前: ころころ ID:vNa/HOFs メールを送信する

はじめまして。
訪問介護事業所でサービス提供責任者をしており、この掲示板で制度の事や考え方の視点等、勉強させて頂いております。
今回は、便乗して質問させて頂いてよろしいですか?
 masa様は、No.1で「身体2は、原則50分以上」と言っておられますが、通院介助はその原則にあてはまりますか?
院内は算定出来ない事は、もちろん理解しております。
車いすの介助は概ね15分(信号が数箇所あり、2〜5分程増減があります)ですが、車いす介助の前後の準備や片付け、記録誌記入等含めて20分の活動内容です。
自宅から病院 身体1(所要時間20分)、病院から自宅 身体1(所要時間20分)
ケアマネからも身体2としての計画での依頼でしたし、私も、身体1+身体1では無く、身体2で算定と解釈しておりましたが、所要時間が40分では、身体1として計画するのが、ケアマネさんとして正解ですか?
メンテ
原則などとは書いていないはずですが、、、。 ( No.9 )
日時: 2011/09/24 07:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VcqxM2pc

〉身体2は、原則50分以上」と言っておられますが

原則などとは書いていないはずです。そこまで明確な身体2のルールを国が示している訳ではありませんから。ただし身体1のルールに則って考えると50分以上と定めるルールは間違っていないという考え方を示したもので、そうしたルールを明示している地域は多いということです。何より大事な点は、身体2は、身体1と連続一体的なもので、基礎となる身体1が20分ということはあり得ず、30分以降の時間積算であり、その時間の適正さが求められるということです。

ただし地域によってはそうではないというルールもあり得るでしょう。前者の場合は当然のことながら通院も同様の扱いです。
メンテ

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