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熊本市が暴排条例制定へ、調査権設け過料・罰金も

 熊本市は暴力団排除条例を制定することを決め、12月の市議会に提案する方向で調整している。公共工事を請け負った業者を対象に市の調査権を設け、暴力団と関係がないことを示す誓約書を出さない場合は過料を徴収し、虚偽の資料を提出した場合には罰金を科すなどの内容。県内の暴排条例で過料・罰金を定めるのは県に続き2例目で、市町村レベルでは初めて。来年4月の施行を目指す。

 条例では、特に、同4月の政令市移行へ向け高額事業の発注が見込まれる公共工事からの排除に重点を置くという。

 市によると、公共工事を発注する際、暴力団と無関係であることを示す誓約書の提出を義務付ける。受注業者に関しては6次までの下請け業者を、受注業者との契約で資材を搬入する業者については3次までの下請け業者を対象とする。

2011年9月22日  読売新聞)
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