行政書士 西村法務事務所
 
 
  在日韓国人の徴兵義務について

最近インターネットを見ていると、「2012年から法律が変わって、在日韓国人の徴兵制度が義務化されるらしい」とか、「強制徴兵の召集に従わなければ財産を没収されるなどの厳しい罰則があるらしい」とか色々言われていますね。

ちょっと考えれば、言語も文化も思想も本国在住の韓国人と違う人がほとんどである「特別永住者」までも韓国軍の部隊にむりやり編入させるなんてことは、普通に考えて有り得ないということは分かって頂けますよね。

このあたりはかなり噂や誤解が先行しているイメージがありますので解説させて頂きます。
なお、話が複雑になるのを避けるため、日本生まれの特別永住者の方の徴兵についてという前提でお話しさせて頂きます。

まず法律の改正についてですが、噂で言われている2012年1月に法改正があるという情報は、確かな情報源からは把握できていません。
先日、懇意にしている韓国領事館の担当者とたまたまその話題になりましたが、今のところそのような事実は聞いたことがないということでした。

ただ、実は在日韓国人の徴兵制度に関連する法律はすでに2011年の2月に改正になっています。
どうしても韓国国内で徴兵制度を逃れようとする人が多いようで、その対応策での法改正と言われています。
以下、簡単にまとめてみました。

【原則】
韓国の成人男性(18〜35歳)は、兵役の義務が課せられます。

【例外】
次の条件を満たす人は、兵役を免除されます。
@ 韓国以外の国で生まれた人
A 韓国国内で生まれたが、6歳〜18歳まで国外で成長した人
   (韓国での修学は3年以内なら許される)
B 本人が18歳になるまで、家族全員が永住権を取得している人

上記の通りですので、日本生まれの特別永住者の方は通常ですと徴兵に怯える必要はないと思って下さい。
また、韓国に留学などをしても、徴兵義務が発生することはありません。
但し、韓国へ永住帰国申告をする場合や、韓国国内に住民登録をする場合には、兵役の義務が課せられる場合があります。


【在日韓国人としてすべきこと】
そうは言っても、徴兵の制度改革により以前より厳しくなった事は確かです。
兵役免除条件を満たしている人は今後も兵役義務はありませんが、帰化をすることなく在日韓国人であり続ける以上は、37歳になるまではパスポート更新の度に「兵役義務者国外旅行期間延長許可申請」をし続けなければいけないことになりました。


【選挙権について】
兵役の問題と常に同時に論じられてきた選挙権ですが、先に述べた法律の改正により、大統領選挙など一部の選挙についての参政権が、在日外国人にも認められるようになりました。



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