日本の自存自衛を取り戻す会

行動する保守(社会運動)内の一団体です。本ブログの対象は主として一般人というより活動家です。活動の案内と行動する保守(社会運動)の理論構築を目的としています。管理者が存じていない匿名の方のコメントは原則削除しますので、ご了承下さい。

人気ブログランキングへ←ブログランキング応援クリックお願いします。

フジテレビ問題 どう考えても違法だろ、総務省よ!!

 いささか旧聞ですが、9月5日のガジェット通信は,”「テレビ局の売上高が減少傾向にあることは承知している」フジテレビデモ総務省からの回答
 8月21日に6000名を超える規模のデモがフジテレビに対しておこなわれました。その件に関連してガジェット通信は(株)フジテレビジョンと総務省に対して質問状を送り、本日9月5日に総務省からガジェット通信への回答が送られてきましたので、ここに公表します。
 尚、(株)フジテレビジョンからの回答はまだ届いていません(記事執筆時点)。
(中略)

フジテレビデモに関する総務省への質問と回答
8月21日にフジテレビに対しておこなわれた大規模デモに関するご質問

質問1「フジテレビに対する大規模デモに関してのコメント」
2011年8月21日に、お台場にあります(株)フジテレビジョンに対しまして、歴史的にみても前例のない大規模なテレビ局に対するデモがおこなわれました。その規模は公式発表では6000人ともいわれ、30万人を超える人がネット放送を経由してライブでこのデモを閲覧したという集計があります。この前例のない大規模な抗議を総務省は所轄官庁としてどのように受け止めましたか。
■質問1への回答
 ○ 2011年8月21日に、(株)フジテレビジョンに対してデモ活動が行われたことは承知しておりますが、(株)フジテレビジョンが放送法及び電波法に違反しているという事実はないため、放送法及び電波法を所管する総務省としては、特段コメントはありません。

質問2「テレビ放送の公共性について」
放送局は国から認可を受け電波を独占的に利用することで成り立っているビジネスですが、元来電波は皆にとっての共有財産であり、それを利用するにはおのずと「公共性を持つ内容であること」等といったルールが存在するものと思われます。これら公共性に照らし、現在これら公共の電波を利用したさまざまなテレビ局の番組及びそれらテレビ局に関連する会社、子会社などの行っているビジネスや持っているコンテンツはすべて問題がないとお考えでしょうか。問題があるとすればどの部分でしょうか。
■質問2への回答
 ○ 現状のところ、放送事業者が電波法及び放送法に違反しているという事実はございません。

質問3「クロスオーナーシップ問題」 
(中略)
質問4「テレビ局の外国人株式保有率について」 
(中略)
質問5「外国人による株式保有率が放送免許に与える影響」 
(中略)
質問6「特定の事業者による電波の独占について」 
(中略)
質問7「電波利用料は適切か」 
(中略)
質問8「電波オークション」 
(中略)

質問9「テレビによってつくり出される流行について」
テレビ局が「ブームを捏造している」という問題提起もおこなわれております。まだ流行とはいえない現象をことさら大げさに「流行している」ように放送番組で扱い、ブームを作り出しているのではないかという指摘ですが、この件に関して貴省の見解をお知らせください。このようなブームの捏造はおこなわれていると考えておられますか。またそれに近い行為もまったくないという認識でおられますか。
■質問9への回答
 ○ 放送事業者の自主自律を保障する観点から、放送法(第3条)において、放送事業者には放送番組編集の自由が保障されており、原則として行政権が放送番組の内容には関与することはできないとされています。
 ○ したがって、放送番組の内容に関しては、コメントを控えさせていただきます。
 
質問10「テレビ離れ」 
(中略)
質問11「テレビ局のあるべき姿」 
(中略)
【以上、総務省への質問と回答ここまで】
 
――ざっくり要約すれば「放送局に問題なし」という回答です。総務省は管轄官庁ですから、放送局に問題があれば立場上看過できません。つまり総務省から見て放送局は常に「問題のない状態にある」というのが当然であって、いろいろ質問をおこなってもその回答は当然ながら「問題はない」ということになってしまいます。しかし総務省の考え方等を再確認するという点では意味があると考え、いただいた回答をそのまま掲載させていただきました。
(株)フジテレビジョンからのご回答もお待ちしております。
※ガジェット通信ではこのような形で関連する省庁や企業への取材などをおこなっていますので、記事に関連してみなさんがきいてみたい質問などあればコメント欄に書いておいてください。質問の際の参考とさせていただきます。
”と報道しました(リンクはこちら)。

 以下、総務省の主張への反論をである体で書きます。
1.質問1について
 「(株)フジテレビジョンが放送法及び電波法に違反しているという事実はない」とあるが、これには次のとおり法律上の反論をする。
(1) 放送法4条1項1号違反
  放送法4条1項1号は「一 公安及び善良な風俗を害しないこと。」と定めているが、フジテレビは在日南北朝鮮人の犯罪容疑者の氏名を実名ではなく通名で報道することによって間接的に「公安及び善良な風俗を害し」ており、この規定に違反している。
(2) 放送法4条1項2号違反
  放送法4条1項2号は「二 政治的に公平であること。」と定めているが、フジテレビは一方的に南朝鮮に対する日本国民の印象を美化するために南朝鮮の国策的プロパガンダに加担しており、この規定に違反している。
 またこの公平性の規定はそもそも国内における政治勢力を対象にしたものであって、放送局が外国政府の意向をそのまま流すことはそれ自体で違法であると言える。
(3) 放送法4条1項3号違反
  放送法4条1項3号は「三 報道は事実をまげないですること。」と定めているが、フジテレビは韓流を煽るために、さも南朝鮮のドラマや音楽が日本で流行しているかのように捏造的な報道をしており、この規定に違反している。
(4) 放送法4条1項4号違反
  放送法4条1項4号は「四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」と定めているが、フジテレビは以上のような在日南北朝鮮人や南朝鮮に対するフジテレビとは異なる見解を全く報道せず、この規定に違反している。
(5) 放送法12条違反
  放送法12条は「第12条 放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。 」と定めている。
 南朝鮮の政府機関である国家ブランド委員会は、多額の補助金をエサに日本のテレビ局に対して、南朝鮮のドラマや歌手を日本のテレビに登場させるよう要求している。フジテレビはこのエサにつられ、南朝鮮の要求に応じ、南朝鮮のドラマや歌手の番組を放送している。このことはまさに「対価を得て広告放送を行う」に該当するものであり、フジテレビがこのことを「広告放送であることを明らかに識別することができるようにしな」いまま放送することは、同条に違反している。
 またこの規定は放送事業者以外からの要請により「広告放送を行う場合」を前提としているが、自社及び自社企業グループ内からの要請により利益を得、又は得させるために行う場合にも適用されると解することが相当である。フジテレビは子会社の(株)フジパシフィック音楽出版が南朝鮮の歌手の版権を大量に所有しており、同社の要請により同社に利益を得させるためにフジテレビが南朝鮮の歌手の番組を放送することは、同条に違反している。
2.質問2について
 「現状のところ、放送事業者が電波法及び放送法に違反しているという事実はございません」とあるが、これには次のとおり法律上の反論をする。
 この質問は一般論として書かれているが、フジレレビに関しては、「現在これら公共の電波を利用したさまざまなテレビ局の番組」については、上記の放送法4条1項各号の違反が該当する。
 また同じく、「それらテレビ局に関連する会社、子会社などの行っているビジネスや持っているコンテンツ」については、上記の放送法12条の違反が該当する。
3.質問9について
 「原則として行政権が放送番組の内容には関与することはできない」とあるが、これには次のとおり法律上の反論をする。
 放送法3条の規定はあくまで原則規定であって、それに対する特則規定が同法4条の規定である。具体的には同法4条違反の行為に対しては、同法174条1項により総務大臣は「3月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる」とされている。この処分は違反した放送番組が是正されるまで繰り返されることになる。すなわち同法4条に違反した放送番組に対しては、同法3条に定める「法律に定める権限に基づく場合」として放送番組の内容が「規律される」ことになるのである。
 したがって「放送番組の内容に関しては、コメントを控えさせていただきます」という総務省の姿勢は、自らの職務を放棄しているものと言わざるを得ない。
 なお質問にある「ブームを捏造している」という点については、上記の放送法4条1項3号違反のとおり正鵠を射ている。
以 上
  1. 2011/09/22(木) 19:14:04|
  2. 未分類
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
<<支那大使尖閣発言 こちらもしっかり対抗措置を取らなければ口を閉じるはずがない!! | ホーム | 慰安婦記念碑問題 不埒な南朝鮮の行為に対してはきっちり対抗措置を!!>>

コメント

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://ccp58800.blog25.fc2.com/tb.php/753-7f5a41c0
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)