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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1071612070
h_west_fさん
>日本国憲法第十五条
>公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
>「国民固有」の権利です。国民にあらざる外国人には与えられません。
国民固有の権利≠排他的な権利
国民固有の権利=先天的な権利
と一般的には解釈されており、これが現在の通説です。
>判決に関しては、当然としか思いません。
最高裁の判決は「外国人に選挙権を与えなくても違憲じゃない」というものですが。
外国人に参政権を与えてはいけないなんて一言も言っていませんよ。
lestershydeさん
>傍論は傍論です
何が言いたいのかよくわかりませんが
傍論部分を重視しても、なんら法律には抵触しませんよ。
>試験は関係ありません
何がどう関係ないのでしょうか?
行政書士試験ででたらめな問題が出されるとでも思ってるんですかww
tcof2ndclassさん
>外国人に参政権を認めないと言う第一審判決
どれだけひねくれた解釈をすれば
「外国人に参政権がないのは合憲」が「外国人参政権は違憲」
と読めるのか不思議です。
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- 質問日時:
- 2011/9/21 11:07:48
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