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日本警察による葵龍雄追跡の流れ

 

少年法第61条違反容疑

刑法第230条名誉毀損罪容疑

<参 考>

 

日本国刑法230条の2

(略)公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

同条第2項

公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

 

このHPは、公共の利益のために開設しています。内容もすべて真実です。特にいじめ自殺事件の暴露は、第2項の規定により免責されることとなります。

 

中華民国刑法

第5条(何ぴとを問わず国内外を問わず適用する)

  (要旨)内乱罪、外患罪、有価証券偽造罪等、公文書偽造罪等、あへん罪、奴隷使役罪、海賊行為罪

第6条(本邦公務員の国外犯)

  (省略)

第7条(国民の国外犯

  (要旨)5条6条以外の罪で、有期徒刑3年以上の刑に相当する罪を本邦領域外で犯した国民に、本法を適用する。ただし罪を犯した国の裁判で無罪だった者はこの限りにあらず

 

第310条 誹謗罪

  (日本の名誉毀損罪とほぼ同じ)2年以下の有期徒刑、拘役あるいは1000元以下の罰金に処す

 

台湾の刑法の誹謗罪は、日本の刑法の名誉毀損罪とちがって、国外犯規定がないのだ!