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休日変更と36協定の時間管理について 労務を担当していますが、未熟者で何を参...

yu_ki_to_70さん

休日変更と36協定の時間管理について

労務を担当していますが、未熟者で何を参照したらよいかも分かりません。
どうか教えていただけませんでしょうか?

・通常勤務(8時間勤務、土日は休日)です。
・36協定は4/1~3/31で締結。
・土曜日の休日に通常と同じ8時間勤務(月~金も通常勤務)
・暇なので前の週の金曜日を事前に休務(休変日)とした

この場合、土曜日が属する週は週40時間を超えたので土曜分8時間は
36協定の管理時間に入れますが、これは年度をまたいでもやはり同じでしょう
か?

(具体例)
平成23年4月2日(土)に勤務しないといけませんがこの週は忙しいので、
3/25(金)の勤務と休日変更しました。

4/1から年間・月間の協定時間の集計を始めるのでこの年度の最初の週は
所定労働時間が16時間とみてよいのでしょうか?

それとも、やはり週の集計が日~土なので、この場合3月の日~木も入ってきて、
年間・月間の36協定管理時間は土曜分8時間込みの集計となるのでしょうか?

補足
情報が足りずすみません。
就業規則で、週は定義しておらず、でも、法定休日は日曜日と決まっています。
この場合は、時間外手当の対象外でも36協定の管理時間になりますか?

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toutoumi31415926535897932384626さん

振り替え休日なので、土曜日の稼動は時間外労働に含める必要はありません。
法定労働時間の1週間について、事業場における就業規則または、これに準ずる定めがないときは、「日曜日から土曜日まで」の暦週をいいます。
尚、法定休日に働かせることは制限がありませんので、3割5分増しで、きちんと賃金を支払えば問題ありません。
つまり、月~金まで普通に出勤し、土曜日が休日出勤ならば、この土曜日を法定休日とすれば、36協定の時間外労働に含める必要はありません。

補足です: 法定休日が日曜日ということならば、月から金まで通常通り労働させて、かつ、土曜日に法定外休日出勤をさせた場合、36協定の管理時間内に含まれます。日曜日が法定休日ならば、36協定で、法定休日の日曜日に働かせる日数を無制限とすれば、36協定の管理外になります。
尚、法定外休日出勤の割り増しは2割5分でOKです。

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  • 編集日時:2011/4/3 10:08:34
  • 回答日時:2011/4/1 17:26:23

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