7~9月の休日変更(木金休み)についての問い合わせが、ひっきりなしに掛かってきます。
今日も就業規則に「法定休日は日曜日」と書いてある会社からの問い合わせ。
社長「労使協定と監督署の届出だけでいい?3ヶ月だけで就業規則変更は大変だよ。」
労務士「法定休日=日曜日って書いてあるから、念のため変更しましょう。就業規則の最後に1条追加すれば良いですよ。」
社長「だったら、ひな形ない?」
本来、就業規則変更は有料なのですが、今回は請求するのも…。
一部省略してありますが、こんな感じでどうでしょう?
今日も就業規則に「法定休日は日曜日」と書いてある会社からの問い合わせ。
社長「労使協定と監督署の届出だけでいい?3ヶ月だけで就業規則変更は大変だよ。」
労務士「法定休日=日曜日って書いてあるから、念のため変更しましょう。就業規則の最後に1条追加すれば良いですよ。」
社長「だったら、ひな形ない?」
本来、就業規則変更は有料なのですが、今回は請求するのも…。
一部省略してありますが、こんな感じでどうでしょう?
(休日の特例)
第○○条 平成23年7月1日から平成23年9月30日までの間の休日は、第○○条(休日)の規定にかかわらず、労使協定により変更した年間休日カレンダーで指定する日とする。