東京都立七生養護学校(日野市、現七生特別支援学校)で行われていた性教育を巡って、元教員ら31人が「都議から不当に非難された」などとして都議3人や都などに賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、210万円の賠償を命じた1審・東京地裁判決(09年3月)を支持し、原告・被告双方の控訴を棄却した。
大橋寛明裁判長は非難の対象となった性教育の具体的内容を検討し、「学習指導要領に違反しない」と判断。都議らの行為を「教員への侮辱」、都教委の対応を「教育への不当な支配から教員を守る義務を怠った」と批判した。性教育を理由にした教員への厳重注意も違法とした。
また、大橋裁判長は教育委員会の権限について「教員の創意工夫の余地を奪うような指示命令までは許されない」と指摘。「学習指導要領に法規としての効力があるとは言い難い」とも述べ、教育内容や方法は学校現場の幅広い裁量に委ねられるべきだとした。
判決によると、同校は性器の名称を歌詞に取り込んだ歌や性器の模型を使った性教育をしていた。ところが、03年に都教委幹部とともに同校を視察した古賀俊昭、土屋敬之両都議と田代博嗣前都議は「感覚がまひしている」などと批判し、都教委は教材を没収、教員らを厳重注意とした。【和田武士】
毎日新聞 2011年9月16日 19時46分