福島第1原発:「間接被害も損害」 賠償紛争審査会

2011年7月19日 21時12分

 福島第1、第2原発事故に伴う損害賠償の範囲を決める文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(会長、能見善久学習院大教授)は19日、事故の直接的な被害者ではないが、原材料の製造元や取引先が避難や事業休止したことによって受ける「間接被害」について減収分などを損害と認めることで意見が一致した。

 また、政府による避難指示や特定避難勧奨地点に指定されている区域内で避難せずにとどまっている住民も、被ばくの有無の検査費用を賠償の対象とすることで合意した。29日に公表予定の中間指針に盛り込む方針だ。

 中間指針作成に向けた議論で、実際に避難した住民については賠償の対象とすることが合意されている。避難住民は避難生活における精神的損害も賠償が認められる予定だが、避難していない住民については今後の検討課題とされた。能見会長は個人的な意見としながら、「避難した人としない人がいる世帯の場合、家族が離ればなれになる損害は認めるべきではないか」との考え方を示した。【藤野基文】

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