東京都立養護学校の元教諭らが、同校での性教育を批判した都議らの行為は「教育に対する不当な支配だ」と主張した訴訟の控訴審判決で、東京高裁(大橋寛明裁判長)は16日、一審・東京地裁に引き続き、元教諭らのこの主張を認める判断を示した。そのうえで原告、被告双方の控訴を棄却し、被告の都議ら3人と都に損害賠償を命じた一審の結論を維持した。
原告は日野市にある都立七生(ななお)養護学校=現・七生特別支援学校=の元教諭らと保護者の計31人。被告は土屋敬之、古賀俊昭両都議と田代博嗣前都議、都教委などで、一審は都に210万円、うち10万円を被告の都議らに連帯して支払うよう命じていた。