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クレーン死傷事故で有罪判決

9月15日 14時32分 twitterでつぶやく(クリックするとNHKサイトを離れます)

おととし、東京・千代田区の工事現場で大型クレーンが倒れて歩行者の女性が死亡し、4人が重軽傷を負った事故で、業務上過失致死傷の罪に問われたクレーンを操縦していた作業員に、執行猶予の付いた有罪判決が言い渡されました。

この事故は、おととし4月、千代田区の工事現場で大型クレーンが倒れ、近くを歩いていた62歳の女性が死亡したほか、4人が重軽傷を負ったもので、資材の重さや必要な作業スペースを把握せずに工事を進めたとして、元請けの「東亜建設工業」の現場責任者ら4人が業務上過失致死傷の罪で起訴されました。このうちクレーンを操縦していた孫請けの作業員、菅原滋郎被告(40)に対して、東京地方裁判所の島田一裁判長は「最も優先すべき安全確保をないがしろにした刑事責任は重いが、事故の背景には元請けの安全管理体制の不備などもあった」として、禁錮2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。元請けの現場責任者らの裁判は、別に進められていて、この事件を巡って判決が言い渡されたのは初めてです。