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○65歳以上の在職老齢年金は、調整の有無にかかわらず、老齢基礎年金と
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- 質問日時:
- 2011/9/14 08:34:42
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老齢基礎年金と、経過的加算は在職調整の対象にはなりません。
老齢基礎年金が在職調整の対象とならないのは、65歳以降に限ったことではありません。厚生年金加入中であっても、老齢基礎年金を60歳で繰上げ請求することはできます。在職により厚生年金が全額停止であっても、繰上げた基礎年金は停止の対象にはなりませんので、繰上げた基礎年金は全額支給されます。
70歳を超えても在職調整がされるようになったため、75歳まで厚生年金報酬比例が全額停止となる場合もあるため、だったら60歳で基礎を繰上げるという人もいます。この場合、繰上げた基礎だけは支給されます。
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- 回答日時:2011/9/14 22:03:23