虚偽の投資話を持ちかけて金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた国会議員元秘書、神(じん)武幸被告(49)に対し、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は12日付で、上告を棄却する決定を出した。懲役5年の実刑とした1、2審判決が確定する。
神被告は、みんなの党の山内康一衆院議員(比例北関東ブロック)の元政策秘書。1、2審判決によると、神被告は08年2~3月、東京・永田町の議員会館事務所などで、神奈川県の元会社社長に架空の投資話を持ちかけ、4000万円を詐取。翌4月には、東京都の会社社長から3000万円をだまし取った。【伊藤一郎】
毎日新聞 2011年9月13日 21時29分