弁護士2人に30万円支払い命令 地裁佐世保
民事裁判の被告として根拠のない誹謗(ひぼう)中傷を受け精神的苦痛を負ったとして、佐世保市内の男性(47)が、原告代理人だった同市と福岡市の2人の弁護士に計1千万円の慰謝料を求めた訴訟の判決言い渡しが5日、長崎地裁佐世保支部であった。菊地浩明裁判長は、弁護士2人に計30万円の支払いを命じた。
判決などによると、弁護士2人は、金の賃借をめぐる訴訟=昨年10月和解=で、借り手の連帯保証人の弁護を担当。原告側控訴理由書(同7月作成)で、被告(貸し手)の男性の行為について「守銭奴とも評すべき」「当たり屋的」「マネーロンダリング類似行為」などと記し、同9月に法廷で陳述された。
菊地裁判長は弁護士の言葉について「男性の社会的評価を低下させるもの」とする一方、控訴理由書などは第三者に閲覧されておらず、慰謝料は30万円が妥当とした。
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