チョット使わせてもらおうか?!
こんな軽はずみな気持ちから、縄野建三は我が家の不動産の占有を一部排除して垣根塀を工事させました。
これは占有離脱物横領にも匹敵する刑法第235条の2規定「不動産侵奪罪」になります。そこで当時の所有者を差し置いて横浜地方検察庁川崎支部検事宛へ刑事告発しました。検事から工事の模様が解る書類の提出を求められたので、さっそく所有者へこれを追完してもらうべく依頼をしました。所有者が言うには「相手も女房・子供がある身だから話せば解るだろう」と。
そこで刑事告発を諦めて、これを民事事件として「不当利得債権償還請求」をするべく、内容証明郵便で債権の主張をしました。そうしたら縄野建三は、横浜弁護士会内部で懲戒請求を十年間繰返し請求され続けている債務整理専門の弁護士へ事件の依頼をした上で、内容証明郵便で哀れみを乞いつつも「本件は恐喝容疑で所管署へ相談中」と自ら被害者と称して書状を送り返してきました。しかしこちらも事前に所管署へ不動産侵奪容疑で刑事告訴してありましたから、縄野建三依頼の弁護士作成の刑事告訴状を以てしても、事件は「却下」、「却下」で事件になりません。
次に縄野建三がしたことは、民事事件として「債務不存在確認訴訟」を問題の土地の所有者宛へ起こしたことです。常識的な対応をとるならば、事実関係、つまり侵奪行為を認めて修復工事代金支払で和解協議に向けた民事調停が提起されるべきところそうではなく、債務免脱目的の訴訟詐欺を働いてまでも犯罪行為を犯罪行為で打ち消そうだなどと悪質極まりない。しかも、縄野建三は自らが犯した「不動産窃盗」の容疑が立件されなかったのは、この土地の所有者が刑事告訴を望まなかったからこそ、という重大な認識不足があります。縄野建三は自らが犯した罪を償うどころか、自らが犯した罪の被害者である土地の所有者へ対する侮辱行為で以て怨念の解消をしようと恩を仇で返すなど悪質極まりない男。つまりこの民事訴訟は、刑法第246条2項「不当利得債務免脱目的の『訴訟詐欺』」になります。いわゆる二項詐欺という奴です。犯罪行為を犯罪行為で以て解消する、盗人がいずれ暴行・傷害・殺人へと、その犯す罪が次々とエスカレートしてゆくそのままを地でゆく事件です。不動産を盗むだけのことはある。その証拠に縄野建三の所有する不動産の閉鎖謄本はこんな。
告発状にも記載してあるが、この縄野建三なるは工場街川崎の住民で、デイーゼル・エンジン乗用車をこよなく愛する偏屈者で、毎朝六時半出勤の六時半帰宅を繰り返していて、工場のラインが朝八時就業、夕方五時終業に合わせて生きていた男で、それ以前藤沢に居住していた当時には「産業用ロボットの導入に反対する組合活動に参加してレッドパージ」された機械でも間に合う仕事をしていた男であり、昔から同じ事繰り返していて変化も成長も進歩も学習効果も何もない男で、行動・動作の全てが丁度機械の歯車と同じように時計の針通りに動く一種の痴漢・変態でもある。そして長年の喫煙の習慣から痰吐き咳払いがひどく、薬用喉飴一年分の贈呈を断るなど周囲への気配りに欠ける身勝手な男である。
しかもこの男、民事はこれ一本だけ。その他全部刑事告訴、しかも「虚偽の告訴」ぱかり。およそこの男粉砕しか考えていない、最初からお話にならない男だったわけ。それもそのはず、縄野建三の出身地は、街の法律家は「駐在さん」だけという部落。そもそもは私らの政治的な立場が気に食わないと云って、人をとやかく口うるさく注意と叱り付けるために、警察から垂れ込み屋として重宝されるほど過干渉をする奴。その上この男、オベンチャラの大好きな放送局やっている女房の尻に敷かれて鼻の下長くしている男で、私のように言論・弁論でものをいえず、犯罪行為・痰吐き・咳払い・くしゃみ・単語でしかものをいえない。せいぜいが嘘・偽りを述べて、その後に「事実!!事実!!」と連呼するのがせいぜいの奴。探偵が三度の飯より大好きで、調査を丸呑みする単細胞であって、こいつは学問をしてないので考える事が出来ず、調査の限界とか結果の批判・分析・検証能力が丸でない。こんなのにはこのような記事で鼻柱をへし折る必要がある。
ご参考:告発状