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2011年9月13日(火) 19:19 |
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岡山地裁、太田被告と妻に有罪判決
今年4月に行われた岡山市議会議員選挙で、選挙運動員に法で定められた限度額を超える報酬を支払った罪に問われている市議会議員・太田武正被告らの裁判です。 岡山地裁は太田被告に対し、執行猶予付きの有罪判決を下しました。
判決を受けたのは、今年4月の岡山市議選に当選した太田武正被告と、その妻・晴惠被告です。 2人は岡山市の自営業の男と共謀して、「うぐいす嬢」2人に対し、法で定められた限度額の2倍にあたる約54万円を支払い、買収した罪に問われています。 これまで弁護側は、太田被告の無罪と晴恵被告の罰金刑を主張してきました。 13日の判決公判で、岡山地裁の田尻克巳裁判長は、「公明かつ適正に行われるべき公職の選挙制度を踏みにじる身勝手な経緯に酌量の余地は無い」と述べた上で、太田被告に対し懲役1年、執行猶予5年、妻・晴惠被告に対し懲役10か月、執行猶予5年の判決を言い渡しました。 弁護側は被告人と相談し、控訴するかしないかを決める方針です。 今回の刑が確定した場合、公職選挙法により太田被告の当選は無効となります。 一方、太田被告に判決が言い渡された時間、岡山市議会は9月議会の質問戦が予定通り行われていました。 13日午前の本会議終了後、緊急の会派代表者会議が開かれ、太田被告が執行猶予付きの有罪判決となったことが報告されました。 市議会ではすでに、太田被告に対する辞職勧告を決議しています。
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