乗車積載方法違反(日よけカーテン)取締り
2010年10月1日/交通部交通指導課
乗車積載方法違反(日よけカーテン)取締りしています
岡山県警では、カーテン、日よけ等装着車両に対する取締りをしています。
〜 道路交通法第55条(乗車又は積載の方法)2項 〜
「 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、(中略)るような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」と規定されており、カーテンの装着等が運転者の視野やハンドル等の操作を妨げるような場合には同法違反となります。
- 反則金 普通車 6,000円 中・大型車 7,000円
- 基礎点数 1点
交通事故を起こさないように、安全運転にこころがけましょう。
※このページに関するお問い合わせについては、交通部交通指導課までお願いします。