海外移住情報


インドネシア査証編
Republic of Indonesia

現地事情編 不動産事情編 仕事ビジネス編 滞在地編






●入国について
2004年2月1日より査証免除が廃止され、入国には査証が必要。
<改定背景>
2003年4月に査証免除の規定変更について大統領令が出された後、約1年後に施行。
査証免除されないのは、インドネシア人に対して査証免除を実施していない日本を含めた12ケ国。
インドネシア大使館
在大阪・インドネシア領事館

●査証関連機関
インドネシア警察
インドネシア外務省

●入国時の指紋採取等の試験運用
2009年10月より、入国時の指紋採取・写真撮影が試験的に運用開始。採取はランダムに行われます。
尚、長期滞在者(KITAS等所持者)、既に指紋等を移民局に登録済の人は対象外。


●到着査証(短期訪問査証)
入国時の空港、港にて到着査証(短期訪問査証VKSK/Visa Kunjungan Saat Kedatangan)が取得で
きます。種類は、7日有効(10ドル)と30日有効(25ドル)の2種類。滞在延長、他の査証への切替不可。
手続きは、空港・港にて料金を支払うと、旅券にスタンプまたはステッカーが貼られるという簡単なもの。
尚、2005年8月1日より3日査証は7日査証に変更されました。
<到着査証の適用空港・港>
ジャカルタ、デンパサール、スラバヤ、メダン、ペカンバル、マナド、パダンの7空港と14の港。

●主要査証
長期滞在者は目的に応じた査証にて入国し、現地にて居住許可証などを取得する必要があります。
■ソシアル査証(訪問者査証)
文化交流、知人訪問用の査証。就労不可。滞在期間2ケ月。最長6ケ月まで1ケ月毎の延長手続きが
可能。現地の知人などからのインビテーションレターと保証人(身分証明書KTPコピー提出)、写真12
枚などが必要。所要3日。また現地での2回目の延長時には指紋登録を行います。
■一時滞在査証
1年以内に合計6ケ月以上滞在する場合の長期滞在査証。

■ビジネス査証

商用訪問用、報酬の受け取りは出来ません。手続きには現地企業の招聘状と所属会社の推薦状が
必要。滞在期間は2ケ月。最長6ケ月まで1ケ月毎の延長手続きが可能です。1回のみのシングル査
証と1年間有効のマルチプル査証があります。申請書類は、申請書3部・英文招聘状・勤務先または
親族の英文推薦状とコピー2通・往復航空券または予約確認書・写真3枚。所要3日、発給料15500円。
■学生査証
有効期間は1年、毎年更新できますが、手続きは煩雑で簡単に取得はできません(就労不可)。
■結婚査証
インドネシア男性と結婚した外国人女性のみに与えられます。就労は不可。申請は在日インドネシア
大使館に現地の婚姻証明書を提出。滞在許可は1年間。更新は現地入国管理局で手続きします。
発給料1万円、3〜4日で発給、子供がいる場合は戸籍謄本、追加書類が必要な場合もあります。
■オーナー査証
インドネシアで起業するビジネスオーナーが対象。PMAと呼ばれる外資系株式会社の株を保有する
権利を得ることが出来ます。尚、インドネシアの会社形態は、外国資本のPMAの他にインドネシア資
本の株式会社(PT)と有限会社(CV)があります。

■就労査証
外資企業の場合は、雇用主が投資調整庁、または州投資調整局に申請します(手数料45万ルピア)。
ローカル企業の場合は、移民局のVBSナンバー取得と労働省の推薦状(手数料20万ルピア)が必要。
就労査証にて入国後、7日以内に居住許可証の申請、その他労働許可証取得なども必要となります。
<雇用主が用意する主な書類>
会社登記証明書(TDP)、会社定款、会社組織図、営業許可証( SIUP )、納税整理番号(NPWP )、代表
者の身分証明書・KTPコピー(外国人社長はKITAS)、保証人(インドネシア国籍者2人)と身分証明書
KTPコピー、会社のレターヘッド20枚(役員マネージャーの署名・スタンプ印のあるもの)
■家族査証
在留日本人の家族用。

●在外大使館での査証取得事情
発給する在外大使館によって審査の度合いや査証内容が異なる場合があります。例えばビジネス査
証は在日大使館では30日間の滞在許可しか得られない場合もありますが、最も査証が取得しやすい
といわれているシンガポールのインドネシア大使館では、査証既定に準じた60日査証が推薦状不要
で容易に発給されるといったこともあります。

●滞在関連許可証、就労許可証、外国人登録など
インドネシアの滞在許可手続きは複雑怪奇。バリ島ではワイロ要求なども公然と行われているのが現
状ですが、複雑ながら個人で手続きしている人もいます。また現地の代行業者は様々で料金もいろい
ろ。信用に欠けるコンサルタント会社やブローカーも多く、比較検討と信頼性を吟味することが必要です。
※居住許可証を含む各種証明書類の有効期限は1年間、更新可。
■居住許可証・KITAS
90日以上滞在する場合に、居住地域の地方移民局にて申請。発給まで所要4日。有効期間は1年。
毎年更新、最長5回まで更新可能(最長6年間の継続滞在)。期間満了後は一端出国して再取得が
必要。手数料は約45万ルピア。取得対象者は主に就労者、外国人と結婚した配偶者とその子供、
リタイアメント滞在者。
■外国人登録証明・RITAS (通称:ブルーブック)
90日以上滞在する場合は居住地域の地方移民局にて外国人登録が必要。事前に査証を取得した
場合は入国後7日以内の手続きが必要となります。またジャカルタ特別州の場合は外国人来訪者身
分証(KIP)の取得も必要となります。
■警察登録証明・SKLD (通称:イエローブック)
KITAS取得後、30日以内に居住地の警察本部にて申請取得。手数料は20万ルピア。SKLD発給後に、
居住地を管轄する警察にて警察報告(STM)の届け出が必要。
■住民登録・SKTT
地域政府役所への住民登録。
■数次出入国許可・MERP
居住許可証・KITASを取得した場合は、移民局にて数次出入国許可の取得が必要。これを受けずに
出国した場合は、再入国時に入国できないケースもあります。
またKITAS満了時に出国する際は、
出入国許可証EPOの取得が必要となります。
■労働許可証・IKTA
投資調整庁、または州投資調整局が発給。所要10日。技術能力開発基金(DPKK)として、1,200ドル
の労働省指定銀行納付と発給手数料30万ルピアが必要。IKTA取得後3日以内に、労働省への雇用
報告(UU-7)の手続きも必要です。
<FISKAL(個人所得出国税)>
滞在許可を所持する外国人、1年以内に184日以上滞在した外国人が出国する際は、毎回100万ルピ
ア(空路利用)または50万ルピア(海路利用)の個人所得出国税(フィジカル)がかかります。
但し12歳以下の子供、免除書類を所持する学生は対象外。滞在許可を所持している人でも滞在期間
が183日以内で既に所得税が源泉徴収されている場合などは免除されます。また併せて空港出国税
10万ルピアの支払いが必要です。
<身分証明の携行義務>
長期滞在者は居住許可証(KITAS)と警察登録証明書(SKLD)の原本を携行する義務があります。
ジャカルタ特別州に滞在する場合は併せて外国人来訪者身分証(KIP)の携行が必要。

インドネシアのリタイアメント査証

国際結婚手続きマニュアル・インドネシア編

●永住権

正当な滞在許可証を所持し、5年間継続居住した人は永住権(永久滞在許可証)を申請する資格が
得られます。取得後は5年毎の更新が必要。但し永住権を取得しても就労には労働許可が必要です。





●日本の観光査証のインドネシア人取得

インドネシア人が日本の観光査証を取得するには、<申請書/写真/在職証明書/航空券予約
証明/預金通帳コピー/日本での旅程スケジュールなど>の書類を日本公館に提出します。
さらに日本人の保証人が必要で、保証人の納税証明書と身元保証書(滞在費用を負担する場合
のみ)も必要。尚、インドネシア人の兄弟が結婚などで日本に既に居住している場合は、兄弟関係
を証明する書類<KARTU KEUARGA>のコピーが必要となります。査証発給料20万ルピア。
この他に日本公館から追加書類が要求される場合もあります。
<インドネシア人のパスポート発給料金は庶民の年収と同等>
インドネシア人がパスポートを取るには300$前後の費用が必要で、この金額はルピア暴落の今
ではインドネシア人一般労働者の年収にも匹敵する金額になっています。