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【長野】

傷害致死罪被告に懲役13年の判決

 知人の藪本博一さん=当時(37)=に暴行して死なせたとして、傷害致死の罪に問われた飯田市松尾寺所、無職成瀬雅被告(38)の裁判員裁判は9日、地裁松本支部で判決公判があり、二宮信吾裁判長は懲役13年(求刑懲役15年)を言い渡した。

 判決理由で二宮裁判長は「犯行の経緯、態様は暴力団特有の論理で、社会的に容認されるものでない」と述べた。

 また、現場となった部屋を貸した成瀬被告の知人の男性も暴行をしたという弁護側の主張は「被告の供述は不自然・不合理で信用できない」と退けた。

 判決によると、成瀬被告は2009年12月26日午後9時半ごろ、飯田市の民家で藪本さんの顔や頭などに殴る蹴るの暴行を加えて、脳損傷で死なせたとされる。

 

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