(cache) 交通事故による後遺症の自賠責後遺障害等級申請|被害者請求アシスト|行政書士パートナーズ

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○ 旧行政書士新潟パートナーズ事務所は、ヨネツボ信越パートナーズ行政書士事務所と名称変更しました。また、ヨネツボ行政書士法人の姉妹事務所として、交通事故の被害者の方々のためによりよいサービスを提供して参ります。今後ともよろしくお願い申し上げます。 (ヨネツボ行政書士法人は、東京八丁堀、大阪梅田に直営事務所、そして札幌、名古屋、新潟にパートナー事務所を持つ豊富な経験と実績の『後遺症のヨネツボ』です。)


ひとりで悩まずに、ご相談ください。

  • 頚椎捻挫と診断されましたが、医師からは画像所見や神経学的所見などの他覚的所見がないとか、年齢によるものだから後遺障害等級の認定は難しいと言われました。本当でしょうか。
  • そんなことはありません。 他覚的所見、ことに画像所見がなくても後遺障害の等級が認定されている事例は数多くあります

    丁寧に立証することが大切です。

  • 後遺障害があるのに非該当だといわれました、納得がいきません。
  • 新たな医学的証拠(医証)をそろえたうえで異議申立をしてはいかがですか。

    異議申立は、まず保険会社から後遺障害診断書、経過診断書、レセプト、レントゲンやCT,MRIなどを取り寄せたうえで、非該当となった判断の理由をよく検討することからスタートします。

    今後どのような医証が必要となるのかにつきましては、ヨネツボ信越パートナーズにご相談ください。

異議申し立てについて»

  • 事故直後から保険会社が対応してくれているので安心していますが、それではいけないのでしょうか。
  • 確かに、保険会社に任せておいて問題のない場合もありますが、全ての場合がそうとは限りません。

    過早い段階で適切な対処方法を知っておくために、ヨネツボ信越パートナーズにご相談ください。
  • 現在通院中ですが、加害者側の損保から今後治療費は払えないと言われました。治療を続けることはできないのですか。
  • 治療費を打ち切られたとしても、あなたが治療をやめなければならない理由はありません。健康保険などを使って治療を続けてください。治療費を打ち切られたからといって通院を止めたりとすると、それは怪我が既に治っているからだと受け取られかねず、後遺障害を認定する際には大変不利になります。

治療打ち切りと症状固定について»

  • 加害者は自賠責のみで任意保険に入っていない場合はどうしたらよいですか。
  • まず、自賠責保険へ「被害者請求」して損害賠償金を受け取ってください。自賠責保険は任意保険と異なり、あなたが請求しないこと何もしてくれません。
    また、ご自身の任意保険をチェックしてみてください。

自賠責保険の請求方法»

  • 被害者請求をヨネツボ信越パートナーズに依頼するメリットはどんなところでしょうか。
  • 被害者請求は被害者自身が等級認定にプラスに働く資料をその内容を吟味したうえで整えることができるのに対し、事前認定は保険会社がいわば事務的に資料を取り揃える点に大きな違いがあります。

    保険会社は、内容はともかく型どおりの書面がそろっていれば事前認定をします。つまり、等級がとれるかどうかという視点はありません。単なる事務処理なわけです。

    これに対し、被害者請求は等級がとることが目的ですから、提出する書類の内容に関して事前に十分な検討ができることがメリットです。

    後遺障害を的確にしかも過不足なく伝えられることが被害者請求をヨネツボ信越パートナーズにご依頼いただくメリットです。

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