ニックネーム:おつる 鶴姫 (洗礼名ジャンヌダルク)
性別:女 
年齢:いい感じの年 
都道府県:兵庫県
たちあがれ日本青年部 かけはし塾第一期生

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2011年09月09日(金)
至急拡散、ご協力を!育鵬社教科書の逆転不採択・八重山での不法な「ごね得」を許すな
至急、拡散、ご協力をお願いします。

FAX、メールで

「適法な手続きによる育鵬社版公民教科書の採択を支持します」
 「不法なごね得に負けるな」

と、石垣市教育委員会、教育長
与那国町教育委員会 教育長様に応援を!!


抗議先です!!

   ↓

  ●抗議先です!

沖縄県教育委員会
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 沖縄県庁舎13階
教育委員長 中野 吉三郎 (石垣市出身)
教育長 大城 浩
098-869-8753
mailto:kyouiku1@pref.okinawa.lg.jp


竹富町教育委員会
〒907-8503石垣市美崎町11−1電話0980-82-6191  Fax0980-82-0643
takekyousoumu@town.taketomi.okinawa.jp

教育長 慶田盛安三
教育委員長 竹盛洋一
教育委員 石垣安信,大田綾子,内盛聖正





【日本政策研究センター】9月9日
育鵬社版公民教科書の逆転不採択・八重山での不法な「ごね得」を許すな


 沖縄県八重山採択地区(石垣市、竹富町、与那国町)では、育鵬社版公民教科書が採択された。これに竹富町が反対し沖縄県教委が介入して問題となっていたが、昨日8日、県教委が主導して教育委員全員協議会が開かれ、その結果、育鵬社版公民教科書が不採択とされた。

 これは教科書採択に関する手続きを無視した不法な決定であり、石垣市と与那国町は「全員協議会の決定は無効」と反発している。

 育鵬社版の採択は、法律(教科書の無償措置に関する法律第13条4項)に則った「採択協議会」での協議において決定されたもの。一方、県教委が開催させたのが昨日開かれた教育委員全体協議会だが、これは単なる懇談会であり法的根拠はない。

 つまり、適正な手続きを踏んだ決定が根拠のない懇談によって覆されようとしているわけで、これは「不法なごね得」である。

 沖縄本島のマスコミは終始、育鵬社版反対のキャンペーンを張ってきたが、竹富町の育鵬社版反対も県教委による介入も、そうした論調を背景としたものであり、こんな不法を許せば、法律に基づく教育委員会による教科書採択の根幹を否定することとなる。

 むろん、石垣市と与那国町が合意しなければ、沖縄県教委の介入も竹富町の反対も「無効」となる。そこで石垣市と竹富町に対して、以下の趣旨の応援メール、応援FAXをお願いします。


 「適法な手続きによる育鵬社版公民教科書の採択を支持します」
 「不法なごね得に負けるな」

石垣市教育委員会 教育長・玉津博克
TEL:0980−82−2604  FAX:0980−82−0294
E-MAIL:kyouiku@city.ishigaki.okinawa.jp

与那国町教育委員会 教育長・崎原用能
TEL:0980−87−2002 FAX:0980−87−2074
kyouiku@town.yonaguni.okinawa.jp





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井戸端会議で正規の決定を覆すことはできない
  拓殖大学客員教授 藤岡 信勝

 八重山採択地区の中学校教科書の採択事務が混乱している。問題はどこにあるのか、整理してみたい。新聞報道によれば、事態の経過は次の通りである。
@8月23日 採択地区協議会が開かれ、全種目につき一種類の教科書を採択。このうち公民には育鵬社の教科書が選ばれた。
 A8月26日 石垣市と与那国町の教育委員会は、採択地区協議会の原案通り、育鵬社の公民教科書も含めて採択した。
 B8月27日 竹富町教育委員会は、公民の育鵬社の教科書を不採択とし、かわりに東京書籍を採択。
 C8月31日 採択協議会の役員会(構成は3教育長)で再協議し、再度育鵬社の採択を決定。
D9月2日 竹富町教育委員会は、再び公民の育鵬社を不採択とした。
この経過のうち、@からCまでは採択地区協議会の規約に基づく合法的な手続きの範囲内でことが進行している。
 竹富町は育鵬社の教科書を2回にわたって不採択とする決定を行っているが、その意味するところは異なる。Bの1回目の不採択は、法律に違反するものではない。協議会規約がそういう事態もありうることを想定して、第9条第5項で、「採択地区教育委員会の決定が採択地区協議会の答申内容と異なる場合は、沖縄県教育委員会の指導・助言を受け、役員会で再協議することができる」と定めているからである。
 その通りの再協議が行われ、原案が再確認されたあとどうするか、協議会規約には特段の規定がない。それは当然で、協議会が2回目の決定を行ったあとは、単位教育委員会は当然それに従うことが前提とされているからである。ところが竹富町教育委員会は、Dで再度、育鵬社の不採択を決定した。これは教科書無償措置法に違反する行為である。
無償措置法第13条第4項は次のように規定している。「採択地区が二以上の市町村の区域を合わせた地域であるときは、(中略)当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。」
 右の条文中、「一種」でなく「同一」と表現したのは、「それぞれの採択行為はあくまで別箇に行われるのであるから、それぞれ採択したものが結果的に同一の種類になるという趣旨を示したものである」という。(諸沢正道『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 逐条解説』1964年、第一法規)
 そして、その「同一」を保証するのが「協議」である。「教科用図書八重山採択地区協議会規約」は、右の法律の条文の裏付けをもっており、この規約に基づく決定のみが法律に根拠をもった正規の決定である。「地区内で同一の教科用図書を採択することが法律上強制されている」(前掲書)のだから、竹富町教育委員会は法律に従わなければならない。残る問題は、以上のようなことを県教委がよく説明して、法律に従うよう同町教委を指導すればよいだけのことである。
 ところが、報道によれば、9月8日開催予定の、3市町の13人の全教育委員が集まる「地区教育委員協会」の臨時総会で、「公民教科書の一本化に向けた合意形成」に乗り出すという(「沖縄タイムス」9月3日)。冗談も度が過ぎている。そういう会合で教育委員が親睦と研修を深めるのは大いに結構であろうが、教科書採択については何の権限もない。だから、そこで何を話し合おうと、所詮は法的根拠のない井戸端会議に過ぎない。井戸端会議で正規の手続きを踏んだ決定を覆すことなど出来るはずもない。
 真に驚愕すべきは、それらを適切に指導する立場にある県教委が、この「合意形成」なるものに期待をかけ、後押ししているらしいことである。マスコミが情報操作しているだけかも知れないが、県教委はしっかりした見識を示さなければ混乱をますます助長するだけになるだろう。それはみずからの失態としてはね返っていくだろう。


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沖縄方面に拡散して下さっても構いません。ご関心のある方は、ぜひ精読して下さい。新聞報道に惑わされない、正確な情報をもとに判断すれば、報道とは逆の意味で、結論はすでに出ていることがおわかりいただけるはずです。


   教科書採択における文部科学省との確認事項


                 参議院議員 義家弘介

昨日から連続して、文部科学省初等中等教育局の山中局長をはじめとする文
部科学省担当者と、八重山地区における教科書採択についての重要事項を確認
しました。確認事項は、以下の通りです。

@ 石垣、与那国、竹富の三市町合意の上で設置され、選定教科書を協議して
きた八重山地区採択協議会の議論、および結論は、『義務教育諸学校の教科用
図書の無償措置に関する法律』の第十三条四項における、「同一の教科用図書
を採択」するための「協議」において出された結論に該当する。

 A 『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の第二十三条および第二十
三条六項に明記されている、教育委員会の教科書採択の管理、執行は、原則
として『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』に基づく
「協議」の結果として出された「答申に基づいて」行われるべきものである。

B ただし、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』の、採択
地区内の市町村の教育委員会における「協議」には明確な定義はない。八重
山地区採択協議会で行われた「協議」が当然、これに該当するが、三市町の
教育委員会が、それぞれ、「新たな協議の場」を設置することに「合意」する
なら、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る。
 
C しかし、石垣、与那国は、採択協議会の協議の結論に基づいてすでに採択
しており、沖縄県教委が本日提案している会議を、『義務教育諸学校の教科用
図書の無償措置に関する法律』第十三条四項にある「協議」の場とするには、
三市町教育委員会がそれぞれ委員会で、そのことに「合意」することを前提
とする。

D  県教委の法律に基づいた権限は、各教育委員会への「指導・助言・援助」
であり、「新たな協議の場を作ることを促す」ことは出来ても、主体的に「協
議の場を設置する」ことは出来ない。あくまでも「協議の場の設置」主体は、
石垣、与那国、竹富の教育委員会である。
 八重山地区採択協議会には、竹富町からも参加しており、そこで出された結
論には法律的に整合性がある。


京都の教育の闇を追う「山城乃國企画 blog『非理法権天よりhttp://ameblo.jp/yamashironokuni-kikaku/

育鵬社採択、目立つ教師らの妨害 メディアも糾弾キャンペーン
 (産経 2011/9/2)
 http://sankei.jp.msn.com/life/news/110902/edc11090221190006-n1.htm

 今回の採択では育鵬社や自由社などをねらい撃ちした採択妨害が各地で繰り広げられた。

 ■議事かき回し

 全国最大の採択区の横浜市はじめ神奈川県では在日韓国人らが暗躍。大韓民国民団(民団)が県内全市町村議会に要望書を出し、小田原市議会が民団の陳情を踏まえ自治体の意思として両社の不採択を求めた。

 横浜市や藤沢市などの教委には連日、左翼グループらが押しかけた。藤沢市では採択当日もやじで議事をかき回し、横浜市では反対運動を多くのメディアが肯定的に報じるという相変わらずの光景が繰り返された。こうした圧力から両社の採択を避けた自治体も多く、広島県呉市などのように公表自体を遅らせた自治体もあった。

 東大阪市では教科書を調べ資料作りをするはずの審議会が“1次選考”する絞り込みが長年続いていた。審議会には多数の教師が集いふるいをかける。外された教科書は“審議”すらされなくなるため、本来、教育委員が持つ採択権を縛ることになるとして文部科学省も禁じている。

 ■順位付け廃止

 沖縄県石垣市や与那国町、竹富町からなる八重山採択地区協議会でも、教師が希望教科書をランク付けする順位付けが残っていた。順位付けも文科省が禁止し、協議会側が廃止した。ところが、これが「戦争賛美の教科書を採択する布石だ」「教師の意見を排除するのは民主主義に反する」などと批判された。

 「教育委員は公選された首長に推薦され、議会の承認を経て任命された民主的手続を経た存在。こうした手続を全く経ていない教職員や外部勢力が教科書選びに口出しするのはおかしい。それこそ教育委員会制度の否定だ」(教委関係者)という立場はかき消された。

 沖縄県では地元メディアが連日糾弾キャンペーンを展開。県教委がこれに沿って協議会に採択延期を求める「介入劇」も起きた。

 ■公開討論会も

 一方で今採択では、内容本位の民主的採択を模索する取り組みも見られた。名古屋市や東京で開催された教科書採択の公開討論会だ。

 公開討論会への参加に既存の教科書会社は消極的なうえ、静かな採択環境をいかに確立するかといった課題もあるが、「公開討論会は教科書選びを内容本位に変えていく貴重な機会」と期待する向きもある。




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◆八重山地区 育鵬社を逆転不採択 石垣・与那国は「無効」と反発
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 (産経 2011/9/9)

 沖縄県石垣市と与那国町、竹富町からなる「教科用図書八重山採択地区協議
会」が選定した育鵬社の公民教科書を、竹富町教委のみが不採択とした問題で、
3市町の教育委員全員による協議が8日、石垣市内で開かれた。県教委の指導
で採択のやり直しとなり、賛成多数で育鵬社が逆転不採択とされた。適正な手
続きを踏んだ協議会の決定が別の協議体により覆されたのは、昭和38年に現
行の教科書制度が始まって以来、初めて。民主主義のルールに反する決定とい
え、波紋を広げそうだ。

 石垣、与那国両市町側は「3市町間の合意を得ておらず無効」と強く反発。
与那国町側は育鵬社採択を維持する意向で、さらなる混乱が予想される。

 3市町の教育委員13人全員が集まった八重山教育委員協会の臨時総会で、
県教委はこの日の協議を新たな採択の場とするよう求めた。しかし、同協会は
任意の親睦団体で、採択に関する法的権限はない。

 このため適正な手続きに基づく協議会の決定通りに育鵬社を採択した石垣市
の玉津博克教育長と与那国町の崎原用能教育長が反発。協議が紛糾する中、採
決による採択方法が提案され、玉津、崎原両教育長は拒否して退席。協議は約
1時間にわたり中断した。

 協議では結局、採決で採択することが賛成多数で決定。採決では議長を除く
賛成7人、反対4人で育鵬社が不採択とされた。崎原教育長は棄権した。代わ
りに、竹富町が採択していた東京書籍が採択された。


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◆八重山教科書採択 県教委主導、議決覆す 反対運動と一体
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 (産経 2011/9/9)

 「沖縄県教委は無法状態」。8日、石垣市と与那国町、竹富町からなる「教
科用図書八重山採択地区協議会」で選定された育鵬社の教科書が一転、不採択
とされた。識者からは県教委の“ご都合主義”の指導に「育鵬社反対運動と一
体」と批判の声が上がった。

 「協議に戻らないと、地方教育行政法違反になりますよ」

 8日に開かれた3市町の教育委員全員による協議。県教委の関係者は石垣市
教委の関係者にささやいた。

 採決による採択のやり直しを強引に求める県教委に対し、石垣市の玉津博克
教育長は退席。約1時間にわたり“抵抗”を続けた。

 育鵬社を選定した8月の同協議会では、3市町の教育長を含む教育委員2人
ずつと学識経験者、保護者代表(PTA)の8人による採決で、賛成5、反対
3だった。しかし、教育委員全員の13人では竹富町の5人が全員反対のため、
採決に持ち込まれれば不採択が目に見えていたからだ。

 同法は、教育長にすべての会議への出席を求めている。県教委の「指導」で、
法律違反を恐れた玉津氏は協議に戻った。案の定、同協議会の決定は覆った。

 法律に基づき、玉津氏を指導した県教委だが、そもそも教育委員全員による
8日の協議は、採択に関する法的権限のないものだった。竹富町側が育鵬社を
2度にわたり拒否したため、県教委が打開策検討の場として開催を要請した。

 ところが前日に急遽(きゅうきょ)、採択やり直しの場として位置づけると
決定。協議では県教委の担当課長が「協議には法的拘束力がある」と強調し、
議論を進めた。文科省は「3市町の合意」を条件に協議を採択の場として認め
たが、石垣、与那国両市町側が「合意はない」としており、今後、採択の有効
性が焦点となる。その文科省は、これまで「県教委が事態を収拾すべきだ」と
いう態度を崩していない。

 同協議会関係者は「まるで育鵬社を不採択とするためのような指導で、県教
委は無法状態だ」と非難。ある教育委員経験者も「民主的に決まった議決を県
教委が横暴に覆した。各地で同様の事態が起きた場合、採択制度に基づく議決
が守れなくなる」と懸念を示す。

 ジャーナリストの櫻井よしこさんは「育鵬社の教科書は国の検定を合格した
にもかかわらず、沖縄のメディアは連日、キャンペーンを張り、批判し続けた。
県教委は本来、公正な採択を守る立場のはずなのに、批判に流され、加担して
しまった」と批判する。

                   ◇

【用語解説】八重山地区の教科書採択問題

 沖縄県石垣市と与那国町、竹富町の3市町からなる八重山採択地区協議会は
8月23日、来春から地区の21中学で使われる歴史教科書を帝国書院、公民
教科書を育鵬社と決定した。石垣市と与那国町の両教委は協議会の議決通りに
採択したが、竹富町は不採択と、「地区内同一」を定めた無償措置法に違反す
る状態になった。通常、協議会決定を軸に一本化が図られるが、県教委は教育
委員全員による協議を提案し、採択のやり直しを求めた。協議への合意がない
まま多数決となり、育鵬社は不採択で、東京書籍が採択された。


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≪事務局のコメント≫

 ※◆八重山地区 育鵬社を逆転不採択…について

  これを認めるなら秩序などあったものではなくなります。
  何だか日本は、もう滅茶苦茶です。

  これは絶対に許せませんので、
  ご賛同いただける方は、ぜひとも抗議にご協力ください。

  ここまであからさまな反日運動が行われ、
  これについて文科省は責任回避ですか。
  日本政府を丸ごとぶっ潰さないと、
  我が国はやっぱり終了ですね。


  ■沖縄県教委

   TEL:098−866−2705

   FAX:098−866−2710

   メール:kyouiku1@pref.okinawa.lg.jp

◎ms産経・【石原都知事会見詳報】八重山地区教科書採択問題 石原知事「ルール守らないと物事進まない」  より


  ◎  −−教科書の採択を巡る問題で、沖縄県の八重山地区の協議会でいったん採択が決まった育鵬社の教科書が、沖縄県教委の主導で設置された臨時総会で不採択となった。新たな協議会で決定を覆すという手法に批判の声も上がっているが。

 「当然そうでしょうな、非難は。ルールはルールだからね、やっぱり。誰がどういうイニシアチブで、その教科書を拒否しているか知らんけど。歴史に対するものの考え方ってのは、できるだけ冷静に対処した方がいいと思うけれど。日本人ってのは、特に沖縄の人ってのは戦争に対して苦い経験がありますから、いろんなセンチメントがある。そういったものが拡大してでてくると、今日のような事態になるかもしれない。決められたルールだし、決まったルールを守らなかったら物事は何も進まないと思いますな」◎



2011-09-09 23:30 | 記事へ | コメント(0) | トラックバック(0) |
| 教育について / 日教組 |
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