ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農産物安全課 > 肥料 > 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定等について

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月9日更新

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定等について

 農林水産省より、放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定等に関する通知がありました。

本県では、放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防止するとともに、食品衛生法上問題のない農畜水産物の生産を確保する観点から、肥料・土壌改良資材(わら、もみがら等をそのまま農地土壌に施用する場合を含む。以下同じ。)・培土及び飼料(粗飼料及び濃厚飼料を含む。以下同じ。)について、下記のとおり検査を実施する予定です。

                              記

1 牛ふん堆肥につきましては、300ベクレル/kgから5000ベクレル/kgまでの粗飼料を牛に給与した農家及び汚染稲わらを牛に給与した畜産農家を対象に検査を実施する予定です(畜産安全課発表 8月15日第1報 8月26日第2報)。

2 雑草堆肥・稲わら堆肥等につきましては、空間放射線量率が平常時の範囲(少数点以下第2位を四捨五入して、0.1マイクロシーベルト/時以下となる範囲)を超えたことがある市町村(八潮市、三郷市、吉川市)の製造所を対象に検査を実施する予定です。

3 これらの検査の対象となる牛ふん堆肥製造所(畜産農家)及び市町村の製造所以外にあっては堆肥等の施用・生産・流通ができることとなります。ただし、腐葉土、剪定枝堆肥の新たな生産・出荷及び施用はできる限り控えてください。

4 落ち葉や剪定枝などの有機質資材を土壌改良資材として新たに生産・出荷及び施用することをできる限り控えてください(雑草抑制マルチとしての施用も控える)。

【関係通知文】

高濃度の放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥等の施用・生産・流通の自粛について(平成23年7月26日付23関消第229号、23関生第1244号 関東農政局 消費・安全部長、生産経営流通部長 通知)[PDFファイル/127KB] 

高濃度の放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について(平成23年8月1日付 農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官及び水産庁長官 通知)[PDFファイル/243KB]

「高濃度の放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥等の施用・生産・流通の自粛について」の廃止について(平成23年8月5日付 関東農政局消費・安全部長及び生産経営流通部長 通知)[PDFファイル/294KB]

「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について(平成23年8月5日付 農林水産省消費・安全局農産安全管理課長 通知)[PDFファイル/566KB]

「「肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法」の制定について」の一部改正について(平成23年8月10日付 農林水産省消費・安全局農産安全管理課長 通知)[PDFファイル/666KB]

「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて(平成23年8月31日付 農林水産省生産局農業生産支援課長及び農業環境対策課長 通知) [PDFファイル/533KB]New