注記1 検査方法;ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法。 単位 Bq/s (ベクレル/s)
2 「検出せず」は測定機器が測定できる検出限界値(10ベクレル)未満。
3 検査項目の全てが「検出せず」、あるいは厚生労働省が定める暫定規制値以下の場合は、「暫定規制値以下」とする。万一、
検査項目において暫定規制値を超えるものがあった場合、直ちに取り扱いを中止する。
4 加工品については、「原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値(Bq/s)」が暫定規制値とされ、
「肉・卵・魚・その他」の「その他」(500Bq/s)を適用することとなっている。
5 検査対象は平成23年8月4日に原子力災害対策本部が出した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」の
対象自治体17都県で生産された原料、あるいはこれらの対象自治体にある加工工場で製造された物資及びその他必要性が
ある物資とした。(17都県については、
「放射能検査要領」参照)
6 原料産地及び製造工場所在地はメーカーより提出された資料に基づく。共通選定品は九州8県の共同購入品。