遺言書には付言を

2011-08-21 09:27:38 テーマ:相続&想続

おはようございます。税理士の内田麻由子です。


昨日は都内で相続のお仕事。


相続人の皆様に四十九日法要のあとご実家にお集まりいただき、今後の遺産分割協議~相続税の申告・納税について説明しました。


92歳で亡くなったお母様は、自筆の遺言書に、財産分けの内容だけでなく、「なぜそのような遺言にしたのかという財産分けの理由」と「争わないように」という「付言」もちゃんと書き記していました。


この「付言」がとても大切なのです。


都内の自宅は結構な評価額になりますので、もし遺言書という指針がなかったら、相続が争続になっていたかもしれません。


お母様のご遺志を大切にして円満なご相続ができるようお手伝いしていきます。

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