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切替申請のごあんない

有効期間のある旅券(パスポート)をお持ちの方の申請です。

切替申請ができるのは、現在有効期間のある旅券(パスポート)をお持ちの方で下記に該当する方です。

  1. 有効期間が1年未満となった場合
  2. 旅券(パスポート)に記載されている事項(氏名、本籍地の都道府県名)に変更があった場合
    ※変更事項を訂正するだけの訂正申請もできます。訂正申請のごあんない
  3. 旅券(パスポート)の査証欄に余白がなくなった場合
    ※査証欄を増刷するだけの増補申請もできます。査証欄の増補申請のごあんない
  4. IC旅券(パスポート)でない旅券(パスポート)をIC旅券(パスポート)に切り替える場合
  5. 旅券(パスポート)を損傷した場合
    重損傷の場合は事情説明書が必要です。
  6. 就労、留学、ワーキングホリデー等で1年を超える査証取得等が条件とされている場合
    事情説明書及び疎明資料が必要です。

※切替申請をされる場合には、お持ちの旅券(パスポート)の残存有効期間は新旅券(パスポート)に繰り越さずに切り捨てとなります。

申請に必要な書類

1 一般旅券発給申請書…1通

  • 申請者本人が記入して、提出してください。
  • 申請時に20歳以上の方は、10年旅券(パスポート)又は、5年旅券(パスポート)のいずれかを選択することができます。
  • 申請時に20歳未満の方は、5年旅券(パスポート)のみの申請となります。
  • 折れ曲がったり汚れたりした申請書は受け付けできません。
  • 申請書の配布場所については、旅券発給申請書の配布場所一覧をご覧ください。 
  • 記入上の注意については、申請書記入の注意事項等一覧をご覧ください。

2 戸籍抄(謄)本(原則不要です)

ただし、次の場合は6か月以内に発行されたものが1通必要です。 
・氏名、本籍地を変更された方、未成年で親権者が変更となった場合
・一時帰国者
・成年被後見人
・非ヘボン式表記、別名併記を希望する場合
・有効旅券(パスポート)の写真面がほとんど判別できない場合

※同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用することができます。 

3 写真…1枚(ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル)

写真のサイズ

  • 6か月以内に撮影したものに限ります。
  • 裏面下に氏名を記入し、申請書に貼らずにお持ちください。
  • カラー写真をお勧めします。提出された写真が旅券(パスポート)に転写されます。
  • ふちなしで上図の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂からあごの先まで)[図は実際の大きさとは異なりますのでご注意ください。]
  • 乳幼児についても申請者本人だけが撮影されたもの
  • 背景(影・椅子の背もたれ・壁面の模様を含む。)がないもの
  • 正面を向き、無帽で撮影されたもの
  • デジタル写真の場合はフイルム撮影の写真と同程度の紙質、画質のもの、ジャギーがないもの
  • 写真の大きさ・顔の大きさ・頭の上の余白が規格外の写真、旅券(パスポート)用写真として不適当な写真は受理できません
  • 旅券(パスポート)用の写真として不適当なもの
    ・修正したもの
    ・着衣等と背景が同一色で区別のつかないもの
    ・ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ等を着けた写真
    ・目もとがはっきりしないもの(メガネのレンズが反射・メガネのフレームや髪が目にかかったり、影になっている・濃い色のメガネ)
    ・カラーコンタクト使用
    ・化粧、服装、顔の表情等により本人確認が困難なもの
    ・汚れたりキズがついたりしたもの
    ・不鮮明なもの
    ・写真の色が不自然なもの(青すぎるもの・暗すぎるもの等)

4 申請者本人を確認する書類

省略することができます。
ただし、旅券を損傷した場合は必要です。
新規申請のごあんないをご覧ください。

5  有効期限のある旅券(パスポート)

その旅券(パスポート)を提出していただかないと受付ができませんので、必ず持参してください。

6 住民票(原則不要です。)

京都府内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の利用により、原則、住民票の写しの提出は不要です。
ただし、次の場合は、住民票の写し(6か月以内に発行されたもの1通)が必要です。
・住所や氏名の変更直後に申請される場合
・居所申請をされる場合
※居所申請については、(居所申請)をご覧ください。
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない場合