切替申請のごあんない
有効期間のある旅券(パスポート)をお持ちの方の申請です。
切替申請ができるのは、現在有効期間のある旅券(パスポート)をお持ちの方で下記に該当する方です。
- 有効期間が1年未満となった場合
- 旅券(パスポート)に記載されている事項(氏名、本籍地の都道府県名)に変更があった場合
※変更事項を訂正するだけの訂正申請もできます。訂正申請のごあんない - 旅券(パスポート)の査証欄に余白がなくなった場合
※査証欄を増刷するだけの増補申請もできます。査証欄の増補申請のごあんない - IC旅券(パスポート)でない旅券(パスポート)をIC旅券(パスポート)に切り替える場合
- 旅券(パスポート)を損傷した場合
重損傷の場合は事情説明書が必要です。 - 就労、留学、ワーキングホリデー等で1年を超える査証取得等が条件とされている場合
事情説明書及び疎明資料が必要です。
※切替申請をされる場合には、お持ちの旅券(パスポート)の残存有効期間は新旅券(パスポート)に繰り越さずに切り捨てとなります。
申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書…1通
- 申請者本人が記入して、提出してください。
- 申請時に20歳以上の方は、10年旅券(パスポート)又は、5年旅券(パスポート)のいずれかを選択することができます。
- 申請時に20歳未満の方は、5年旅券(パスポート)のみの申請となります。
- 折れ曲がったり汚れたりした申請書は受け付けできません。
- 申請書の配布場所については、旅券発給申請書の配布場所一覧をご覧ください。
- 記入上の注意については、申請書記入の注意事項等一覧をご覧ください。
2 戸籍抄(謄)本(原則不要です)
ただし、次の場合は6か月以内に発行されたものが1通必要です。
・氏名、本籍地を変更された方、未成年で親権者が変更となった場合
・一時帰国者
・成年被後見人
・非ヘボン式表記、別名併記を希望する場合
・有効旅券(パスポート)の写真面がほとんど判別できない場合
※同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用することができます。
3 写真…1枚(ふちなし 縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
- 6か月以内に撮影したものに限ります。
- 裏面下に氏名を記入し、申請書に貼らずにお持ちください。
- カラー写真をお勧めします。提出された写真が旅券(パスポート)に転写されます。
- ふちなしで上図の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂からあごの先まで)[図は実際の大きさとは異なりますのでご注意ください。]
- 乳幼児についても申請者本人だけが撮影されたもの
- 背景(影・椅子の背もたれ・壁面の模様を含む。)がないもの
- 正面を向き、無帽で撮影されたもの
- デジタル写真の場合はフイルム撮影の写真と同程度の紙質、画質のもの、ジャギーがないもの
- 写真の大きさ・顔の大きさ・頭の上の余白が規格外の写真、旅券(パスポート)用写真として不適当な写真は受理できません
- 旅券(パスポート)用の写真として不適当なもの
・修正したもの
・着衣等と背景が同一色で区別のつかないもの
・ヘアーバンド、リボン、髪飾り、スカーフ等を着けた写真
・目もとがはっきりしないもの(メガネのレンズが反射・メガネのフレームや髪が目にかかったり、影になっている・濃い色のメガネ)
・カラーコンタクト使用
・化粧、服装、顔の表情等により本人確認が困難なもの
・汚れたりキズがついたりしたもの
・不鮮明なもの
・写真の色が不自然なもの(青すぎるもの・暗すぎるもの等)
4 申請者本人を確認する書類
省略することができます。
ただし、旅券を損傷した場合は必要です。
新規申請のごあんないをご覧ください。
5 有効期限のある旅券(パスポート)
その旅券(パスポート)を提出していただかないと受付ができませんので、必ず持参してください。
6 住民票(原則不要です。)
京都府内に住民登録されている方は、「住民基本台帳ネットワークシステム」の利用により、原則、住民票の写しの提出は不要です。
ただし、次の場合は、住民票の写し(6か月以内に発行されたもの1通)が必要です。
・住所や氏名の変更直後に申請される場合
・居所申請をされる場合
※居所申請については、(居所申請)をご覧ください。
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない場合