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被災者への所得税還付進まず

震災で住宅が全半壊するなどの被害を受けた人が所得税の還付を受けられる制度を、被災した世帯の80%近くにあたる20万世帯が利用していないことが明らかになりました。
仙台国税局の上羅 豪局長は6日、記者会見を開き、「まずは最寄りの税務署に電話相談をしてみてほしい」などと制度の利用を呼びかけました。
ことし4月に施行された震災特例法で、震災で住宅や家財に被害を受けた人は、去年の分の所得税の還付を受けられるようになりました。
しかし、仙台国税局によりますと、先月末の時点で、住宅に全半壊の被害を受けたと見られる岩手、宮城、福島の3県の26万世帯のうち還付の申告をしたのは6万世帯にとどまり、80%近くにあたる20万世帯が、手続きさえ行っていないということです。
会見をした上羅局長は「被災者が制度の存在を知らなかったり、申告の手続きを後回しにしていたりすることが主な理由ではないか」と話しています。
この還付申告では、被害額の算出が難しい場合でも、家族構成などをもとに便宜的に算出して利用することができます。
例えば、妻と子どもが1人いる年収570万円の40代の男性で、自宅がおおむね半壊し、所有していた軽自動車を失ったという場合、損失額は1140万円と算出でき、源泉徴収された所得税13万円が全額還付の対象となるということです。
また、この制度では去年の分の所得税の還付を受けられる仕組みのため、仕事を失ってことしの収入が見込めない人でも還付を受けることができます。
被災者の生活支援に有効だと期待されているものの、利用が進んでいない状況になっていることから、国税当局は、利用の呼びかけを強めることにしていて、「まずは最寄りの税務署に電話相談をしてみてほしい」としています。

09月06日 19時07分

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