コンプライアンスマニュアル
コンプライアンスマニュアル(2011年4月改訂) (649KB)
はじめに
『正義と利益のどちらかを取らねばならない状況に遭遇したら、迷わず正義を貫け』
わかれ道でこの道標を見落とし、易き道を選び、コーポレートブランドを一度傷つけてしまえば、その回復に長い時間とエネルギーを費やさなければなりません。それゆえに、私たちは目先の利益に惑わされて危ない近道を走るのではなく、遠回りでも正道を一歩一歩、着実に歩まなければなりません。
今一度、一人一人がよく見つめ直してください。自分が進もうとしている道は、
- 法律に違反していませんか
- 家族に自信を持って話すことができますか
- 子供にも同じ道を進ませることができますか
- 新聞やテレビに発表されても堂々としていられますか
- 誰かにつけ込まれるすきを与えることにはなりませんか
- 自分だけが汗をかかずに楽ができる近道ではないですか
どれか一つでも思い当たったときには、この冊子に立ち戻ってください。
コンプライアンス委員会
丸紅グループの誓い
我々、丸紅グループの役員及び社員は、社是「正」、「新」、「和」、経営理念および丸紅行動憲章に掲げられた精神にのっとり、法令・規則や社内規程を遵守するとともに、企業倫理に適った企業活動を行います。
丸紅グループのコンプライアンス体制
・コンプライアンスとは?
コンプライアンスとは、「法令遵守」という意味で使われることがありますが、法令遵守にとどまらず、「企業倫理の遵守」という意味でも使われます。
丸紅グループにおいてコンプライアンスとは、社是、経営理念および丸紅行動憲章に掲げられた理念に則り、法令・規則・諸規程を遵守するととともに、高い倫理観を保持しながら企業活動を行うことをいいます。
コンプライアンスは、企業が永続するための前提条件です。
なぜなら、企業が追求する収益がルールと倫理の遵守に基づく健全な企業活動を通じて生み出されたものでなければ、消費者、取引先、株主、社員など様々なステークホールダー(利害関係者)の期待や要望を裏切り、やがては社会からの撤退を余儀なくされるからです。
コンプライアンスは、企業人として実践していかなければならない行動指針そのものなのです。
・コンプライアンスを実践するのは、私たち自身です
企業のコンプライアンスは、企業内の役員および社員の一人一人が、コンプライアンスの意義をよく理解し、企業活動のみならず社会生活においてもコンプライアンスに適った行動を取ることによって実践されます。
・コンプライアンス委員会の役割
丸紅グループの役員および社員がコンプライアンスを確実に実践することを支援・指導する組織として、社長直轄のコンプライアンス委員会が設置されています。
・チーフ・コンプライアンス・オフィサー および、部門コンプライアンス・オフィサー
丸紅グループのコンプライアンス体制を統括する責任者は、社長の委嘱を受けたチーフ・コンプライアンス・
オフィサーです。 チーフ・コンプライアンス・オフィサーはコンプライアンス委員会委員長も兼任します。
各営業部門・支社・支店に、当該部門・支社・支店および担当するグループ会社のコンプライアンスの
責任者として部門・支社・支店のコンプライアンス・オフィサーが任命されています。
・コンプライアンス相談窓口(勇気の扉)
コンプライアンス上問題がある行為を知った場合の報告は、原則として職制ラインを通じて行うものとしますが、何らかの理由で職制ラインが機能しない場合に備え、丸紅グループ全体のコンプライアンス相談窓口を以下の通り設置しております。
- コンプライアンス委員会ライン
- 社外顧問弁護士ライン
【コンプライアンス相談窓口への報告・相談のルール】
- 報告・相談は顕名とするが、報告者の秘密を厳守する(社外顧問弁護士からコンプライアンス委員会への報告に当たり、報告者が希望する場合は名前を伏せます)。
- コンプライアンス相談窓口への報告・相談行為を理由に報告者に不利益な処遇が為されることがないよう、会社は保証する。またグループ会社の社員についても、グループ会社において同様の保護が受けられるよう、部門・支社・支店コンプライアンス・オフィサーは指導・監督する。
- 職制ラインを通じて、またはコンプライアンス相談窓口に報告・相談を行ったことにより、不利益な処遇を受けたと思われる者は、コンプライアンス委員会に相談することができる。
- コンプライアンス委員会は、報告・相談を受けた事項の処理内容を報告者にフィードバックする。
・問題発生時の対応
コンプライアンス上問題がある事態が発生した場合の対応は以下の通りとします。
- 部門・支社・支店コンプライアンス・オフィサーが、コンプライアンス上問題がある事態を認知したときは、直ちにコンプライアンス委員会に報告するものとする。
- 報告を受けたコンプライアンス委員会は、問題の性質に応じて、適宜、担当部署に問題の調査・対応を委嘱する。
- コンプライアンス委員会委員長が重要であると判断した問題は、直ちに社長に報告するものとする。
- 全社的な見地から対応を要する問題については、速やかにコンプライアンス委員会の下に調査委員会を組織するなどして真相究明を行うとともに、コンプライアンス委員会として、再発防止策を含む対応についての提言を行う。
コンプライアンス・マニュアルの利用方法
・利用の心得
このマニュアルは、丸紅グループのコンプライアンスを具体化したものであり、丸紅グループの全員が日常の業務を遂行する過程で、遵守すべき行動基準を定めた手引書です。みなさんが日常業務を遂行する中で、コンプライアンスの観点から迷うことが生じたときは、このマニュアルに従って判断してください。さらに判断に迷うときは、上司または関係部に相談してください。
・対象者
このマニュアルは、丸紅グループの役員、社員はもちろんのこと、嘱託、派遣契約や業務委託契約等に基づき丸紅グループの事業所に常駐する方にも遵守していただきます。これらの方を採用した部署は、責任を持ってこのマニュアルの趣旨を伝達していただかなければなりません。なお、このマニュアルにおいて丸紅グループとは、連結子会社および各営業部門において実質的に丸紅が経営権を有すると判断する会社を言います。
・適用範囲
このマニュアルは、丸紅行動憲章と同時に制定された丸紅行動マニュアルをベースに、これに置き換わるものとして作成されていますが、日本国内を念頭において作成されていますので、海外の事業所においては、このマニュアルの趣旨に則り、それぞれの国や地域の法律・慣習等に応じて、独自に策定することとします。
また、丸紅グループの取扱う商品・サービスや取引形態は多岐にわたっており、それぞれの営業部門・支社・支店やグループ会社において、このマニュアルに準じ、またこれを補完する木目細かなマニュアルを、必要に応じて速やかに作成していただくことを前提としています。
・違反行為への対応
このマニュアルに反する行為を発見した場合や、上司から指示を受けた場合、あるいは不注意によって自ら行った場合は、勇気を持って報告してください。
なお、このマニュアルの違反行為に対する罰則については、特に規定を設けていませんが、就業規則等に基づき判断されることになります。
遵守事項(要約)
・人権の尊重、差別・セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等の禁止
人権を尊重し、差別・セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等を行わない。
・独占禁止法及び関連諸法の遵守
私的独占、不当な取引制限(カルテル)、不公正な取引方法を行わない。
・不正競争の禁止
不正商品の製造・販売、営業秘密の不正取得・使用等、不正競争行為は行わない。
・各種業法の遵守
営業活動を行うにあたっては、必要な許認可等を取得し、各種業法を遵守しなければならない。
・輸出入手続
貿易に関する諸法令および国際条約等を遵守し、適切な輸出入手続を行わなければならない。
・安全保障貿易管理
国際的な平和および安全の維持のため、厳格な安全保障貿易管理を行い、法令違反防止はもちろんのこと、グローバル企業として不適切な取引には関与しない。
・製品安全管理
取扱製品の安全性を確保するため、関係法令を遵守するとともに、製品安全管理を適切に行わなければならない。
・知的財産権関連諸法
他人が所有する知的財産権を侵害してはいけない。
・贈収賄の禁止および贈答・接待等
贈収賄や外国公務員に対する不正な利益の供与・申し出・約束をしない。
また、取引先に対する贈答・接待等は社会通念上妥当な範囲を超えて行わない。
・反社会的勢力への利益供与の禁止
反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
・環境保全
良き企業市民としての責任を自覚し、人間社会の繁栄との調和を図りながら、健全なる地球環境の保全へ向けて最善を尽くす。
・インサイダー取引規制
インサイダー取引規制に違反する行為を行わない。
・情報の適切な管理
当社の機密情報管理には、細心の注意を払わなければならない。また、他人より開示を受けた機密情報についても同様に取り扱う。
・情報システムの適切な使用
当社の情報システムを不正に使用したり、害してはならない。
・適正な経理処理・税務申告と適正な会社情報の開示
経理処理・税務申告を適正に行わなければならない。
また、重要な会社情報は、適正に開示しなければならない。
・利益相反行為等の禁止
誠実に当社の業務を遂行し、当社の利益に反する行為を行わない。