NHK福岡のニュース 福岡放送局
給付金訴訟 遺族勝訴で確定
北九州市で家族ら7人が殺害されるなどした事件をめぐり、長期間にわたって監禁された女性が、殺害された父親の犯罪被害者給付金の支給を求めていた裁判は、支給を認める判決が最高裁判所で確定しました。
平成8年以降、北九州市で家族ら7人が相次いで殺害されるなどした事件をめぐり、当時17歳で、6年間にわたり監禁された女性は、殺害された父親の犯罪被害者給付金の支給を求めましたが、県の公安委員会は、申請の期限が過ぎていることを理由に支給を認めませんでした。
この裁定の取り消しを求めて女性が訴えた裁判で、1審と2審は、「女性は監禁から逃れたあとも、父親が殺害されたことをはっきりと認識できたとは言えず、申請当時、支給の権利は消滅していなかった」として、いずれも女性の訴えを認め、福岡県が上告していました。
これについて、最高裁判所第2小法廷の竹内行夫裁判長は、5日までに上告を退ける決定をし、犯罪被害者給付金の支給を認める判決が確定しました。
女性の弁護団によりますと、弁護士が最高裁の決定を伝えたところ、女性は「認められてよかったです、安心しました」と話したということです。
また、弁護団の東敦子団長は「最高裁の決定は妥当で、今後は県公安委員会が速やかに対応して、1日も早く給付金を支給してもらい、女性の助けになればと思う」というコメントを出しました。
福岡県公安委員会は「最高裁の決定を真摯に受け止め、改めて犯罪被害者給付金の手続きを行いたいと考えております」というコメントを出しました。
09月06日 07時00分
福岡のニュース
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