法的な問題点について
問題点検証サイト
概括
(1)放送法への抵触が疑われる問題(※1)(※2)
・第四条 二「政治的に公平であること」への抵触
具体例:
・第四条 三「報道は事実をまげないですること」への抵触
具体例:
・第四条 四「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度
から論点を明らかにすること」への抵触
具体例:
・第十二条「放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を
受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができる
ようにしなければならない」への抵触
具体例:
(2)法の不備により懸念されている問題
・電波法の不備により、外国勢力の影響が懸念される(※3)
2、倫理的な問題
まとまっていませんが、論理的なアプローチとしては、
問題があると考えられる事例を挙げ、
・それらが倫理的に問題があると考えている視聴者が多いことを示す
→ 問題視する声が多いにも関わらず、フジテレビが問題を認識していないことへの抗議
・過去、それらに対して視聴者等から指摘や抗議があり、フジテレビも改善する姿勢を示したにも関わらず、
現在も問題が起こっており、改善が期待されないことを示す
(週刊フジテレビ批評などを検証する必要あり?)
詳細
※1
フジテレビの偏向報道に関する違法行為について。
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放送法
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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フジが抵触するのは、
「第四条の二
政治的に公平であること。」
というのが有るけど、
まず、麻生内閣の時には、
テレビがこぞって、漢字テストやカップめんの値段等、報道していたのは記憶に新しい。
さて、これ(漢字テストやカップめんの値段当て)が法に触れる内容なのか?
民主党政権になって、
管直人の外国人献金問題(これは違法だよね)、
管直人の北朝鮮に与する団体(政権交代を目指す市民の会)への多額の献金。
3年間で6250万円もの大金を献金してた問題。
さて、どちらが報道するに値する内容なのか。
政治的に公平と呼べるだろうか?
と言うことと、
「第四条
三 報道は事実をまげないですること。」
とある。
これについては、
浅田真央の滑走前に「ブーイング」の歓声を加工して載せたり、
解説者の言葉をカットしたり。
日の丸の映像加工を施したり。
韓流等と言うありもしない流行を、さも話題になっているかの如く、扱う。
さて、これが「事実をまげないこと」という、文言を遵守しているだろうか?
もう一つ抵触
「第四条
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らか
にすること。」
放送に求められているのは、あくまでも、事実だけであり、
放送する側のバイアスは必要とされていない。
マスメディア全般に言えることではあるが、
結論ありきで放送してよいと言う文言は一つも無い。
※2
サブリミナルもステルス広告も法律はある。
ステルス広告は放送法
(広告放送の識別のための措置)
第十二条 放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、
その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに
識別することができるようにしなければならない。
版権持ってるグループをごり押しするのが、これに抵触するかどうか。
対価を得てると言えるのかどうか。
これに確実に抵触するだろうと思うのは、本当に韓国からお金が入ってたとき。
でも今はまだ証拠がない。
※3
まず、電波法において、
原則とされてる、
外国人に対しては放送免許を与えないと言う文言が
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電波法
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又は
これらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
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外国人取得株式の20%というのは、1、2,3に抵触する事になる。
あくまでも、外国人に放送免許を自由に使われては困ると言うことで
外国人の所有株式を1/5以下にする事、とされている訳であって、
仮に20%を超えた場合においても、株主記載をしないことによって、回避すること
は認められているが、 それはあくまでも、緊急避難的な対処法として許されて
いるだけであり、継続してその状態が看過されるべき性質ではない。
というのが、法的解釈となると思うんだけど・・・・。
法律に詳しいヤツ居ないかな?
それと、詳しいヤツ居たらでいいんだけど・・・・。
「行政手続法」でフジテレビに対する行政処分を監督省庁である、総務省に提出する
って言う方法で 公聴会で査問とかやれないかな?
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電波法
(無線従事者の免許の取消し等)
第七十九条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
二 不正な手段により免許を受けたとき。
三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
電波法
第七章 異議申立て及び訴訟
(異議申立ての方式)
第八十三条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立ては、異議申立書正副二通を提出してしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して異議申立てがされた場合には、異議申立書正副二通が提出されたものとみなす。
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- 最終更新:2011-09-05 21:57:55