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ユーザーの声
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詳しく丁寧に説明いただきありがとうございました。 ご相談させて頂いた件に関しては、常日頃考えていた…(男性/42歳) - 担当:西川英樹弁護士
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迅速で丁寧な対応をしていただきました。(女性/43歳) - 担当:寺尾幸治弁護士
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親身になって相談に乗ってくださり、この件で毎日不安な日々を過ごしていた生活が一気に解消されました。…(男性/37歳) - 担当:佐野直子弁護士
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この度のたいへんご丁寧かつ迅速なご対応に、心から感謝申し上げます。 いただいたご回答を手がかりに、…(男性/49歳) - 担当:後藤栄一弁護士
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早急にご回答頂き、大変参考になりました。(女性/29歳) - 担当:石井龍一弁護士
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早速のご回答ありがとうございます。大変解り易く、親切なご回答で感謝いたします。また、是非とも、内山…(男性/38歳) - 担当:内山美穂子弁護士
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この度は大変お世話になりました。(男性/48歳) - 担当:吉原隆平弁護士
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とても勇気づけられると本人も申しておりました。(男性/42歳) - 担当:林豊弁護士
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冷静なご見解ありがとうございました。 私も少し冷静に考えてから行動に移るか決めたいと思います。 面…(男性/42歳) - 担当:内山美穂子弁護士
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ありがとうございました。 とくに慰謝料にこだわっているわけではないので、被った悩みを解決するにはど…(男性/29歳) - 担当:大石眞人弁護士
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とても分かりやすく、丁寧に回答いただきました。相談して良かったです。ありがとうございました。(女性/33歳) - 担当:大石眞人弁護士
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迅速な回答を頂きました。 また、的確で分かりやすい回答内容で非常に満足しております。 次回またお世…(男性/38歳) - 担当:大石眞人弁護士
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簡潔かつ的確なコメントをありがとうございました。(男性/38歳) - 担当:大石眞人弁護士
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不安に思っていたことに対し的確な助言をして頂き 感謝しております。ありがとうございました。(男性/46歳) - 担当:内山美穂子弁護士
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清水先生、適切なご指導をいただき有難うございました。大変参考になりました。 今後ともよろしくお願い…(男性/40歳) - 担当:清水陽平弁護士
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丁寧かつ適切にご回答頂けました。(男性/29歳) - 担当:西川英樹弁護士
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とっても丁寧な説明で解りやすい回答でした。 ありがとうございます。(女性/33歳) - 担当:内山美穂子弁護士
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男気のある弁護士さんです!最終的な結果はでてませんが、お若いのに冷静で、なのに勢いがあって頼りにな…(女性/49歳) - 担当:松村龍一弁護士
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とても分かり易い説明をありがとうございます。(男性/51歳) - 担当:高山大地弁護士
お尋ねいたします。
揉めている相手方代理人の弁護士から送達された内容証明に、
パソコンで回答したところ、先ほど弁護士からメールで回答がきました。
本来なら内容証明等の書面で送達されるべきと考えるのですが…
内容証明→私・メールにて回答→弁護士がメールにてそれに反論の回答
これは例外になく、普通の事例なのでしょうか?
弁護士さんからのご回答のみ希望しています。
- 最新の質問弁護士登録2年で
- この質問の直前質問悪意のある書面とばらまき
みんなの回答
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<これは例外になく、普通の事例なのでしょうか?>とのことですが、こういった対応に「例外がない」ことなどあり得ないでしょう。
貴方がメールで通知したから、弁護士もメールで返したのでしょう。内容証明郵便で意思表示をすれば、当該意思表示の到達の有無及び到達日が証拠として明確に保全されます。メールの場合には、意思表示の到達の有無及び到達日について工作することが可能でしょう。その意味では、内容証明郵便の方が、この点についての、後の立証が容易かつ明確です。弁護士がメールで意思表示したということは、上記の点が明確に保全されなくても良いと考えたということでしょう。要するに、重要性の程度がその程度の意思表示だったということでしょう。
2011年08月30日 21時03分
(質問者)
弁護士からのメールは以下のとおりです。
……………………
冠省
当職は、□□□□株式会社及び□□氏(以下「依頼人ら」といいます)の代理人として、貴殿に対し、以下のとおり御連絡致します。
貴殿の平成23年8月27日付けメール及び同月29日付けメール拝見致しました。
事前に御連絡したとおり、平成23年8月末日までに話し合いに応じて頂けるか否か御連絡頂けない場合、当職において法的手続を進めることになります。
以上、宜しくお願い致します。
草々
□□□□総合法律事務所
弁護士 □□□□□
2011年08月31日 00時22分
内容証明郵便の意義について考えてみると、それは、なにも特別な効力があるわけではありません。内容証明郵便には、内容証明に記載された作成者の「意思表示」が相手方に到達した時期が証拠として保全されるということ以上の意味はありません。従って、当該意思表示がいつ相手方に到達したかが重要な意味ある場合(例えば消滅時効を中断させるとか、後に相手方とその時点で「言った・言わないの争い」になる危険性を避ける必要性がある)でない限り、特に内容証明郵便にしなければならない必要性はないわけです。もっとも、内容証明郵便を受け取ると、受け取る側に以上のような知識がない場合、弁護士名の表示された内容証明郵便というだけで、何か特別な法的効力があるように思ってプレッシャーを感じる場合もあるでしょう。内容証明を発する側は、このプレッシャーに期待して、大したこともない文書を敢えて内容証明で送るということもあります。質問者の方の場合、弁護士が送ってきたメールは取り立てて内容証明にしなければならないものでもないでしょう。
2011年08月31日 00時41分
(質問者)
回答ありがとうございます。
ただ、基本的にメールは証拠改ざんできる故証拠としての重要度が希薄、
またパソコン所有者によっては、特定のアドレス以外は迷惑メールとして受信されず、代理人からのメッセージが読まれることなく自動削除される場合もあります。
それらを加味して、普通ならば内容証明に関わらず書面として、代理人からの意思を伝えるかと思います。
内容証明送達意義については、承知しております。
司法書士であっても、必ず連絡すべき事項は文書発信しておりますし、先のような内容をメールで簡素に発信するのは考えられないと感じております。
2011年08月31日 07時45分
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