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受付中 2011年08月30日 20時36分
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1人がこのQ&Aを「役に立った」と評価
ララさん

お尋ねいたします。

揉めている相手方代理人の弁護士から送達された内容証明に、
パソコンで回答したところ、先ほど弁護士からメールで回答がきました。

本来なら内容証明等の書面で送達されるべきと考えるのですが…

内容証明→私・メールにて回答→弁護士がメールにてそれに反論の回答

これは例外になく、普通の事例なのでしょうか?



弁護士さんからのご回答のみ希望しています。

質問番号 75639 違反報告
このユーザーの質問

みんなの回答

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<これは例外になく、普通の事例なのでしょうか?>とのことですが、こういった対応に「例外がない」ことなどあり得ないでしょう。

貴方がメールで通知したから、弁護士もメールで返したのでしょう。内容証明郵便で意思表示をすれば、当該意思表示の到達の有無及び到達日が証拠として明確に保全されます。メールの場合には、意思表示の到達の有無及び到達日について工作することが可能でしょう。その意味では、内容証明郵便の方が、この点についての、後の立証が容易かつ明確です。弁護士がメールで意思表示したということは、上記の点が明確に保全されなくても良いと考えたということでしょう。要するに、重要性の程度がその程度の意思表示だったということでしょう。

2011年08月30日 21時03分

回答番号 170277 違反報告
ララさん
(質問者)

弁護士からのメールは以下のとおりです。
……………………
冠省

当職は、□□□□株式会社及び□□氏(以下「依頼人ら」といいます)の代理人として、貴殿に対し、以下のとおり御連絡致します。



貴殿の平成23年8月27日付けメール及び同月29日付けメール拝見致しました。



事前に御連絡したとおり、平成23年8月末日までに話し合いに応じて頂けるか否か御連絡頂けない場合、当職において法的手続を進めることになります。



以上、宜しくお願い致します。



草々



□□□□総合法律事務所

弁護士 □□□□□

2011年08月31日 00時22分

回答番号 170350 違反報告

内容証明郵便の意義について考えてみると、それは、なにも特別な効力があるわけではありません。内容証明郵便には、内容証明に記載された作成者の「意思表示」が相手方に到達した時期が証拠として保全されるということ以上の意味はありません。従って、当該意思表示がいつ相手方に到達したかが重要な意味ある場合(例えば消滅時効を中断させるとか、後に相手方とその時点で「言った・言わないの争い」になる危険性を避ける必要性がある)でない限り、特に内容証明郵便にしなければならない必要性はないわけです。もっとも、内容証明郵便を受け取ると、受け取る側に以上のような知識がない場合、弁護士名の表示された内容証明郵便というだけで、何か特別な法的効力があるように思ってプレッシャーを感じる場合もあるでしょう。内容証明を発する側は、このプレッシャーに期待して、大したこともない文書を敢えて内容証明で送るということもあります。質問者の方の場合、弁護士が送ってきたメールは取り立てて内容証明にしなければならないものでもないでしょう。

2011年08月31日 00時41分

回答番号 170352 違反報告
ララさん
(質問者)

回答ありがとうございます。

ただ、基本的にメールは証拠改ざんできる故証拠としての重要度が希薄、
またパソコン所有者によっては、特定のアドレス以外は迷惑メールとして受信されず、代理人からのメッセージが読まれることなく自動削除される場合もあります。

それらを加味して、普通ならば内容証明に関わらず書面として、代理人からの意思を伝えるかと思います。


内容証明送達意義については、承知しております。


司法書士であっても、必ず連絡すべき事項は文書発信しておりますし、先のような内容をメールで簡素に発信するのは考えられないと感じております。

2011年08月31日 07時45分

回答番号 170458 違反報告

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