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プロ野球親会社には信じられない税務上の特例が!
2010 - 10/28 [Thu] - 12:13
「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取り扱いについて」と題された昭和29年8月10日付 直法1−147という個別通達がそれですね。
本文は法規集などをご参照いただければと思いますが、大体の内容は下記の通りです。
1.親会社が球団に対して支出した金銭のうち広告宣伝費と認められるものは損金算入を認める
2.球団の欠損金を補填するために親会社が支出した金銭は広告宣伝費とする。
3.親会社が球団に貸付金と処理をしていても2.に該当するものは損金算入できる。(4.は省略)
凄いですよね、この通達。1.はまあまだよしとしましょう。しかし通常ありえないのは2.以下の内容ですよね。一般の親子会社間であれば、子会社がよほど危機的な状況に陥らない限り通常は寄附金扱いになるはずです。寄附金になれば損金にほとんど算入されませんよね。
今回の横浜にしたって毎年20億円くらいの損失が生じているそうです。それを埋めるためにTBSは資金を補填し、それを税務上は広告宣伝費として処理できるわけですね。寄附金にしちゃえばほとんど損金算入できないわけですから、この個別通達の存在と税負担軽減効果は絶大ですよ。
なんで別会社として存在しているプロ野球球団会社に対して損失補填をした場合だけが広告宣伝費なのでしょうか?そもそも広告宣伝費、というか球団にかかった経費を全部損金にしたいのであれば球団を親会社に吸収合併させればよいだけの話ではないでしょうか?別会社であるなら他社が渋々従っているように、税法に則って寄附金でいいんじゃないでしょうか?
登記上も別会社として存在する球団、しかも法的に経営が行き詰まっているわけでもなんでもなく、ただ単に経営が杜撰であるだけの会社に対して親会社が損失補填を行った金銭が「広告宣伝費」として処理できるだなんて・・・。よく考えれば驚きですよね。普通に考えればありえないでしょ、こんなの?普通の会社で同じコトすれば調査入って一発で修正ですよね。
もの凄い圧力というか、法律解釈のねじ曲げ方が凄いですよね。しかも五十数年経った古ーい通達がいまだに有効であるところが一般的に考えればおかしいですよね?当時力のあった在京球団オーナー会社あたりが徒党を組んで国税局に対して相当強烈な圧力をかけたんでしょうね。
戦後すぐの混乱の時代に、国民に娯楽と夢を与える大きな役割をプロ野球が果たしていた頃であればまだしも、今これだけ娯楽が多様化していて、プロスポーツもサッカーなどがあるにもかかわらず野球だけこういう特別扱いがまかり通っているのが凄いですよね。
世の中に星の数ほど会社があるとはいえ、プロ野球球団を持っている会社はほんの12社。この通達によれば地方のプロ球団を持っている場合も同じ扱いになるのでしょうけど、それにしても数は知れています。だからこそほとんどの企業がこの通達の存在など知りませんし、実際に適用を受けることもありませんから注意して考えたこともないのでしょう。
だから世間的にはこの通達は完全にスルーされているのでしょうが、これは課税の公平の見地に立てばなかなか見逃しがたい通達であるように私個人としては感じますね。だってTBSに関して言えば横浜に対する毎年20億円の損失補填額が損金算入できれば、ざっくりと8億円も税負担が安くなるわけですからね。
8億円税負担が安くなると言うことは、言い換えれば国などから球団経営のための補助金を8億円もらっているのと同じ事です。国策や公益の事業でもないのに、これはどう考えてもおかしいでしょう。8億円って決して小さな金額じゃないと思いますよ。
この通達を見直すだけで小さい会社の税務調査行く必要なんてなくなっちゃいますやんか(笑)。だって12球団中9球団は赤字と言いますから、その損失補填額の合計額は100億は下らないでしょう?じゃあこれだけで税収が40億円も増えますやんか。
「そんなことしたら誰もプロ野球の経営をしなくなるやんか」という声も出そうですが、それは各球団の経営努力が足りなかっただけではないでしょうか?経営努力をしないで巨人戦の放送権料や税務上の特例に頼ってのほほんとやってきていた方がそもそもおかしかったのではないでしょうか?
昭和29年とは時代も大きく変わっているわけですし、プロ野球の親会社だけに税の優遇特例を与える理由など何一つないわけですから、この個別通達はもう廃止でよいのではないでしょうか。
こういう特例を受けている会社って自分達だけがもの凄く美味しい目にあってるわけですから、当然よそから文句を言われないようにコソッと、ひっそりとだまーって恩恵だけを受けて裏でニンマリしてるんですよね。
Jリーグが始まったときも確かプロ野球と同じ経営システムでしたよね。私の邪推ですが、Jリーグの経営陣は当然国税局に「プロ野球と同じ個別通達を適用させろ!」と迫ったはずなんですよね。でも「そんなこと言うのなら、例の個別通達、いっそのこと廃止にしましょうか?」と逆襲をくらい、当時は読売もいましたからしぶしぶ諦めたんでしょうね。
で、ほどなくしてサッカーの人気が落ちてくると大金はかかるし、税務上の旨味もないし、チームを保有しているメリットなど何もない、ということで大手企業は次々とサッカーの経営から手を引いたんでしょうね。結果的に市民クラブとして生き残りを図るしか方法がなくなっちゃって今に至っているというところでしょう。
民主党は仕分け活動をまた一生懸命やってる見たいですけど、こういう税の不公平部分もきちんと是正していかなきゃいけませんよ。
プロ野球の横浜ベイスターズをTBSから住生活グループが買収する話がありましたが、結局住生活グループは買収を断念したとのこと。
なかなか大変ですよね、プロ野球球団を所有するというのは。一昔前であればプロ野球球団を所有することは超一流企業のステータスのような面があったようですが、今はどれほどその価値があるのでしょうか。
近鉄バッファローズが楽天になってしまう際にもライブドアがからんでややこしいことになっていましたが、結果的にはライブドアが球団オーナーにならなくてよかったですよね。でもだからと言って楽天でよかったのか、という気も多少はしていますけれども。
「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取り扱いについて」と題された昭和29年8月10日付 直法1−147という個別通達がそれですね。
本文は法規集などをご参照いただければと思いますが、大体の内容は下記の通りです。
1.親会社が球団に対して支出した金銭のうち広告宣伝費と認められるものは損金算入を認める
2.球団の欠損金を補填するために親会社が支出した金銭は広告宣伝費とする。
3.親会社が球団に貸付金と処理をしていても2.に該当するものは損金算入できる。(4.は省略)
凄いですよね、この通達。1.はまあまだよしとしましょう。しかし通常ありえないのは2.以下の内容ですよね。一般の親子会社間であれば、子会社がよほど危機的な状況に陥らない限り通常は寄附金扱いになるはずです。寄附金になれば損金にほとんど算入されませんよね。
今回の横浜にしたって毎年20億円くらいの損失が生じているそうです。それを埋めるためにTBSは資金を補填し、それを税務上は広告宣伝費として処理できるわけですね。寄附金にしちゃえばほとんど損金算入できないわけですから、この個別通達の存在と税負担軽減効果は絶大ですよ。
なんで別会社として存在しているプロ野球球団会社に対して損失補填をした場合だけが広告宣伝費なのでしょうか?そもそも広告宣伝費、というか球団にかかった経費を全部損金にしたいのであれば球団を親会社に吸収合併させればよいだけの話ではないでしょうか?別会社であるなら他社が渋々従っているように、税法に則って寄附金でいいんじゃないでしょうか?
登記上も別会社として存在する球団、しかも法的に経営が行き詰まっているわけでもなんでもなく、ただ単に経営が杜撰であるだけの会社に対して親会社が損失補填を行った金銭が「広告宣伝費」として処理できるだなんて・・・。よく考えれば驚きですよね。普通に考えればありえないでしょ、こんなの?普通の会社で同じコトすれば調査入って一発で修正ですよね。
もの凄い圧力というか、法律解釈のねじ曲げ方が凄いですよね。しかも五十数年経った古ーい通達がいまだに有効であるところが一般的に考えればおかしいですよね?当時力のあった在京球団オーナー会社あたりが徒党を組んで国税局に対して相当強烈な圧力をかけたんでしょうね。
戦後すぐの混乱の時代に、国民に娯楽と夢を与える大きな役割をプロ野球が果たしていた頃であればまだしも、今これだけ娯楽が多様化していて、プロスポーツもサッカーなどがあるにもかかわらず野球だけこういう特別扱いがまかり通っているのが凄いですよね。
世の中に星の数ほど会社があるとはいえ、プロ野球球団を持っている会社はほんの12社。この通達によれば地方のプロ球団を持っている場合も同じ扱いになるのでしょうけど、それにしても数は知れています。だからこそほとんどの企業がこの通達の存在など知りませんし、実際に適用を受けることもありませんから注意して考えたこともないのでしょう。
だから世間的にはこの通達は完全にスルーされているのでしょうが、これは課税の公平の見地に立てばなかなか見逃しがたい通達であるように私個人としては感じますね。だってTBSに関して言えば横浜に対する毎年20億円の損失補填額が損金算入できれば、ざっくりと8億円も税負担が安くなるわけですからね。
8億円税負担が安くなると言うことは、言い換えれば国などから球団経営のための補助金を8億円もらっているのと同じ事です。国策や公益の事業でもないのに、これはどう考えてもおかしいでしょう。8億円って決して小さな金額じゃないと思いますよ。
この通達を見直すだけで小さい会社の税務調査行く必要なんてなくなっちゃいますやんか(笑)。だって12球団中9球団は赤字と言いますから、その損失補填額の合計額は100億は下らないでしょう?じゃあこれだけで税収が40億円も増えますやんか。
「そんなことしたら誰もプロ野球の経営をしなくなるやんか」という声も出そうですが、それは各球団の経営努力が足りなかっただけではないでしょうか?経営努力をしないで巨人戦の放送権料や税務上の特例に頼ってのほほんとやってきていた方がそもそもおかしかったのではないでしょうか?
昭和29年とは時代も大きく変わっているわけですし、プロ野球の親会社だけに税の優遇特例を与える理由など何一つないわけですから、この個別通達はもう廃止でよいのではないでしょうか。
こういう特例を受けている会社って自分達だけがもの凄く美味しい目にあってるわけですから、当然よそから文句を言われないようにコソッと、ひっそりとだまーって恩恵だけを受けて裏でニンマリしてるんですよね。
Jリーグが始まったときも確かプロ野球と同じ経営システムでしたよね。私の邪推ですが、Jリーグの経営陣は当然国税局に「プロ野球と同じ個別通達を適用させろ!」と迫ったはずなんですよね。でも「そんなこと言うのなら、例の個別通達、いっそのこと廃止にしましょうか?」と逆襲をくらい、当時は読売もいましたからしぶしぶ諦めたんでしょうね。
で、ほどなくしてサッカーの人気が落ちてくると大金はかかるし、税務上の旨味もないし、チームを保有しているメリットなど何もない、ということで大手企業は次々とサッカーの経営から手を引いたんでしょうね。結果的に市民クラブとして生き残りを図るしか方法がなくなっちゃって今に至っているというところでしょう。
民主党は仕分け活動をまた一生懸命やってる見たいですけど、こういう税の不公平部分もきちんと是正していかなきゃいけませんよ。
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