当社では、製品の栽培工程において農薬・化学肥料等は一切使用しておりません。
しかしながら、当社では周囲からの飛散汚染等あらゆる可能性を想定し、残留農薬検査を始め、重金属検査・衛生検査などを実施しております。
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放射性物質検査
東日本大震災による福島原子力発電所の放射能汚染事故に端を発し、各所におきまして放射能に関する報道がなされております。
弊社におきましても、お客様からの放射性物質に関連したお問合せが数多く寄せられており、2011年4月1日から「NaIシンチレーションサーベイメータ」にて、同7月13日から「スペクトルサーベイメータ」にて自主検査を行っております。
また、2011年9月中旬より「ゲルマニウム半導体検出器」という放射能測定の登録検査機関においても使用されている精度の高い機器を導入する計画となっており、さらなる検査体制の充実を図って参ります。
まいたけ、えりんぎ、ぶなしめじの原料として使用しておりますオガにつきましても、直接的に食するものではありませんが重金属検査、放射性物質の自主検査をおこなっており、いずれも食品衛生法あるいは国際的な規格を参照して設けた当社の基準を下回っていることを確認しております。
残留農薬検査
食品衛生法では「農薬等が残留する食品の販売を原則禁止する」ことが定められ、平成18年5月29日より、ポジティブリスト制度が施行されています。当社としてはこれに対応すべく、残留農薬検査を実施しております。
現在、原料・栄養材・添加材に残留の可能性のある農薬とされている農薬(全国食用きのこ種菌協会「安心きのこ生産マニュアル」)および食品衛生法できのこ類に残留基準が定められている農薬を中心に377種類
(雪国まいたけ、雪国えりんぎ、雪国しめじ対象)もやし275種類、キャベツ215種類、ニンジン224種類、白菜264種類、ニラ211種類の農薬を一斉分析しています。(平成23年7月31日現在)
当社の残留農薬検査基準は食品衛生法で定められている基準値に加え、さらに厳しい自社管理基準を設けており、377種類中の約一割は食品衛生法基準値の5分の1以下の数値に設定し管理しております。
残留検査結果報告書見本を見てみる(PDF形式 133KB)
重金属検査
多量に摂取すると中毒症状を引き起こす危険性が高く、きのこ栽培において原材料、水等で確認が必要とされている有害性重金属のヒ素、鉛、カドミウム、水銀の検査を実施しております。重金属検査の基準値はヒ素、鉛、水銀は食品衛生法、カドミウムはコーデックス(FAO/WHO合同食品規格委員会)で定めたものに準じております。
重金属検査結果報告書見本を見てみる(PDF形式 59.4KB)
衛生検査
安全な食品を提供するために工場内の衛生管理を厳しく行うと共に、栽培室や栽培に使用している水、器具等の検査および最終製品の衛生検査を実施しております。
培地重金属検査
ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されやすい重金属であるヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
きのこは、天然物由来の原材料(オガ粉など)と水を混ぜて作った培地から、様々な成分を取り込んで育ちます。
もし培地中に人体に有害なヒ素、鉛、水銀、カドミウムが多く含まれておれば、栽培されたきのこにも、それらが多く含まれる可能性が否定できません。
そのため、有害な重金属の、きのこに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするためには、培地中に含まれる重金属の量を管理することが重要となります。
そこで、当社では、これらの量を、全国食用きのこ種菌協会発行の「安心きのこ生産マニュアル」記載の基準と、当社が蓄積してきた検査データに基づき決め、その基準以下になるように管理するとともに、それを確認するための検査を実施しております。
使用水重金属検査
ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されやすいヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
きのこ栽培では、培地原材料や栽培中の湿度を保つために多量の水を使用していますので、もしその水に人体に有害な重金属が多く含まれておれば、栽培されたきのこにもそれらが多く含まれる可能性が否定できません。
そのため、有害な重金属の、きのこに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするためには、栽培に使用される水に含まれる重金属の量を管理することが重要となります。
そこで、当社では、これらの量を、きのこ栽培に使用する水に含まれる重金属に対しましても、「食品、添加物等の規格基準」に則った基準に基づき決め、その基準以下になるように管理するとともに、それを確認するための検査を実施しております。
使用水衛生検査
農産物や農産物に使用する水には、食品衛生法において、明確な基準は定められておりませんが、当社では「自分が口にしたくないものは、つくらない、出荷しない」の理念のもと、飲用を目的としない水であっても、食品に求められる基準で管理することが重要であると考えています。
きのこ栽培では、培地原材料や栽培中の湿度を保つために多量の水を使用していますので、もしその水が大腸菌などの微生物に汚染されておれば、栽培されたきのこにもそれらが付着している可能性が否定できません。
そのため、当社では栽培に使用する水の衛生状態の指標として、「水質基準に関する省令」に定められている一般生菌数、大腸菌を測定し、それに定められた基準以下になるように管理するとともに、それを確認するための検査を実施しております。
製品農薬検査
農産物中に含まれる農薬の基準は、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づいた厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」にて決められており、生産者には、それを守るための管理が求められております。
当社では、きのこを栽培する工程では農薬は一切使用しておりません。
しかしながら、お客様に当社きのこ製品を安心して食べていただくため、直接口にする製品そのものに農薬が含まれていないことを確認してから出荷することが重要であると考えています。
そこで、当社では、今まで蓄積してきた検査データに基づき基準を「食品、添加物等の規格基準」以下に設け、その基準以下になるように管理できていることを確認するための検査を実施しております。
ちなみに、「食品、添加物等の規格基準」より厳しい基準を設けておりますのは、検査している農薬の約70%です。
製品重金属検査
ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されてしまう有害な重金属であるヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
当社では、有害な重金属の、きのこに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするために、きのこ栽培に使用する培地や水に含まれる有害な重金属の検査を実施し、管理をしていますが、お客様に当社きのこ製品を安心して食べていただくためには、直接口にする製品そのものに人体に害を与える量の重金属が含まれていないことを確認してから出荷することが重要であると考えています。
そこで、当社は、食品衛生法、国際基準で決められた基準、および蓄積してきた検査データ に基づき当社独自で基準を設け、その基準以下になるように管理できていることを確認するための検査を実施しております。
なお、当社基準は、食品衛生法、国際基準で決められた基準以下となっております。
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原材料農薬検査
農産物中に含まれる農薬の基準は、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づいた厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」にて決められており、生産者には、それを守るための管理が求められております。
もやしは、原料である豆に水を散水し、生育させた作物です。
もし使用する原料豆に農薬が含まれておれば、生育したもやしにもそれらが含まれる可能性が否定できません。
そのため、農薬の、もやしに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」以下にするために、原料豆に含まれる農薬の量が、その基準以下のものを使用することが重要となります。
そこで、これらの量を、原料豆についても、製品であるもやしと同じ「食品、添加物等の規格基準」以下のものを使用していることを確認するための検査を実施しております。
原材料重金属検査
ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されやすい重金属であるヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
もやしは、原料である豆に水を散水し、生育させた作物です。
もし使用する原料豆に人体に有害な重金属が多く含まれておれば、生育したもやしにもそれらが多く含まれる可能性が否定できません。
そのため、有害な重金属の、もやしに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするためには、原料豆に含まれる重金属の量が、その基準以下のものを使用することが重要です。
そこで、これらの量を、原料豆についても、製品であるもやしと同じ「食品、添加物等の規格基準」、国際基準で決められた基準以下のものを使用していることを確認するための検査を実施しております。
使用水衛生検査
農産物や農産物に使用する水には、明確な基準は定められておりませんが、当社では「自分が口にしたくないものは、つくらない、出荷しない」の理念のもと、飲用を目的としない水であっても、食品に求められる基準で管理することが重要であると考えています。
もやし栽培では、原料豆の生育ために多量の水を使用していますので、もしその水が大腸菌などの微生物に汚染されておれば、栽培されたもやしにもそれらが付着している可能性が否定できません。
そのため、当社では栽培に使用する水の衛生状態の指標として、「水質基準に関する省令」に定められている一般生菌数、大腸菌を測定し、それに定められた基準以下になるように管理するとともに、それを確認するための検査を実施しております。
製品農薬検査
農産物中に含まれる農薬の基準は、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づいた厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」にて決められており、生産者には、それを守るための管理が求められております。
当社では、もやしを栽培する工程では農薬は一切使用しておりません。
しかしながら、お客様に当社もやし製品を安心して食べていただくため、直接口にする製品そのものに農薬が含まれていないことを確認してから出荷することが重要であると考えています。
そこで、当社では、今まで蓄積してきた検査データに基づき基準を「食品、添加物等の規格基準」以下に設け、その基準以下になるように管理できていることを確認するための検査を実施しております。
ちなみに、「食品、添加物等の規格基準」より厳しい基準を設けておりますのは、検査している農薬の約72%です。
製品重金属検査
ばれいしょ、トマト、魚介類などでは、その食品中に含まれる有毒で体内に蓄積されてしまう有害な重金属であるヒ素、鉛、水銀、カドミウムの基準が、食品衛生法第七条第一項及び第十条に基づく厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」および コーデックス委員会(FAO/WHO合同食品規格委員会)で採択された国際基準で決められており、生産者にはそれを守るための管理が求められております。
当社では、有害な重金属の、もやしに含まれる量を「食品、添加物等の規格基準」および コーデックスで採択された基準以下にするために、もやし栽培に使用する培地や水に含まれる有害な重金属の検査を実施し、管理をしていますが、お客様に当社もやし製品を安心して食べていただくためには、直接口にする製品そのものに人体に害を与える量の重金属が含まれていないことを確認してから出荷することが重要であると考えています。
そこで、当社は、食品衛生法、国際基準で決められた基準、および蓄積してきた検査データ に基づき当社独自で基準を設け、その基準以下になるように管理できていることを確認するための検査を実施しております。
なお、当社基準は、食品衛生法、国際基準で決められた基準以下となっております。
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