回答受付中の質問
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(。・ω・。)
† §ミ/^⊃Θ無慈悲な行いをする者
〆゚し-しJ極悪 外道 鬼畜その名は【銀の聖騎士】
決めセリフは【銀の聖騎士】【言葉責めのリンチが得意です】とやら・・・ガタガタうるせ−ぞ。コラ。
仰りたいことがおありでしたら、いつでもどうぞ。
私も300ほどの質問を用意しお伺いしたことがありますので、遠慮は致しません。
- 補足
- 書き込む内容は逃げ道を失わんように´曖昧に書き込んどけ
こいつらの狙いは間口を甘めに設定し蟻地獄のように食らいついてきた獲物には容赦なく喰い尽くすのが得意な集団
特に最初は言葉やわげで来て食らいついたら撹乱が得意な´どんぶりには要注意
反ナルはいつも何処からともなく集まるハイエナ手法のやり口 メンタルをやられないように自己防衛に努めろ
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- 質問日時:
- 2011/9/4 05:35:05
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- 残り時間:
- 7日間
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- 補足日時:
- 2011/9/4 05:36:14
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- 回答数:
- 4
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- 閲覧数:
- 17
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回答
(4件中1〜4件)
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下にoshiripenpen903とかいうみっともない捨てID.で
法のことを何も知らないお馬鹿さんが来てるので回答しますね(笑)
不特定多数に公開されている情報には、
法律により公開されているものと、
本人により公開されているものがあります。
本人により公開されているものについては
法律上、本人承諾済とみなされ、
それを第三者がネット上で掲載したところで何の罪にも問われません。
また前者の場合も同様です。
このように公開されている情報の利用については、特に本人の同意はいらないとされています。
今は時間がないので
この先は後で編集します。
面白いので質問消すなよ。
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- 編集日時:2011/9/4 14:56:53
- 回答日時:2011/9/4 14:54:14
↓ayakashi_kingさん
刑法230条《名誉毀損罪》
1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処す。
ここでいう「公然事実を摘示する」とは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識させる状態に置くことをいいます。つまり誰でも閲覧可能なインターネットの掲示板に投稿する行為は「公然事実の摘示」であるといえます(本人の個人情報を他者が無断公開)。また、 不特定多数の見聞し得る状況で事実を摘示すれば、たとえその当時見聞者がいなかったとしても、公然事実を摘示したものと同様に扱われます。しかし多人数に対する摘示であってもその数又は集合の性質から見て、よく秘密が保たれ絶対に伝播のおそれがないような場合には、公然ということはできないと規定されています。例えば身内だけのメールによる摘示の場合は、公然性が認められないことがあります。
名誉毀損における「事実」は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成するとされています。
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- 回答日時:2011/9/4 12:52:38
ayakashi_kingさん、投稿一部抜粋
>本人が「住所、氏名、電話番号等」を自らの意思で公開しているので、
>保護の対象とはならないといういこと。
>また、公務員の勤務先情報は、本来的に公開されるべき情報であり、
>これも保護の対象とはならない。
と、あるが
おいらに言わせれば「加筆」した場合は別問題になる訳だ。
「プライバシーの侵害」は否定されるかしれんがな「名誉毀損」には該当するわな。
(本人の事前承諾無しに勝手に第三者が個人情報に加筆したとなると話は逆転する)
そのいい例が芸能人サイトだ
個人のプロフィール、個人画像が公開されてる訳だが
無断使用すると肖像権侵害や名誉毀損に該当する場合もある。
実名投稿「魚拓保存」
http://megalodon.jp/2011-0720-1648-47/detail.chiebukuro.yahoo.co.jp...
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- 回答日時:2011/9/4 12:30:41
一晩中眠れなかったのかな?
前回の質問に、私を含めて多くの方が長文を投稿したのに、朝の午前3時半に削除するとは・・・
相当堪えられなかったようだねwwww
今回の質問では、最初から補足で「敗走の言い訳」を書いておくとは、準備周到だね(笑)
ところで、前回の回答の主旨は了解してくれたかな?
本人が、自ら公開している情報については、プライバシーとして保護されないということだ。
本人が「住所、氏名、電話番号等」を自らの意思で公開しているので、保護の対象とはならないといういこと。
また、公務員の勤務先情報は、本来的に公開されるべき情報であり、これも保護の対象とはならない。
逆に言えば、本人が公開を希望していないのに、私的なメールの内容から個人情報を抜き出して公開するというやり方は、明らかに「プライバシーの侵害」となっている。
また、そこに「公然と事実を摘示し名誉を棄損する」ような内容があれば、当然「名誉棄損罪」となるし、民法上の「名誉棄損」にも該当する。
「トダー」氏の行為が、これに該当するのは明白である。
お分かりかな?
300もの質問があると言いながら、何一つ質問を記載せず
>ガタガタうるせ−ぞ。コラ。
とすごむだけですか・・・
論理的な会話も、あまりお得意ではないご様子。
お相手とするには物足りないのですが、せっかくの前回投稿があまりにも早く消えてしまったのが遺憾であり、再度投稿した次第です。
では
(-∧-)合掌・・・.
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- 回答日時:2011/9/4 07:41:23