CSCブログ 無料ブログ  
Recent Comment
プロフィール
ニックネーム都教委包囲・首都圏ネットワーク
紹介文都教委包囲・首都圏ネットの正式名称は「石原・中村東京都教育委員会の暴走を止めよう!ネットワーク」です。発足は2004年5月22日です。
 元々は、2002年の8月30日に「教育基本法の改悪に反対する教職員と市民の会」を結成した人たちが、2003年の10・23通達に危機感を感じ、また10・23通達をはじめ、主幹制や業績評価制などの政策が教基法改悪の先取りであるとして、教基法改悪反対の運動の一環として始めた。
 10・23通達にたいし、都高教の組合員を先頭に多くの教職員が処分覚悟の不起立をすることが予想されたので、その人たちを支援し、かつともに闘う人たちを結集することを目的に活動しています。
カレンダー
1 2
Counter
Free Space
Login
e-mail
パスワード
* 新規登録はこちら
2011年09月01日 15時30分
■八重山地区の教育委員会での公民教科書採択は石垣市、与那国町で「つくる会」系の育鵬社版が、竹富町では東京書籍版がきまりました。「統一採択」にむけた話し合いに入っていますが調整は困難になっています。沖縄タイムスの記事です。

◆「八重山教科書:3教育長の協議決裂」(見出し)沖縄タイムス 2011.9.1

【八重山】八重山地区の中学校教科書の採択問題で、教科用図書八重山採択地区協議会(会長・玉津博克石垣市教育長)は31日、3市町の教育長による役員会を開き公民教科書の一本化について再協議した。協議会の答申通り「新しい歴史教科書をつくる会」系の育鵬社版を採択した石垣、与那国2市町と、東京書籍版を採択した竹富町の意思は変わらず協議は決裂。役員会では、竹富町教育委員会に答申通りの教科書採択を求める要請を多数決で決めるなど3市町の亀裂が一層深まっている。

 この日の役員会で採択見直しを迫られた竹富町の竹盛洋一教育委員長は「教育委員会の臨時会開催は事務局と調整するが、採択したもの(東京書籍)はそのままだと思う」と要請に従わない姿勢を示した。

 一方、3市町の全教育委員で構成する八重山教育委員協会会長の仲本英立市教育委員長は同日、3市町の教育委員長で招集に向け連絡調整しているとし、「協会としても問題解決に向け、統一見解を出したい」と意欲を示した。

 役員会では玉津会長が竹富町の慶田盛安三教育長に対し、教科書無償法を根拠に、31日付で採択する必要性や、3市町で教科書が異なる場合は教科書が有償になるとする解釈を示し、町教委を再度開いて育鵬社版を採択するよう促した。

 大城浩県教育長らが31日付で3市町の合意形成を求めたコメントなどに触れ、「協議会の答申に沿って採択して下さいという、県からの命令だ」とも述べた。

 これに対し、慶田盛教育長は地方教育行政法を根拠に「採択権はあくまでも教育委員会にある」と反論。協議会による再協議のほか同協会で公開して審議することを求めた。

 県の大城教育長は31日、「答申に沿った合意形成」を県が求めたという玉津会長の発言に対し「ありえない」と本紙取材に回答。合意形成について、協議会は一つの選択肢だとも指摘し「さまざまな手段を採択地区内で真摯(しんし)に考え、子どもたちの未来のために取り組んでもらいたい」と述べ、県も支援する考えを強調した。
2011年09月01日 14時49分
条文は今回の分で、終わりですが、別表があります。処分についての具体的事例が列挙されています。それもアップする予定です。

第7章 学校制度の運用
(学校区制度の撤廃)
第45条
 大阪府立高等学校等条例(昭和23年大阪府条例第89号)第10条により定められた大阪府立高等学校通学区域に関する規則(平成13年大阪府教育委員会規則第1号)を廃止し、通学区域は府内全域とする。

(学校の統廃合)
第46条
 1項 府立高等学校のうち、各年度に定められた入学定員を入学者数が下回った場合、府教育委員会は当該高等学校の校長に対し、学校運営の現状及び問題点を報告させるとともに、改善へ向けて指導するものとする。
 2項 前項の指導にも関わらず、当該高等学校において3年度連続で入学定員を入学者数が下回るとともに、今後も改善の見込みがないと判断する場合には、府教育委員会は当該高等学校を他の学校と統廃合しなければならない。
 3項 府教育委員会は、前項の規定を先達する目的で、入学定員を設定してはならない。

第8章 学校の運営
(校長による学校運営)
第47条
 校長は、学校運営に関する全ての責任を負い、教員及び職員は第8条第5校に定める義務を負うとともに、いかなる会議・場所においても、これに反する意思決定をしてはならない。

(公開授業の義務化)
第48条
 校長は、教員の研修のため、少なくとも年1回は、教育関係者に対し、公開授業を行わなければならない。

(土曜授業)
第49条
 1項 校長が学校運営上必要があると判断するときは、土曜日に授業を行うことができる。
 2項 前項の土曜授業には、外部人材を講師として迎えることができる。

(クラブ活動)
第50条
 1項 校長は、学校におけるクラブ活動の適切な運営に努めなければならない。
 2項 校長は、クラブ活動については、教員が授業に最大限注力できるよう、保護者や周辺地域住民の参加・協力の下、個々の教員に過度に依存することなく実施できる環境の整備に努めなければならない。

(児童・生徒に対する懲戒)
第51条
 1項 校長、副校長及び教員は、教育上必要があるときは、必要最小限の有形力を行使して、児童・生徒に学校教育法11条に定める懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。
 2項 府教育委員会は、前項の運用上の基準を定めなければならない。

(児童・生徒の出席停止)
第52条
 1項 小中学校の校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良の児童・生徒であって、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認めるときは、学校教育法35条に基づく出席停止を命ずるよう、市町村教育委員会に要請することができる。
 (1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
 (2) 校長、副校長、教員又は職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
 (3) 施設又は設備を損壊する行為
 (4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
 2項 市町村教育委員会は、第1項の要請があった場合には、府教育委員会に報告しなければならない。

第9章 最高規範性
(最高規範性)
第53条
 この条例は、府の教育に関する最高規範であって、この条例に反する一切の府における条例、規則、要綱、指針等は無効である。


附則
(施行期日)
第1条
 この条例の施行期日は、市規則で定める。

(経過規定)
第2条
 1項 この条例の施行の際に、府立高等学校の校長及び副校長の職にある者は、この条例の施行から当分の間、第15条第1項の規定によらず、その職を保有する。
 2項 遅くとも4年以内に、すべての府立高等学校の校長及び副校長を任期付職員に切り替えなければならない。

(規則への委任)
第3条
 この条例の施行に伴い必要な事項については、別に府規則で定める。

(条例の運用)
第4条
 府がすでに定めた一切の条例、規則、要綱、指針等は、この条例に反して運用してはならない。この条例に反してなされた運用は、その効力を有しない。

    

(全1ページ|2件)