日蓮正宗・冨士門流(富士門流)と仏教及び総称日蓮宗の研究
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黒川和雄一派の自称「有志の会」代表相談役を提訴

 今般、黒川和雄一派の自称「有志の会」代表相談役に対して民事提訴に到ったことをここに発表するものである。

 被告・代表相談役は原告である日蓮正宗信徒・一法華講員(私人)に対して「日蓮正宗法華講員を詐称する輩」などと強弁して自らの悪事を隠蔽するであろうから述べておくが、宗務院御役僧方と面談の上で本件提訴(刑事訴訟もお構いなし)は御許可を賜っており、また指導教師様にも御指導を仰ぎつゝ、弁護士に依頼して実現したものである。

 仍って、原告である日蓮正宗信徒・一法華講員に対して「日蓮正宗法華講員を詐称する輩」などと虚言を以て強弁しても現実には虚しいだけである。原告が日蓮正宗法華講員であること、本件提訴は宗務院御役僧方の御許可と指導教師様の御指導を仰いで到ったものであることは、当然のことながら宗教法人日蓮正宗の宗務院、原告の御住職様も御存知なのである。

 本訴訟は、原告として第一義的には黒川和雄一派の自称「有志の会」代表相談役の悪事が法廷の場で明らかにされて認定され、旧来の親交を突如一方的に蹂躙して被告から執拗に浴びせられた謂われなき誹謗中傷により著しく毀損された名誉の回復にある、と聞いている。更に一派代表相談役の悪事が認定されることによって、黒川和雄一派サークルに与同する公表百二十有余名(脳内自作自演信者も含む数字であろう)の皆様のマインドコントロールの呪縛を解かれて、帰命依止の当詣道場である菩提寺(所属寺院)様に還られるのであれば、これに過ぎたることはないであろう。原告の信仰上の想いは終始一貫として日蓮正宗信徒・一法華講員としての憂宗護山の法華講精神に尽きるのである。この立場は原告が、総本山冨士大石寺第六十六世日達上人様の御指南の儘に発言されていることからも明瞭であり、第一回口頭弁論開始前から慰謝料の多寡を云々したり、既に負けを見越してか敗訴しても慰謝料を払わなければ勝ちであるなどと云う支離滅裂な下衆の根性とは無縁であり、原告の資力を慮れば金員などの私利私慾から発する提訴ではないと察するのである。

 また原告側では、被告が「佐助」名義で自作自演している証拠も掴んでいると言う。徹底的に争えば、被告の悪辣無比な謀略体質が法廷で認定されよう。

 余談であるが、創価学会会員サイト「マリアとゴルゴ」の管理人が法華講理境坊妙観講支部の大草一男氏に関する虚偽の情報を流しているとして訴えられた民事提訴では、同管理人が事実を確認することなく、創価学会怪文書の内容を掲載したことが認定されたそうである。「マリアとゴルゴ」も悪質ではあるが、怪文書なるソースがある。しかし本件被告の場合は、原告である日蓮正宗信徒・一法華講員(私人)を誹毀讒謗して社会に流布した内容はソースなど存在せず、悉く被告の創作話であるのであるから、「マリアとゴルゴ」よりも悪質であることは云うまでもない。

 尚、本件は係争中の為、黒川和雄一派の自称「有志の会」代表相談役が日蓮正宗信徒・一法華講員に訴えられた事実のみを記し、当面は本件についての質問には答えることが出来ないことを読者の皆様に伝えるものである。

 附言するが、黒川和雄一派の自称「有志の会」の代表相談役に就任宣言した平成二十二年九月十二日を以て被告は公人と看做されることは、私の弁護士に確認済みである。仍って、ブログ「冨士宗学研究」に於ては被告である代表相談役のことは本日より実名で記すことにする。また冊子版「冨士宗学研究」については平成二十二年九月十二日以後の記事については実名に差し替え、平成二十二年九月十二日以前の記事には注釈で実名を附して発行することにする。
  1. 2011/09/03(土) 15:00:00|
  2. 時事雜感|
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  4. コメント:1

    「冨士宗學研究」ブログのコンテンツは日蓮正宗及び法華講の公式見解でなく、一信徒の個人的な私見です。
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コメント

お祈りします!

初めまして!
こちらのブログは拝見してましたが最近は更新もないので心配してました。あの在家主義教団の人たちは日蓮正宗の評判をわざと落とすためにきたない発言ばかりしてます。裁判の勝訴で原告の法華講員の名誉が回復され、日蓮正宗の名誉も回復されますようお祈り申し上げます。
  1. 2011/09/03(土) 15:58:33 |
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  3. 謙 #-
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