総務省
我が国では、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、郵便法により、郵便事業株式会社に郵便サービスの提供を義務づけています。
また、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙やはがきなどの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められております。
現在、郵便事業株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。
このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。
送達の依頼を受けた文書、又は運送営業者に差し出そうとしている文書が信書に該当するか判断に迷う場合など、ご不明な点がございましたら、下記関連サイトを参照していただくか、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)までご連絡をお願いします。
郵便法(昭和22年法律第165号) (抜粋)
第二条(郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
「信書」とは、郵便法第4条第2項において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことであり、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることであり、「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物であるとしています。
総務省は、「信書に該当する文書に関する指針」(平成15年総務省告示第270号)等を作成、公表しておりますので、こちらも参考にして下さい。
連絡先
総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課
(03-5253-5975)