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東京電力福島第一原子力発電所で働く作業員に、法律で義務づけられた放射線の内部被曝(ひばく)検査を受けさせなかったとして、厚生労働省は31日、東京電力や協力会社など計15社に対し、是正勧告を出した。
労働安全衛生法は、放射線業務に携わる作業員に3カ月に1度、内部被曝検査を受けさせることを会社に義務づけている。しかし、同原発で作業する東電など15社の計42人は、3〜6月に一度も検査を受けていなかった。厚労省は、今後も同じ会社が同様の違反を繰り返した場合は、司法処分の対象とする方針だ。
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