利用約款

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利用約款

株式会社クオカード
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-4-1 日本橋本町東急ビル内

第1条(約款の趣旨)

 

末尾記載の発行会社又は提携発行会社は、自己の発行するプリペイドカード(以下「カード」といい、当該カードの発行者を「発行元」といいます。)をこの約款に従って取り扱うものとし、カードの所有者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。

第2条(カードの購入)

お客様がカードをご購入される場合は、現金またはカード販売取扱店で定める方法とします。

第3条(カードのご利用)

1.

お客様は、カードに記載されている取扱店(以下「取扱店」といいます。)において、券面記載のご利用可能金額の範囲内で、代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、公共料金、プリカ、印紙、切手、タバコ、チケットその他発行元又は取扱店がカードのご利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いにはご利用いただけません。

2.

カードは、取扱店に設置されている発行元指定のカードリーダーにより、発行元の定めた方法でご利用できます。

3.

カードのご利用可能金額の残高(以下「ご利用可能残高」といいます。)は、取扱店に設置されているPOS端末もしくはカードリーダーまたはレシートにて確認できます。残高不足の場合には、別のカードか現金その他の方法を併せてご利用下さい。なお、取扱店によっては1取引におけるカード追加枚数に制限がある場合があります。

4.

カードをご利用になれる取扱店は、取扱店契約の新規締結や終了等によって、増減することがあります。

第4条(カードが利用できない場合1)

1.

次の場合には、カードをご利用いただくことができません。また、これにより生じた不利益に関して、発行元は一切の責任を負いません。

(1)

カードが偽造、変造、再印刷または不正に作成されたものであるとき

(2)

お客様がカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき

(3)

カードについて、利用停止または取扱停止の措置がとられたとき

2.

利用の期限があるカードについては、カード裏面に有効期限を記載します。有効期限が経過しているカードはご利用できません。

3.

カードの破損、カードリーダーの故障、停電等により、取扱店のカードリーダーでカードのご利用可能残高を読み取ることができないときは、カードをご利用いただけません。この場合には、現金その他の方法でお支払い下さい。

第5条(カードの再交付)

1.

カードのご利用可能残高の読み取りができず、またはその記録に異常があった場合には、お客様は、発行元が定める方法でそのカードを提出し、カードの再交付を受けることができます。

2.

前項の取扱いに際し、カードのご利用可能残高は、電磁記録、パンチ穴、センター保存の記録等を総合して推計します。

3.

前1項により交付するカードの図柄等の券種については、ご希望に添えないことがあります。

第6条(カードの再交付をしない場合)

次の場合には、カードの再交付を受けることができませんので、ご了承下さい。

(1)

変形、消磁、破損等によりご利用可能残高の読み取りが不能で、残高の推計もできないとき

(2)

カードが盗まれ、またはカードを紛失したとき

第7条(取扱店との関係)

お客様がカードをご利用された際、万一、商品又はサービスの取引について、返品、瑕疵その他問題が生じた場合には、取扱店との間で解決していただくものとします。

第8条(換金・転売の禁止)

1.

発行元は、カードの現金との引換えをいたしません。

2.

カードは換金又は転売してはいけません。

第9条(ご注意事項)

1.

カードは、折り曲げたり、汚したり、磁気に近づけないで下さい。

2.

発行元は、カードの紛失、盗難、破損、再印刷等の場合には、これらに起因する損害について責任を負いません。

第10条(ご相談に関する窓口)

お客様からのご相談窓口は以下のとおりです。

クオ・カード コールセンター フリーダイヤル 0120−340541

第11条(取り扱いの変更)

カードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、発行元は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は、変更後の約款を適用させて頂きます。

【付則】

この約款は、平成18年6月8日から適用します。

<発行会社>株式会社クオカード

<提携発行会社>株式会社ジェーシービー